よくある質問

よくある質問をまとめています。

弁護士を指名することはできますか

弁護士を指名することはできません。ご了承ください。

電話で法律相談はできますか

お電話での法律相談には対応しておりません。ご了承ください。

法律相談に家族を同席させることはできますか

ご本人が同意・了承している場合には、ご本人以外のご家族や友人を同席させることはできます。
ただし、ご相談内容によっては、ご相談の途中で同席者に席を離れていただく場合もございますので、予めご了承ください。

本人以外の者が代理で法律相談をすることはできますか

原則、ご本人からのご相談のみを受け付けています。
ただし、ご病気等でご本人が相談に来られない場合には、相談をお受けすることはできる場合もありますので、予約時にご相談ください。

無料法律相談の時間は決まっていますか

 45分までとなります。
 45分を超え、担当弁護士から終了をお伝えした後も、ご相談者が相談を継続された場合、有料となる場合があります。ご注意ください。
 有料の法律相談は30分¥5,500(消費税込み)となります。
 また、個人の方の2回目以降のご相談については、日本司法支援センター(法テラス)を利用した無料法律相談を利用することができる場合がありますので、継続相談をご希望の際には、法テラスを利用出来るかをご遠慮なくお尋ねください。

破産・民事再生・債務整理の法律相談には何を持って行けばよいですか

以下の書類をご準備ください。

〔個人・法人共通〕

◆借金をしている会社・人(家族・親戚・知人含みます)、住所、電話番号、借入額、最初に借り入れ時期などをまとめた一覧表
◆借用証書や契約書、請求書・督促状など

家計表、債権者一覧表を作成・持参いただける方は、札幌地方裁判所のウエブサイトへ移動し、「債権者一覧表(Excel)」、「家計表(Excel)」の書式をダウンロードしてご利用ください。

〔個人の場合〕
◆ご相談者様の給与明細や源泉徴収票などの収入が分かる資料

〔法人の場合〕
◆直近3年分の決算書などの財務諸表

弁護士に破産・民事再生・債務整理を依頼した後は、債権者から取立ての連絡は止まりますか

 借金の整理を弁護士に依頼することの直接的効果ではありませんが、個人破産、自己破産を含む「債務整理」を弁護士に依頼すると、一部のヤミ金等を除いてほとんどの場合債権者からお客様への直接取立てが止まります。
 また、ご依頼いただいた後は、借金の返済を停止していただきます。破産の場合には、住宅ローンの支払いも停止していただきます。
 そのため、多くの場合、ご依頼いただいた後は、借金の取立てと返済に追われていた生活から一旦離れて、一息つくことができます。

 なお、ご依頼をいただく際に、個人破産・自己破産、個人再生などの方針が決定している必要はありません。まずはご相談後に方針未定でご依頼をいただき、その後、借金内容や家計内容を精査して、方針を決定していくことでも差し支えありません。もちろん、ご依頼をいただく際に明確な方針が定まれば、方針決定の上でご依頼いただくこともできます。

個人の破産にかかる費用の目安は

(予納金)
 弁護士費用とは別に「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。個人の破産の場合、裁判所が破産手続を進めるために破産管財人を選任する場合と、選任しない場合があり、それぞれで必要な予納金の額が異なります。
 それぞれの場合の予納金は、おおむね次の通りです。なお、予納金は原則として法テラスの立て替えの対象とはなりませんので、お客様ご自身でご用意いただく必要があります。

◆破産管財人が選任されない場合
 個人破産では、多くの場合破産管財人がつきません。この場合,裁判所に納める予納金は¥11,859です(2025.7現在)。

◆破産管財人が選任される場合
 個人事業主様、会社代表者様や、後述の免責不許可事由の存在が疑われる個人様の場合の多くには、裁判所の決定で破産管財人が選任されます。この場合の予納金の目安は次の通りです。ただし、この金額に、産業廃棄物処理費用や建物の明け渡し・原状回復費用など個別事情によって加算がなされる場合があり、さらに多くの予納金が必要になる場合もあります。

