ゴルフ会員権価格の消費税について

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椿ゴルフ・トップ > 消費税に関して <平成26年4月1日改定>

会員権の表示価格・内税方式から外税方式に

 平成26年4月1日からの消費税増税に伴い、「関東ゴルフ会員権取引業協同組合」加盟業者では同日より、会員権相場価格を「税込」(内税)から「税別」(外税)表示に変更することに決めました。

 それに伴い、弊社HPに掲載している会員権価格・名義書換料・年会費・手数料には別途、消費税が発生する旨を予めご了承下さい。

 何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。


 ※令和元年10月1日より、消費税が「8%」 → 「10%」に改正

例)金乃台CCの会員権を65万円で購入した場合

*消費税10%での計算例

・会員権代金 715,000円 *650,000円(表示価格)+65,000円(消費税)
・名義書換料 550,000円 *500,000円(表示価格)+50,000円(消費税)
・入会預託金 -  円
・手  数  料 55,000円 *50,000円(表示価格)+5,000円(消費税)
・年  会  費 55,000円 *50,000円(表示価格)+5,000円(消費税)
・総  費  用 1,375,000円 *1,250,000円+125,000円(消費税)

 以上の通り、全てに関して消費税が別途掛かります(但し、入会預託金には掛かりません)


 *令和3年4月1日より、表示価格は税込表示となりました。


  参照資料(国税庁)4月から 「総額表示」の義務付け

  上記、「650,000円(表示価格)」 → 「715,000円(表示価格)」となり、消費税込表示に。

 県別相場表の売買価格は全て「消費税込み」の総額表示価格に、ゴルフ場ガイドや名義書換要項に関し
 ても下記の通りの総額表示となります。末尾に必ず(税込)表示を付けます。

 例)名義書換料:1,000,000円の場合、

    1,000,000円+消費税:100,000円で、表示価格は 「1,100,000円(税込)

 例)年会費:50,000円の場合

    50,000円+消費税:5,000円で、表示価格は 「55,000円(税込)

 *令和元年(2019年)10月以前の名義書換料・年会費改定に関しては、「*当時の消費税は5%」或いは、
   「*当時の消費税は8%」として注釈を入れ、消費税を転嫁した総額表示としています。

 *半月かけて全て直しました・・・疲れましたね! 元の税抜き価格を知りたい方は、表示価格をそれぞれの消費税に合わせ
   「1・05」・「1・08」・「1・1」 で割って下さい・・・・電卓が必要ですね  (*^_^*)

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