5.委託単価
小売・サービス業は従業員6名以上・年売上高7千万円以上、製造業は従業員21名以上・年売上高2億4千万円以上でいずれか一方を満たす者は財団法人日本容器包装リサイクル協会にリサイクル費用を払う義務があります。
(円/トン)
.
12年度
13年度
14年度
15年度
委託単価
58,636
58,000
42,000
25,200


6.紙製容器包装算定係数(平成15年度)

 業種の区分
自主算定方式
簡易算定方式
利用事業者
製造事業者
利用事業者
製造事業者
 食料品
0.07125
0.00349
0.06056
0.00332
 清涼飲料・茶・コーヒー
0.06711
0.00331
0.05033
0.00331
 酒 類
0.07043
0.00360
0.05986
0.00360
 油脂加工・石鹸・合成洗剤
0.06980
0.00413
0.06631
0.00392
 医薬品
0.07411
0.00051
0.04817
0.00046
 化粧品・歯磨
0.07635
0.00086
0.06405
0.00086
 小 売
0.07518
0.00026
0.05638
0.00025
 その他
0.07412
0.00039
0.04818
0.00035
 包 装
0.05704
.
0.03707
.


計算方法
計算方法には自ら計算できる事業者は「自主算定方式」を、それが困難な場合は「簡易算定方式」を選びます。

(自主算定方式)





(簡易算定方式)




7.罰則規定
1)再商品化義務を履行しない場合
 「指導・助言」「勧告」「公表」を経て「命令」が出され、これに従わなかった場合は

  
50万円以下の罰金が課せられます。
2)帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しない場合、立ち入り
  検査を求められ
た時、これを拒んだりした場合には20万円以下の罰金が課せられ
  ます。




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