容器包装リサイクル法の施行に伴い、容器包装の分別排出、分別収集の促進を図るため平成13年4月から「資源の有効な利用の促進に関する法律}に基づき、容器包装リサイクル法の対象物の紙製容器包装、プラスチック製容器包装に識別表示を付けることが義務付けられました。企業の大小を問わず、容器包装を利用する事業者、製造する事業者、輸入販売する業者の全てが対象となります。

1.識別マークのデザイン・サイズ
1)マークのデザイン
 ■紙製容器包装
 
段ボール及びアルミを使用していない飲料用紙パックを除く


 ■プラスチック製容器包装
 
飲料用、しょうゆ用PETボトルを除く

2)マークのサイズ
  識別マークは上下長が印刷の場合は6mm以上、

  
刻印・エンボスの場合は8mm以上とする。




2.デザインの運用要件
1) マークは容器包装全体の模様及び色彩と比較して、鮮明であり容易に識別できるものはマークの色、線幅、スリット、フォント等は事業者の判断ですることができます。
2) マークの印刷の位置は、消費者が見易い場所に施し、容器の大きさに合わせて適宜拡大又は縮小して付けます。ただし、上下長が6mm以下のものは不可。
3) 色は特別に指定されたものはありません。印刷に用いた色の中から選んで使用しても構いません。


3.表示の要・不要の判断
原則として、容器包装リサイクル法の対象となる全ての容器包装に識別マークを付けなければなりませんが、下記のものは例外としてマークを省略することができます。ただし、他に表示できる場所にはそこに表示をします。
1)無地の容器包装
容器包装の製造、利用及び輸入販売段階で印刷、刻印、エンボス、シール、ラベルが施されていないもので、容器包装の印刷段階で印刷、刻印、エンボスが可能な成形工程を有さないものは識別表示を省略できます。
ベタ印刷、既製の印刷物を購入し、加工するものについても無地の容器包装の範疇に包含されます。ただし、ベタ印刷の場合、白抜きでの対応が可能なため、できるだけ表示することが望まれます。

刻印をすることが可能な成型の工程を含むものは無地とみなされないので注意が必要です。
2)表示スペース等の物理的制限がある容器包装
表示可能面積が50cu未満で、マークの上下長が6mm以上の表示ができないものは
省略できます。表示可能面積とは「糊しろ」を除いた容器の外面積をいいます。
3)形状、素材面から技術的に表示が不可能な容器包装
形状、素材面から技術的に印刷、刻印、エンボスができないものにはマークを省略できます。


4.複合素材利用の場合の表示方法
紙製容器包装は段ボール、プラスチック製品等と組み合わせたものが製造されています。片面段ボールに紙器用板紙を貼合した美粧段ボールやラミネート等のプラスチックとの貼合わせたもの等々。このうち、分離不可能なものについては、使用素材の重量で最も重いもののマークを付けます。

  ○美粧段ボールの例
   片面段ボール250g 〉 紙器用板紙200g
上記の場合、450gを段ボール製容器として取り扱う。

  ○紙器用板紙にラミネートを貼合した場合
    紙器用板紙210g 〉 ラミネート100g
上記の場合、310gを段ボール製容器として取り扱う。





5.多重容器包装の一括表示/6.材質表示の表記方法

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