       負債総額(単位:¥)   予納金(単位:¥)
       5,000未満          20万~50万
       ~1億未満           80万
        ~5億未満          150万
      ~ 10億未満           250万
      ~ 50億未満           400万
      ~100億未満           500万
      ~250億未満           700万
      ~500億未満           800万
     ~1,000億未満          1,000万
     ~1,000億以上          1,000万以上 

個人の破産手続きで免責(借金の支払免除)されない場合とは

(免責不許可事由)
 破産は、借金の免除(免責)をしてもらうための手続ですが、一定の事情(免責不許可事由)があり、その程度がひどい場合等には裁判所から免責を許可してもらえないことがあります。
 免責が許されない具体的事由(免責不許可事由)の具体例は次の通りです。
□収入に見合わない過度の浪費 
□ギャンブルのために借金をした
□財産を隠して裁判所に破産申立をした
□裁判所へ嘘の申述をした
□支払いが出来そうにないのに、返済ができるかのように装って借り入れをした
□カードで商品を買って換金行為をした
□その他
 この免責不許可事由は、その内容や程度によって裁判所の判断が変わってきますのでご不安な方は、村上・久保法律事務所にご相談ください。

個人の破産を申し立てるために必要な準備期間の目安は

(申立準備に必要な期間)
 弁護士に依頼をした後、個人の自己破産(個人破産,自己破産)の申立準備を開始します。
 準備に必要な期間は様々ですが、おおむね1ヶ月から2ヶ月以上かかる場合が多くなっています。これは、個人の自己破産(個人破産)の場合は、消費者金融などから借り入れをしていることが多く、消費者金融などに対する調査に1ヶ月以上かかることが多いためです。

個人の破産でも破産管財人が就くのですか

 申し立て内容に特に問題がなく、免責を不許可とする程度の免責不許可事由がない場合は、札幌地方裁判所の場合には、破産申立をしてからおおむね3週間前後で破産手続開始決定(破産宣告)が出ます。そして、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定が出た場合には、破産手続開始決定から2ヶ月程度で免責許可決定も出され、債務の支払いが免除されます。なお、免責許可決定が確定するまで約1ヶ月かかります。
 したがって、破産申立から免責許可決定の確定までおおむね4ヶ月程度かかります。

 このように、個人の自己破産(個人破産)の多くの場合、破産管財人は選任されません。
 しかし、個人事業主の方の自己破産(個人破産)、会社代表者様の自己破産(個人破産)、免責不許可理由がありそうな個人の方の破産の場合には、裁判所の決定により、破産管財人が選任されます。
 破産管財人に就任するのは、破産申立をした会社やその取引先の会社と全く関係のない弁護士です。申立手続を依頼された弁護士が申立人の破産管財人に就任することはありません。破産管財人が選任された場合、破産管財人が財産の調査・換価・免責の調査等を行います。そして、調査の結果,免責不許可事由がないか,免責不許可事由があったとしてもその内容が軽微であるなど,免責が可能な場合には,裁判所が免責許可決定を出し、債務の支払いが免除されます。
 破産管財人が就いた場合には、破産申立から免責許可決定の確定までおおむね最低でも5ヶ月以上はかかります。

裁判所に破産を申立てた後は何もしなくてよいのでしょうか

 破産者は、当然、破産管財人の調査やその他の破産手続に協力する義務があります。
 したがって、自己破産の申立てを裁判所にした後も、申立代理人や破産管財人に協力しなければならず、協力を怠った場合、免責不許可とされるおそれがあります。

破産手続き中に就くことのできない職業や資格制限があると聞きました

破産手続き中に働けない職業・・・資格制限)
 各種法令上、破産手続中は就くことのできない職業があります。
 主なものは次のような職業です。
警備員
□生命保険募集人および損害保険代理店とその役員
□宅地建物取引主任者
□旅行業務取り扱い管理者
*会社の取締役は、自己破産によって一度取締役でなくなりますが、破産手続中でも再度会社から取締役に選任してもらえば、取締役になることができます。
*公務員や学校の先生は破産によってつけない職業には含まれていません。
*選挙権は、破産をしても無くなりません。

