ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
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埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | ||||||||||
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年会費の未納があるんだけど? |
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年会費は、支払う義務がありますから、当然完納(今年度まで)していただきます。ゴルフ場側でも、譲渡する条件として、”年会費を今年度まで完納していること”と規約を設けています。こればかりは、我々会員権業者でもどうにもなりません。逆に、滞納額が多すぎてコースから除名されるケースもあるみたいです。 但し、当初の予定より会員数が多く、予約も取れないし、預託金の償還期限が来ているにもかかわらず、償還には全く応じず、それでもって年間費だけは請求してくるようなゴルフ場は、滞納しても除名されることは無いでしょう。何故なら、除名するには預託金を返還しなくてはいけないから、除名できない訳です。 もし、そんなゴルフ場から請求が来たら、こう言って下さい、 「預託金から年会費の未納分を引いといて下さい」と。 ※売却するには、完納しないとダメですよ。 【年会費滞納で除名できる場合についての判例】 「被控訴人(ゴルフ場会社)において課すべき義務を怠っていると認められる場合には、年会費の納入を拒否しうる場合もありえると解される」との見解のもとに、 @ プレー権侵害の程度、 A 会社側が約束した会員数を守るべき義務の程度、 B 会員名簿を発行すべき義務の程度、 C 預託金返還を拒否した事実の存否を検討した上で、 結論的には、会社側に義務違反が存せず、年会費の不払いを理由とする除名は有効である、としています。 |
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その他の関連情報 |
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■質問内容が違うので、掲示板に投稿された過去の記事閲覧してみる (書き込みを休止中) ■質問内容が違うので直接メールで問い合わせてみる ■ゴルフ会員権の減損処理およびその場合に適用する時価について説明してください ■幾らで買えるの・売れるの→ゴルフ会員権相場表 ■沢山の業者に依頼すると損です ■椿ゴルフは信用できますか → はい |
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