CCグリーンバレイより | ||||||||||||||||
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同クラブでは、平成29年6月6日開催の理事会において、クラブの活性化を目的とする 会員入会促進キャペーンの実施及び名義書換料の変更等を決定しました。 詳細は下記のとおりです。 |
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平成30年6月30日 → 令和7年6月30日まで5年間延期 |
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記 | ||||||||||||||||
@ ゴルフ場名及び経営会社 | ||||||||||||||||
カントリークラブグリーンバレイ 経営会社:(株)エフ・ジェイ *平成12年3月3日より経営会社の商号変更。富士急商事(株) → (株)エフ・ジェイ |
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A 会員入会促進キヤンペーンの実施 | ||||||||||||||||
@キヤンベーン期間 平成29年7月1日〜令和6年6月30日 Aキヤンペーン内容 「名義書換料の預り保証金(預託金)充当制度」の実施 名義書換料の支払において、譲り受けた会員権の「預り保証金(預託金)」額面より Bキャンペーン対象会員権 個人正会員・個人平日会員・法人正会員・名誉シニア会員 C名義書換料に充当できる預り保証金の上限額
※証券記載の預り保証金額面を超える金額を充当することはできません。 ※消費税は充当できませんので、入会者が負担することとなります。 【例】預り保証金額面が50万円の会員権を取得して個人正会員になる場合 名義書換料33万円(税込)を支払う際、預り保証金50万円のうち30万円を前倒しで返還を受け、 |
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名義書換要項はこちら | ||||||||||||||||
B 名義書換料の変更等(会則の改訂) | ||||||||||||||||
「名義書換料の預り保証金(預託金)充当制度」の実施に伴い、一部会則を改訂すると @会則の改訂部分 ・第8条の(預り保証金)を4項から5項に改訂(下線の箇所が改訂郎分) 第8条 預り保証金は会社が預り、会員が資格を得た日から10年間据え置き、当該会員が 2項 会社は、別に定める年会費、諸料金について会員の未払いがあるときは、いつでも、 3項 会員は、会社の承諾を得ることなく、預り保証金の返還請求権を譲渡、質入れ、 4項 会社は第1項の規定にかかわらず、天災地変、経済状況の著しい変化、その他 5項 預り保証金に利子は付けない。 ・第24条の施行日を改訂(下線の箇所が改訂部分) 第24条 本会則は、平成29年6月6日から施行する。 |
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C 本件に関するお問合せ | ||||||||||||||||
カントリークラブグリーンバレイ コース・会員課 |
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