個人再生とはどういった手続きですか

(概要)
 裁判所を利用して、個人が負っている債務の一部を分割で支払い、最終的に残りを免除してもらう手続きです。借金の額にもよりますが、借金の2割程度を分割で払えば、残りを免除してもらえる場合もあります。
 また、裁判所の許可を得ることで、住宅ローンだけを払い続けて自分の住宅を手放さずにすむ場合もあります。
 個人再生手続には、その中でさらに2つの手続(小規模個人再生,給与所得者個人再生)に分けることができますが、ここでは、利用率が圧倒的に高い小規模個人再生を念頭に置いて説明いたします。

<利用できる人>
(1) 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者(個人事業主、年金生活者など)。給与所得者でも小規模個人再生の利用が可能です。
(2) 借金総額が5000万円以下の人(住宅ローンや担保物件の評価額を除く)。

<いくら支払えばいいのか・・・最低弁済額>
次の(1)(2)のうちどちらか高い金額(これを最低弁済額と言います)を原則3年間(最長5年間)で支払います。
(1)借金総額を基準にして、規則に従って支払うべき金額を計算
(但し,抵当権などのある部分は「借金総額」に含まれません)
(2)資産総額を基準にして、規則に従って支払うべき金額を計算
(預貯金、車、生命保険解約返戻金、貸金債権、退職金予定額の8分の1などの合計)
最低弁済額は人によって異なりますが、お客様に一番有利な数字が出た場合は、最低弁済額は¥100万となります(借金総額が¥100万を下回る場合は,借金全額を支払うことになります)。
<返済期間>
(1)3ヶ月に1回以上の分割払であること
(2)原則として3年間で支払う(最大5年まで伸張できる場合がある)
<再生計画案と認可決定>
(1) 借金全体のうち、何%の免除をしてもらい、その残りをどのように返済していくのかという再生計画案を裁判所に提出し、かつ、債権者に賛成・反対の意見を聞きます。
(2) 再生計画案に反対する債権者が頭数で過半数に満たず、かつ、借金総額の2分の1を超えない場合、裁判所は再生計画案の可決があったと見なし、裁判所は再生計画認可を決定します。
(3) 債務者は、認可された再生計画どおり返済すれば残りの借金は免除されます。

個人再生の場合には、持ち家を手放さずに済みますか

 住宅ローン以外の借金を個人再生で整理しつつ、住宅ローンの支払いは継続するという手続きがありますので、住宅を手放さずにその他の借金を整理できる場合があります(住宅ローンの特則)。ただし、住宅ローンの内容や住宅ローン以外の負債の担保にご自宅が入っている場合には、利用出来ない場合もありますので、詳しくは、相談時にお尋ねください。

個人再生を申立てる場合の費用の目安は

 弁護士費用とは別に「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。 予納金の金額は、弁護士に依頼して札幌地方裁判所で個人再生の手続をする場合、通常は¥13,744円です(2025.7現在)。
 なお、裁判所が個人再生委員を選任することがあり、この場合予納金の額が20万円程度となる場合も多いようですのでご注意ください。 

個人破産と個人再生の違いとはなんですか

 個人再生と自己破産の違いはいろいろとありますが、主なものをあげれば次のような点をあげることができます。
*資格制限、免責不許可事由については、それぞれの「よくある質問」を参照してください

  破産の場合 個人再生の場合
借金の支払義務 原則免除、支払い義務なし 一部を支払うが、残りは免除
借金の総額制限 制限なし 借金総額は¥5,000万以下
(ただし、住宅ローンを除く)
資格制限 あり なし
不許可事由 あり なし(ただし、債権者からの同意が必要)
持ち家 手放す必要あり 住宅ローンの特則が使えれば確保できる

法人の自己破産手続きとは

(申立準備)
 弁護士に依頼をした後、会社の自己破産の申立準備を開始します。
 準備に必要な期間は様々ですが、急いで準備をする場合は2日~3日で準備をして裁判所に申立をおこない、申立をしたその日のうちに裁判所から破産手続開始決定(破産宣告)をいただきます。

