| 白河国際CCより |
| 椿ゴルフトップ>福島県相場表>白河国際CC・ゴルフ場ガイド>名義書換要項 |
| 同クラブの名義書換に関する手続を下記に掲載致します。 |
| 記 |
| @ ゴルフ場名及び経営会社 |
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白河国際カントリークラブ
〒961-0301 福島県白河市東下野出島字中子山20-17
TEL:0248-34-2141 FAX:0248-34-2145
経営会社:(株)白河国際カントリークラブ
住所・TEL=コースと同
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| A 名義書換(1名につき) |
※相続での譲渡は、必要書類を添付し代表相続人に名義書換を行なわず、そのまま第三者へ譲渡可
※相続の場合の基本的な書類
(添付書類・記入の仕方等に関しましては、必ずコース内・会員課に確認して下さい)
・除籍謄本(相続人全員が記載されているもの)
・同意書又は遺産分割協議書
・法定相続人全員の印鑑証明書が必要
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| B 年会費(会計年度:4月〜3月) *年会費は継承可 |
| 正会員 |
16,500円(税込) |
→ |
22,000円(税込) |
※平成30年4月より年会費値上げ
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| C 譲渡書類 |
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・預託金証書(裏書き不要)
*成井農林(株)発行の旧証券は名義書換不可(コースに連絡のこと)
・名義書換申請書(規定紙 譲渡人・譲受人共用・・・令和元年5月、新用紙に変更)
・退会届(規定紙・・・令和元年5月、新用紙に変更)
・会員カード、ネームプレート一式(紛失届 規定紙・・・令和元年5月、新用紙に変更)
・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもの)
| *精算協定に基づく証券の取扱について |
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退会会員には、旧預託金のうち20万円以下の部分は全額+20万円を超過する部分の2%を4年間で分割弁済する(平成17年9月27日に協定案が可決)。
継続会員には、旧預託金のうち20万円以下の部分は全額+20万円を超過する部分の2%を新預託金とする新証書(預託金据置期間=会員資格取得日より10年間)を発行。
継続会員には、平成18年4月1日付発行の新証書を送付しており、成井農林(株)発行の旧証書は回収しないが名義書換不可の為、旧証書を持っている場合はコースに至急連絡のこと。
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| D 入会書類 |
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・推薦書(規定紙 推薦者2名の記名捺印・・・令和4年11月、新用紙に変更)
・経歴書(規定紙・・・令和4年11月、新用紙に変更
・誓約書(規定紙・様式5・・・令和4年11月、新用紙に変更)
・住民票(個人の場合のみ)
・写真1枚(縦4・0cm×横3・0cm)
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ)
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| E 入会条件 女性入会:制限なし 外国籍入会:不可 |
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・年齢満20歳以上で日本国籍を有する者
・正会員2名の推薦者が必要
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| F 入会手続 |
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書類一式をコースへ提出(書留郵送可)
→ 理事会及び会社による入会審査を実施
→ 入会承認通知書等を送付
→ 名義書換料を入金
→ 入金確認後に会員としてプレー可
*未納年会費がある場合は、事前に精算しておくこと
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| G 理事会 入会審査は随時受付 |
| H 法人の扱い 法人⇔個人 |
| I 備 考 |
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・名義書換受付及び問合せ先
白河国際カントリークラブ コース内・会員課
〒961-0301 福島県白河市東下野出島字中子山20-17
TEL:0248-34-2141 FAX:0248-34-2145
・譲渡通知書はコースに、「(株)白河国際カントリークラブ 代表取締役社長」宛で送付すること。
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