ゴルフ会員権の会計処理・時価評価について

ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。

埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ         -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟-
ゴルフ会員権/相場・情報・売買−椿ゴルフ

ゴルフ会員権相場  月・水曜日更新    サイトマップ

リアルタイム更新情報  携帯サイト  利用規約について

お問い合わせ  0120−010−546      メール

ゴルフ会員権・トップ 会社案内 ゴルフ会員権相場 格安物件 税金対策 取引の流れ 売買依頼書

法人所有のゴルフ会員権について

■貸倒引当金の計上要件

 税務上、売買目的有価証券の期末評価は、会計と同様に、時価法により評価した金額(時価評価金額)により行います。

ゴルフ会員権の時価評価」 はお任せ!

「法人税法第52条2」には、

 「法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、期末における金銭債権を基礎として算定される繰入限度額に達するまでの金額は、損金算入することができる」と規定されています。(一部抜粋)

 したがって、貸倒引当金の対象とするためには、ゴルフ会員権として処理していたものが金銭債権としての性格を有するものでなければいけないということになります。

あずさ監査法人(参照)http://www.azsa.or.jp/
参照元URL=http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kinyu_kiso_06.html

■ 会計処理
時価あり ・株式形態   株式形態の場合は、時価が著しく下落している場合は、回復する見込がある場合を除き、評価損を計上する。

・預託保証金方式 時価の下落が預託保証金額を上回る部分については評価損を計上し、預託金額の範囲内については、預託保証金に対する、貸倒引当金を設定。

時価なし ・株式形態 発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合、評価損を計上する。

・預託保証金方式 預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合には、債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。

ゴルフ会員権の消費税について

▼ 株式形態の会員権

 株式形態のゴルフ会員権は、税務上、相場の有無にかかわらず、非上場有価証券の取扱になり、法人税法施行令第68条第2号ロ(上場有価証券以外の有価証券の評価損の計上ができる場合)および法人税基本通達9-1-9(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)の適用を受けます。

 したがって、商法の規定による整理、特別清算の開始命令等の法的な事実があった場合、またはゴルフ会員権発行会社の1株当たり純資産に比較して、おおむね50%以上下落した場合等、実質価額が著しく下落した場合を除いては、評価損を計上することはできません。


▼ 預託保証金方式の会員権

 預託保証金方式のゴルフ会員権については、上記の株式形態の場合とは異なり、評価損の計上は税務上認められません。その一方で、ゴルフ会員権の預託保証金に対する貸倒れ処理ができるかどうかが問題となります。

 預託保証金は売掛金、貸付金等の債権(税務上の貸金)には含まれませんので、貸倒れ引当金の設定は原則できません。

 ただし、法人税基本通達9-7-12では、ゴルフ会員権の預託金について「退会の届出、預託金の一部切捨、破産宣告等の事実に基づき預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合」に金銭債権として、貸倒引当金貸倒損失等の対象となるとしています。

つまり、ゴルフ会員権の退会の届を提出し、「預り金」である預託金から「債権」になることが、貸倒れ処理の前提となります。

※ 民事再生法による再生手続きの申立だけでは、貸倒引当金の対象とならない

▼ 退会をした場合としなかった場合の基本的な会計処理の見解

@ 退会届を出した場合

 退会届を出した場合は、当然、そのゴルフ場の施設利用権(優先プレー権)は消滅し、 その有するゴルフ会員権は「預託金返還請求権」となり(預託金返還請求権の顕在化)、 金銭債権としての性格を有することになります。

 よって、貸倒引当金または、貸倒損失として損金経理することができるようになります。 (ただし、その切り捨て額及び、分割弁済等の条件により処理が変わってきますので注意が必要です。)

A 退会届を出さなかった場合

 民事再生法は、再建型の倒産処理手続きであることから、通常は、民事再生法の適用申請を行っても会員契約は存続し、退会しない場合には、施設利用権(優先プレー権)が残っています。

 この優先プレー権が残っている状態では、ゴルフ会員権は金銭債権たる預託金返還請求権として顕在化されていないと考えられる(逆に言えば、施設利用権が顕在化している状態)ことから、個別評価等による貸倒引当金の計上は認められないことになります。

■ 会計処理に関する質問集

 Q&A:ゴルフ会員権を巡る法人課税上の諸問題(国税庁・目次)
       *目次ページ一番下にある「論叢本文・pdfファイル・・・2.51MB」をクリックしてお入り下さい

 Q&A:ゴルフ会員権が倒産により金銭債権に転換する時期

 Q&A:ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の会計処理

 Q&A:ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い

 Q&A:ゴルフ会員権の減損処理およびその場合に適用する時価について説明してください

 Q&A:ゴルフ場について更生法の申立があった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上

 ※リンク切れの場合、「ゴルフ会員権が倒産により金銭債権に転換する時期」等、文言をコピーして貼り付け、
   ネット検索して下さい。(国税庁は何年かにアドレスが変わりますから)

ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i

お問い合わせ

0120−010−546

― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