(破産管財人)
 破産手続開始決定(破産宣告)と同時に、破産管財人弁護士が選任されます。破産管財人弁護士に就任されるのは、破産申立をした会社やその取引先の会社と全く関係のない弁護士です。申立手続を依頼された弁護士が破産管財人に就任することはありません。

(破産手続)
 破産管財人が就任すると、会社のすべての権限が破産管財人に移ります。
そして、破産管財人は、売掛金の回収、会社資産の売却、預貯金の回収などをおこなっていきます。
 破産管財人が回収すべきものが無くなったら、税金や労働者の未払い賃金など、法律上優先して支払うべきとされている支払いをおこないます。これらの優先的な支払いをしても、なお、お金が残っている場合は一般の債権者に配当をおこなって、破産手続を終了します。
 破産手続は、短い場合で3ヶ月程度、長い場合は数年かかる場合もあります。

(協力義務など)
 会社の代表者や会社の役員の皆さんには、当然、破産管財人の調査やその他の破産手続に協力する義務があります。

法人の破産に掛かる費用の目安は

(弁護士費用)
 会社の規模、会社の負債総額などによって弁護士費用は変わります。
 村上・久保法律事務所では、法人の破産についての弁護士費用は、おおむね¥50万~とさせていただいておりますが、会社資産の状況に応じて相談をさせていただくなど柔軟な対応を心がけております。

(裁判所への予納金)
 弁護士費用とは別に、「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。予納金の金額も、会社の負債総額等によって変わります。但し、会社に産業廃棄物があったり、オフィスを借りていて明け渡しが必要な場合などは、さらに産業廃棄物処理費用や建物の明け渡し・原状回復費用を加算して納める必要がでてきますので、さらに多くの予納金が必要になる場合もあります。
 予納金は破産手続き終了後に戻ってくるものではありません。また、会社に予納金以上の現金や預貯金・資産があったとしても、債権者への配当のための資産としてすべて差し出す必要があります。
 会社の経営者の皆様が、最後の最後まで支払いをおこなって、資金繰りに走り回るお気持ちはよくわかります。
 しかし、現金が無くなってしまってからでは会社の破産すら行えなくなります。できることなら、資金が底をつく前に、少し余裕を持って札幌の村上・久保法律事務所にご相談だけでもしていただきたいと思います。

 予納金の目安は次の通りです(あくまで「目安」です。ご留意ください)。この金額に、産業廃棄物処理費用や建物の明け渡し・原状回復費用が加算されます。
      負債総額(単位:¥)   予納金(単位:¥)
       5,000未満        50万~70万
       ~1億未満          100万
        ~5億未満          200万
       ~ 10億未満          300万
       ~ 50億未満          400万
      ~100億未満          500万
      ~250億未満          700万
      ~500億未満          800万
     ~1,000億未満         1,000万
     ~1,000億以上         1,000万以上 

法人の破産で注意が必要なこと

 自己破産に必要な費用を超える現金・預金・その他の会社資産があったとしても、それらを破産手続開始決定(破産宣告)前に自由に処分することは許されません。
 会社の資産はすべて、破産管財人が現金化し、法律の定める順番にしたがって、破産手続費用や会社の債務の支払いにあてられなければなりませんので、破産申立に際しては、会社の資産をきちんと管理して、必要な費用を超える部分もすべて破産管財人に引き渡さなければなりません。
 また、自己破産の前に、特にお世話になった会社さんだけは支払いをしておきたいと考える方もいらっしゃると思います。
 しかしながら、破産法は、すべての債権者を平等に扱うことととしています。
 したがって、お気持ちはわからないわけではありませんが、特定の債権者だけに支払いをするような不平等扱いをすることはできず、むしろ、後から破産管財人が支払先に対して返還を求めるといった形でご迷惑をお掛けしてしまうことはありますので厳禁となります。

