5.多重容器包装の一括表示
紙製容器包装はプラスチック、布、段ボール等素材の異なる部品で組み合わせた容器が多く使用されています。これらの多重容器は、対象となる個々の容器ごとに識別表示をするのが原則です。しかし、コスト面等を考慮して一括表示の方法も認められています。

1) 無地又は表示スペース等の物理的制約のある容器包装について、表示を省略した場合多重容器包装等を構成する表示可能な他の容器に表示しなければなりません。ただし、これらと同じタイミングで廃棄される表示可能な他の容器包装がある場合には、それへの一括した表示が優先されなければなりません。

2) 多重容器包装等を構成する容器包装のうち、同じタイミングで廃棄される複数の容器包装が存在する場合
それらについて直接の表示は省略できます。ただし、省略した場合には同じタイミングで廃棄されるいずれかの容器に一括して表示し、残りのものについては個別に表示しなければなりません。

一括して表示する場合の表記方法

菓子箱の例




紙製容器とプラスチック製容器の区分を識別マークで表示し、隣接する位置に該当する部位を文字で記します。表記は容器の形状、印刷、デザイン等を考慮してタテ列、ヨコ列、いずれでもかまいません。

    


贈答箱の例



     

上記段ボールのマークは自主的運用に委ねられていますので省略しても構いません


6.材質表示の表記方法
プラスチックの場合、材質が多種あることから「材質表示」を加えることが望まれます。法制化されていませんが、一般消費者から見て材質区分がしにくいためJISで定められている記号を使用しています。

     

7.「罰則」は平成15年3月末まで猶予
識別表示の義務化は、平成13年4月1日から適用されます。勧告、命令、罰則などの規定は、平成15年4月1日以降の製造または輸入にかかる容器包装に適用されます。しかし、表示義務のある事業者は、猶予期間内であっても、分別収集を促進するため早めに表示をすることが望まれます。



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  財)日本容器包装リサイクル協会 紙製・プラスチック製容器包装の識別表示Q&A

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