CCグリーンバレイの会員入会促進キャンペーン・名義書換料変更等について

CCグリーンバレイより
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 同クラブでは、平成29年6月6日開催の理事会において、クラブの活性化を目的とする
会員入会促進キャペーンの実施及び名義書換料の変更等を決定しました。
詳細は下記のとおりです。

平成30年6月30日 → 令和6年6月30日まで4年間延期

@ ゴルフ場名及び経営会社

カントリークラブグリーンバレイ
〒407-0172 山梨県韮崎市穂坂町上今井1849
TEL:0551-22-3131 FAX:0551-22-8934

経営会社:(株)エフ・ジェイ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-6-10
TEL:03-6427-1171 FAX:

*平成12年3月3日より経営会社の商号変更。富士急商事(株) → (株)エフ・ジェイ

A 会員入会促進キヤンペーンの実施

 @キヤンベーン期間

  平成29年7月1日〜令和6年6月30日

 Aキヤンペーン内容

  「名義書換料の預り保証金(預託金)充当制度」の実施

  名義書換料の支払において、譲り受けた会員権の「預り保証金(預託金)」額面より
  消費税分を除く名義書換料に充当できる制度を実施します。これにより、将来受け
  取る「預り保証金(預託金)」は減額されるものの、入会時の名義書換料の支払負
  担を抑えることができます。

 Bキャンペーン対象会員権

  個人正会員・個人平日会員・法人正会員・名誉シニア会員
   (特別法人会員のみ除く)

 C名義書換料に充当できる預り保証金の上限額

   会員種類  個人正会員  法人正会員  個人平日会員  名誉シニア会員
   通  常 300,000円 600,000円 150,000円 150,000円
   相  続 150,000円 75,000円      −      −

    ※証券記載の預り保証金額面を超える金額を充当することはできません。

    ※消費税は充当できませんので、入会者が負担することとなります。

  【例】預り保証金額面が50万円の会員権を取得して個人正会員になる場合

   名義書換料33万円(税込)を支払う際、預り保証金50万円のうち30万円を前倒しで返還を受け、
   名義書換料の支払に充当します。消費税については、別途入会者が支払います。
   尚、会員権は新たに発行し直し、預り保証金額面は充当後の20万円となります。

名義書換要項はこちら
B 名義書換料の変更等(会則の改訂)

 「名義書換料の預り保証金(預託金)充当制度」の実施に伴い、一部会則を改訂すると
 ともに年会費及ぴ名義書換料について「消費税別」の金額に変更します。

 @会則の改訂部分

  ・第8条の(預り保証金)を4項から5項に改訂(下線の箇所が改訂郎分)

   第8条 預り保証金は会社が預り、会員が資格を得た日から10年間据え置き、当該会員が
        資格を畏失したとき(第11条1項(1)の場合を除く)所定の手続きにより返還する。

     2項 会社は、別に定める年会費、諸料金について会員の未払いがあるときは、いつでも、
        預り保証金をもって当該未払い分の弁済に充当することが出来る。

     3項 会員は、会社の承諾を得ることなく、預り保証金の返還請求権を譲渡、質入れ、
        その他処分することができない。

     4項 会社は第1項の規定にかかわらず、天災地変、経済状況の著しい変化、その他
        理事会決議で必要と認めた場合、据置期間を延長することができる。

     5項 預り保証金に利子は付けない。

  ・第24条の施行日を改訂(下線の箇所が改訂部分)

   第24条 本会則は、平成29年6月6日から施行する。

C 本件に関するお問合せ

 カントリークラブグリーンバレイ コース・会員課
 〒407-0172 山梨県韮崎市穂坂町上今井1849
 TEL:0551-22-3131 FAX:0551-22-8934

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