法人の民事再生とは

手続の概要
(申立準備)
 弁護士に依頼をした後、企業再生(民事再生)の申立準備を開始します。
 準備に必要な期間は様々ですが、会社破産の申立の場合と異なり、2週間から1ヶ月程度準備に要する場合もあります。
(申立)
 申立をしたら、その日のうちに裁判所から、必要な決定をいただきます。
(資産調査等)
 申立後、再度、会社の資産状況の精査・再確認をおこない、裁判所に報告します。
(債権調査)
 申立後、各債権者から債権の届け出をしてもらうなどして、債権調査(再生会社からみれば負債状況の調査)をおこないます。
(銀行などとの交渉)
 通常、会社の資産を銀行などに担保に入れています。そのため、銀行との間で、担保の価値をいくらと見るのか、そして、その価値をどのように支払っていくのか等の話し合いをして、会社資産を競売されないように協定を締結します。
(再生計画案の提出等)
 会社の組織をどのように変更するのか、今後の会社の経営をどのようにしていくのか、債権をどの程度カットしてもらって、残りをどのように何年で支払うか等、企業再生に関する再生計画を裁判所に提出します。
 場合によっては、90%以上借金をカットする計画を提出することもあります。
(債権者の投票と裁判所の認可)
 提出した再生計画案について、債権者から賛成・反対の意見を聴取し、要件を満たした場合には裁判所が再生計画を認可します。
(再生計画に沿った支払い)
 裁判所に認可されて確定したら、再生計画通りの支払いをおこなっていきます。
 (手続に要する期間)
 申立準備にかかる期間はそれぞれです。
 申立から再生計画の認可確定までは、通常7ヶ月程度かかります。

法人の再生に掛かる費用の目安は

(弁護士費用)
 企業再生(会社・法人の民事再生)についての弁護士費用は、会社の規模によって変わります。村上・久保法律事務所は,初回は無料法律相談とさせていただいておりますので、お気軽にご相談,お問い合わせください。

(裁判所への予納金)
 弁護士費用とは別に「予納金」とよばれるお金を裁判所に現金で納めなければなりません。予納金の金額も、会社の負債総額等によって変わります。しかし、標準的な中小企業の場合、裁判所に納める予納金はおおむね300万円程度と考えられます。また、企業規模や負債総額が大きくなれば、予納金はさらに高くなっていきます。
 経営者の皆様方は、この金額を高いとお感じになるかもしれませんが、大きな債務免除を得て、これまで育ててきた会社を倒産させずに元気な会社に戻すための費用とお考えいただければ、ある程度ご理解いただけるのではないでしょうか。

法人の連帯保証人(例:社長)が破産をしないでよい整理方法があると聞きました

 破産や民事再生をする法人の債務(負債)に連帯保証をしていた経営者様については、連帯保証債務を経営者保証に関するガイドラインを活用し、任意整理することができる場合があります。
 経営者保証に関するガイドラインに基づき連帯保証債務を整理した場合には、個人破産をしてくて済む、いわゆるブラックリストに載らない、一定の財産を手元に残すことができるといったメリットがあります。

 村上・久保法律事務所は,初回は無料法律相談とさせていただいておりますので、お気軽にご相談,お問い合わせください。  

弁護士を顧問にするメリットとは


 身近な相談相手、それが顧問弁護士です。
 「うちは顧問弁護士を雇うような大きな会社じゃないから」という声、「トラブルはあまりないから」という話を聞くこともあります。
 しかし,法務部を持つことが難しい会社・個人事業主様こそ、顧問弁護士を活用することをご検討ください。

身近な相談相手
 顧問弁護士は、会社(法人)・個人事業主様の身近な相談相手です。
 事業を継続していく際には、いろいろな契約を締結することもあります。また、相手方と交渉をすることもあるでしょう。時には、裁判などをして自社の権利を守らなければならない時もあるかもしれません。しかし、一番多いのは、「念のためちょっと聞いてみたい」というものかもしれません。

 何か相談をしたいことがあった場合に、毎回、弁護士を個別に予約して相談をしに行く方法もあります。しかし、「ちょっと聞いてみたい」というような場合には、個別に予約して法律相談に行くのは敷居が高いかもしれません。
 これに対して、顧問弁護士なら「ちょっと聞いてみたい」という場合にも気軽に聞いてみることができます。

