平成12年4月から容器包装リサイクル法が完全施行され、家庭から排出される廃棄物のうち紙製容器包装も法律の対象に指定されました。 |
1.法で指定された紙類
A、B、は「有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化(リサイクル)する必 要がない物」として指定 Cは紙製の箱、コップ、皿、袋、容器の栓・ふた・キャップ、その他これに類するも の。商品の保護又は固定のために加工、接着などがされ容器の一部として使用される容器、包装紙等が対象となります。 |
2.リサイクル法の対象となる容器包装 家庭から一般廃棄物として排出された容器包装廃棄物が対象となり、事業活動から排 出された産業廃棄物や分別収集されないものは法の対象外となります。 〈容器包装の判断目安と主な例〉 A.容器の例 中身の商品と分離した場合に不要となる容器 ○お菓子や玩具の空き箱 ○靴や家電製品の空き箱 ○ポケットティッシュの袋 ○飲料や納豆などのマルチパック ○タバコなどのオーバーラップ ○トイレットペーパーなどの集積包装 ○飲料パックのストローの袋 ○弁当の割箸の袋……など B.包装の例 中身の商品と分離した場合に不要となる包装 ○デパートなどの包装紙 ○コンビニで販売する弁当を包むストレッチフィルム……など ○ハンバーガー、キャラメルなどを包むフィルム ※商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えている包装材は対象。 C.ふた、キャップなど容器や包装の一部になっているもの ○容器の栓、ふた(カップ麺のふた、プリンのふた) ○キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ) ○中ぶた(液状の化粧品ボトルの中ぶた) ○容器の口のシール(チューブ入りの調味料の口のシール) D.商品の保護又は固定のために使われるもの、ふたやトレーに準ずるもの ○部品用型枠 ○クレヨンケースの中敷 ○発泡スチロールの緩衝材 ○ワイシャツの形を保つための台紙 ○パックに入ったイチゴの表層面やバターの表面を覆ったフィルムなど、 ふたに準ずるもの |
3.複合素材で構成される容器及び包装の取り扱い 容器包装リサイクル法は、それぞれ素材別に区分し指定しています。 紙製容器包装は主として紙製の容器包装を指します。紙以外の材質との複合素材については、容器包装を構成する素材のうち、重量ペースでもっとも主要なものに分類します。 ○片面段ボールにコート白ボールを貼合したもの 片面段ボールの重量(ライナー+中しん)310g>コート白ボール 240g 上記の場合、550gを段ボールとして取り扱います。 ○コート白ボールに厚手の両面ラミネートを貼合したもの コート白ボール 210g>ラミネート 100g 上記の場合、310gを紙器用板紙として取り扱います。 |
4.分別収集計画・再商品化計画 法は5年を1つのサイクルとして、3年毎ごとに見直すことになっています。紙製容器包装の5年間の計画量は下記の通り決められています。(単位・トン)
分別収集計画量、再商品化計画量のいずれか少ない数値に特定事業者責任比率を乗じたものが再商品化義務総量となります。この義務総量は算定係数算出の母数の基礎数字となります。 |