容器包装リサイクル法の施行に伴い、容器包装の分別排出、分別収集の促進を図るため平成13年4月から「資源の有効な利用の促進に関する法律}に基づき、容器包装リサイクル法の対象物の紙製容器包装、プラスチック製容器包装に識別表示を付けることが義務付けられました。企業の大小を問わず、容器包装を利用する事業者、製造する事業者、輸入販売する業者の全てが対象となります。 |
1.識別マークのデザイン・サイズ 1)マークのデザイン |
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■紙製容器包装 段ボール及びアルミを使用していない飲料用紙パックを除く |
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■プラスチック製容器包装 飲料用、しょうゆ用PETボトルを除く |
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2)マークのサイズ 識別マークは上下長が印刷の場合は6mm以上、 刻印・エンボスの場合は8mm以上とする。 ![]() |
2.デザインの運用要件
3.表示の要・不要の判断 原則として、容器包装リサイクル法の対象となる全ての容器包装に識別マークを付けなければなりませんが、下記のものは例外としてマークを省略することができます。ただし、他に表示できる場所にはそこに表示をします。 1)無地の容器包装 |
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2)表示スペース等の物理的制限がある容器包装 |
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3)形状、素材面から技術的に表示が不可能な容器包装 |
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4.複合素材利用の場合の表示方法 紙製容器包装は段ボール、プラスチック製品等と組み合わせたものが製造されています。片面段ボールに紙器用板紙を貼合した美粧段ボールやラミネート等のプラスチックとの貼合わせたもの等々。このうち、分離不可能なものについては、使用素材の重量で最も重いもののマークを付けます。
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