ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
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埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟- | ||||||||||
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ゴルフ会員権の購入・売却をお考えの方に、分かりやすく質問形式で御案内しております | ||||||||||
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自分の会社から自分名義に売れるの? |
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”大丈夫です”、よく勘違いされるケースです。 元々、会社の持ち物と個人の持ち物は別ですから、会社で利益が出た分、会員権を売って節税に役立てる場合に有効な手段です。”名義が同じだから本当に大丈夫なの”とよく聞かれます。会社(法人)で登録者が代表者:椿太郎→個人:椿太郎が買い取る。 ゴルフ場での名義人、椿 太郎は変わりませんが(ゴルフ場側でも法人会員と個人会員の区別はしています)、会社の帳簿上は、会社の資産を売却して、収入(又は損金)があったと記載するわけで、誰に売ったかは全く関係ないことです。 売却したことにより、どれだけ利益が出たか、或いは損金が出たかが問題で、名義がどう変わったかは関係ないということです。 但し、代表者から専務に書き替えた場合は、ダメです。(会社(法人)の持ち物であることに変わりはないから)また、そういう形だけを取り、名義書換をしないでそのままにしておき、節税だけをする行為は違法です。 この辺が微妙なところで、間に会員権業社を入れ売買をし、そのまま会員権業社に在庫にさせる行為を聞きますが、これも違法です。そいう気はなく、会員権業社が買い手を捜している間に相場が下がり自然と在庫になってしまった場合は、大丈夫でしょう。問題は「意志があってやったか」に関係してきます。 仮に、書換を停止している(名変停止中)ゴルフ場でも、出来ます。詐欺的行為は全くなく、節税として会社名義の会員権を自分個人に売却する(会員権業社を仲介して)事は、違法ではありません。 税金はどうやっても取られるわけで(すみません、言葉が不適切で”払う義務がある”が適切でした)、法律の範囲内でやる行為、「節税行為」は、決して違法ではありません。椿ゴルフはきちんと責任を持ちます。ご安心下さい。 ただ、税務署からにらまれないように、そいう意志がある無いに関わらず、個人で買ったらきちんと名義書換をしましょう(書換料は通常通り掛かります)。それが得策です。”やぶ蛇”になっては元も子もないですから。 |
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■質問内容が違うので、掲示板に投稿された過去の記事閲覧してみる (書き込みを休止中) ■質問内容が違うので直接メールで問い合わせてみる ■ゴルフ会員権の減損処理およびその場合に適用する時価について説明してください ■幾らで買えるの・売れるの→ゴルフ会員権相場表 ■沢山の業者に依頼すると損です ■椿ゴルフは信用できますか → はい |
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