費用の比較
 顧問弁護士は費用が高い、そうお考えではないでしょうか。
 しかし、想像してみてください。
 仮に、法務担当社員を一人雇うとしたらどのぐらいの費用が必要でしょうか。おそらく、法務担当ということなら大卒以上だと思いますので、安くても大卒初任給程度、経験のある人を雇うならもっとそれ以上の費用が必要になるでしょう。さらに、雇ってみないとその方の能力もわかりません。
 ですが、顧問弁護士なら、それよりも遙かに少ない金額で雇うことができます。しかも、顧問弁護士は法律の専門家である「弁護士」です。少ない費用で、弁護士を自社の法務部として活用することができるのです。

顧問弁護士の効用
 会社がトラブルになったときの個別の対応はもちろんですが、「ちょっと契約書を見てほしい」、「ちょっと電話で確認をしてみたい」等と思われたときに、顧問弁護士になら気軽に電話をするなどして相談ができます。それによって、紛争を未然に防止できるかもしれませんし、不利な契約を避けることができるかもしれません。
 顧問弁護士に電話をするのは、社長様でなくても結構です。多くの会社様では、それぞれの部署の担当者の方からお電話をいただいております。そのため、顧問弁護士は、各担当者の負担を軽減する効果もあります。
 そして、顧問弁護士は、継続的に会社様とおつきあいをさせていただく結果、単発の相談の場合に比べて、顧問会社の実情に即したアドバイスができる場合が多いといえます。
 さらに、もし、従業員様が日常生活の中で法的トラブルに巻き込まれた場合も、気軽に顧問弁護士を紹介することができます。そういう意味では、社員の福利厚生のお役にもたてるかもしれません(但し、会社と従業員間のトラブルなど、会社の顧問弁護士という立場上、従業員からの相談を受けられない場合はあります)。

一度、お会いしてみませんか?
会社にとって、継続的におつきあいをすることになる顧問弁護士です。
一度もお会いしないで決めるわけにもいきませんよね。

 とりあえず会ってみたい、ちょっと聞いてみたいことがある、でも結構です。
 ご予約の際に、相談したいことがあるではなくて、顧問弁護士を探しているので一度会ってみたいとお伝えいただいても全く差し支えございません。
 初回法律相談料は無料(初回は無料法律相談)ですので、お気軽に御連絡ください。

交通事故の法律相談には何を持って行けばよいですか

以下の書類をご準備ください。

・交通事故証明書あるいは交通事故の日時・場所・相手方や相手方加入の損害保険会社の情報をまとめたメモ
・(お怪我がある場合)診断書や病院の入通院の状況が分かるメモ
・(お怪我がある場合)交通事故当時の収入が分かる資料
・自動車の修理見積書など修理費用が分かる資料
・自動車保険会社から送られてきた書類

離婚の法律相談には何を持って行けばよいですか

以下の書類をご準備ください。

・戸籍謄本
・ご相談者様名義の財産の内容が分かるメモ
・相手方(配偶者)名義の財産が分かるメモ
・(持ち家がある場合)登記簿謄本、固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書)
・(住宅ローンがある場合)住宅ローンの契約書・返済計画書

相続関係の法律相談には何を持って行けばよいですか

以下の書類をご準備ください。

・亡くなられた方の相続人が分かる関係図
・亡くなられた方の財産(預貯金や不動産等)の内容と金額が分かる資料やメモ
・(亡くなられた方が不動産をお持ちの場合)登記簿謄本、固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書)
・遺言書(注意:亡くなられた方が自筆で書いた遺言書は、開封前に家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないので、開封をしないでください)

犯罪被害の法律相談には何を持って行けばよいですか

以下の書類をご準備ください。

・被害の日時・場所・被害内容・加害者情報・担当の警察官や検察官といった捜査機関情報などのメモ
・加害者の弁護人から示談について話があれば、その内容を書いたメモや送られてきた書類
・病院に通院している(またはしていた)場合には、診断書や通院経過・病名が分かるメモ