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電話でのお問い合わせはTEL.0820-53-1103

〒742-1517  山口県熊毛郡田布施町中央南16番1 

福祉サービスentrance

☆在宅福祉サービス

配食サービス
【対象者】
 概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯またはこれに準じる世帯であって、食事の調理が困難な方
【内容】
 昼食を週2回ご自宅へお届けします。
【利用者負担金】
 詳しくはこちらをご覧ください。
※配食サービス事業チラシ
 
【利用申請書】
 ※配食サービス申請書

寝具洗濯乾燥消毒サービス
【対象者】
 概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、又はこれに準じる世帯、若しくは身体上慢性疾患の方であって老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、寝具等の衛生管理が困難な方
【内容】
 年2回、掛布団、敷布団、毛布、枕それぞれ1枚づつ、洗濯乾燥消毒を行います。
 ※ 実施日については、その都度社会福祉協議会より利用者へご連絡致しますが、およそ6月と12月頃の予定です。
【利用者負担金】
 掛布団 250円、敷布団 250円、毛布 100円、枕 50円 (各1枚につき)
【利用申請書】
 ※寝具洗濯乾燥消毒サービス申請書

訪問理美容サービス
【対象者】
 概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、又はこれに準じる世帯、若しくは身体上慢性疾患の方であって老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、一般の理美容サービスを利用することが困難な方
【内容】
 年間6枚の理美容券(2,000円/枚)を交付し、それを用いて出張理美容サービスがご利用できます。
 ※ 理美容券が利用可能なお店は、理美容組合加盟店のみです。詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
【利用者負担】
 1回につき理美容券の限度額を超えたサービス料

【利用申請書】
 ※訪問理美容サービス申請書


☆住民福祉サービス

買い物送迎サービス事業
【対象者】

 
田布施町内在住の65歳以上で、一人で乗降できる方。
詳しくはこちらをご覧ください。
※買い物送迎サービスパンフレット


心配ごと相談
【日時】
 毎週月曜日(困りごと相談日及び年末年始祝祭日を除く)
 午前10時~11時
【場所】
 社会福祉協議会
【相談員】
 民生委員児童委員、主任児童委員


地域福祉権利擁護事業
【地域福祉権利擁護事業とは?】
 認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などの方々で加齢等により、日常生活上の判断が十分にできない場合に、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金銭管理などを行うものです。
【福祉サービスの利用援助】
①福祉サービスについての相談ができます。
②福祉サービスを利用する、またはやめるために必要なことを一緒に考えながら手続きをします。
③福祉サービス利用に伴う利用料を支払う手続きをします。
④福祉サービスを利用していやなことがあったら苦情解決窓口で必要な手続きをします。
【日常的金銭管理サービス】
①年金や福祉手当をもらうために必要な手続きをします。
②医療費、税金、公共料金、家賃等を支払う手続きをします。
③あなたの通帳から生活に必要なお金を払い出してお届けします。また、預け入れすることもできます。
【書類等預かりサービス】
以下の大切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりします。
①年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類
②実印、銀行印
③その他社会福祉協議会が適当と認めた書類
※但し、次のようなものはお預かりできません。宝石、書画、骨董品、貴金属類など。
【利用手続き】
①相談・・・・・・町社会福祉協議会へご相談下さい。相談料は無料です。
②訪問・・・・・・町社会福祉協議会の専門員があなたのお宅を訪問し、お困りの事などをお聞きします
③支援計画作成・契約・・・あなたの考えにそって、専門員が支援計画を立てます。その計画でよかったら、基幹社会福祉協議会と契約することになります。
④援助の開始・・・支援計画にもとづいて、生活支援員がお手伝い(援助)をします。
【利用料】
・相談や具体的な支援計画にかかる費用は無料です。
生活支援員が支援計画に基づいて行う援助には利用料が必要です。
 1回(1時間程度)=1,870円
・大事な書類の預かりサービスについては、専門員が無料で行います。
 但し、貸金庫の使用料実費は頂きます。(年間5,250円程度)


社協だよりの発行
 年に3回社協だよりを発行しています。募金に関することや各種行事について掲載しています。
 

広報の点訳版・吹込み版
 社会福祉協議会では、町広報を点訳した冊子と同じく吹込みしたテープを貸し出しています。ご希望の方は社会福祉協議会までご連絡ください。
♪広報点訳版・・・ボランティアグループ「点訳ほおずきの会」のみなさんが作成されています。また、県広報「ふれあい山口」もあります。
♪広報吹込み版(録音テープ)・・・ボランティアグループ「朗読もやいの会」のみなさんが作成されています。

各種資金貸付
 資金の種類は次の通りです。

 資金の種類  概要
更生資金    生業費  生業を営むのに必要な経費
 支度費  就職及び技能を修得するために必要な支度をする経費
 技能修得費 生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な経費及びその技能修得期間中の生計を維持するために必要な経費
 障害者 更生資金   障害者 生業費   障害者が生業を営むのに必要な経費
障害者 支度費 障害者が就職及び技能を修得するために必要な支度をする経費
障害者技能修得費 障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な経費及びその技能修得期間中の生計を維持するために必要な経費
福祉資金  結婚、出産及び葬祭、機能回復訓練器具や日常生活の便宜を図るための用具の購入、住居の移転等に伴う経費及び給排水設備・電気設備・暖房設備、高齢者・障害者等の福祉用具、障害者の自動車購入、中国残留邦人等国民年金追納に際し必要な経費等 
 住宅資金  住宅を増築、改築、拡張、補修等に必要な経費 
 修学資金   修学費 高等学校、大学(短期大学を含む)又は高等専門学校に修学するのに必要な経費 
 就学支度費 入学に際し必要な経費 
療養・  介護資金   療養費 療養に必要な資金(但し、当該療養の期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする 
 介護費 介護保険法による介護サービスを受けるために必要な経費(但し、当該介護サービス受給期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする)及びその介護サービス期間中の生計を維持するために必要な経費 
緊急小口資金  次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額の資金
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(2)給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
(3)年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
(4)火災等被災によって生活費が必要なとき
 
災害援護資金   災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金 




☆福祉・ボランティアに関する電子メール相談

 福祉サービスの利用案内や手続き、福祉に関する様々な心配ごとや悩みごと、その他ボランティア活動等について、電子メールにてご相談に応じます。相談内容は特に限定しておりませんので、下記のアイコンをクリックしてお気軽にご相談下さい。
tabuseshakyo@yamaguchi.email.ne.jp





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中央南16番1
TEL.0820-53-1103
FAX.0820-53-1105

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