●会社の破産~法人(会社)の自己破産~

 弁護士 村上 英治

 会社の破産(法人の自己破産、会社の自己破産)は、資金が底をつく前に検討しなければなりません。お金がないから破産を検討するのに、お金のあるうちに検討すべき、というのは矛盾しているように聞こえるかもしれません。
 しかし、実際には、法的手続として会社の破産を行うためには、ある程度の費用がかかるのが実情なのです。
 一般にはあまり知られていないかもしれませんが、会社の破産申立時には、裁判所に納めなければならない「予納金」が必要となります。予納金の金額は、負債総額やその他の事情によって上下します。
 また、会社が破産申立を依頼する弁護士の費用も必要です。
 会社の経営者様が、ぎりぎりまで資金繰りに走り回るお気持ちはよくわかります。しかし、資金が底をついてからでは、会社の破産すら行えなくなります。
 村上・久保法律事務所では、会社の自己破産だけでなく、会社の民事再生も取り扱っています。ですから、ご相談いただいた場合は、民事再生などの知識も生かして、何とか会社を生き残らせることができないか、についても一緒に検討させていただきます。そして、その上で、会社の民事再生ができそうか、破産をするしかないのかをアドバイスさせていただいています。
 早めの相談によって、もしかしたら、会社を破産させずにすむ方法が見つかるかもしれません。実際、後数ヶ月早く相談してくれていれば、会社を破産させずに民事再生ができたかもしれない、という事例に接したこともあります。
 もちろん、残念ながら、破産しか方法が無く、破産をすることをアドバイスさせていただいたこともあります。いずれにしろ、もし会社の先行きに不安を感じた場合は、なるべく早い時期にご相談していただくのが良いと思います。
 村上・久保法律事務所は、初回相談は無料(初回無料法律相談)とさせていただいております。「ちょっと聞いてみたい」という法律相談も喜んでお受け します。相談におこしいただいても、依頼しなければならないということはありません。初回無料相談だけで終了しても大丈夫です。  もしよろしければ、「よくある質問」の法人の自己破産(会社の自己破産)をご説明したページもご覧ください。

2014年04月16日