沼津国際カントリークラブの名義書換料半額キャンペーン及び会則改定について

沼津国際CCより
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名義書換料半額キャンペーン及び会則の一部改訂について
同クラブより通知がありましたのでお知らせ致します。
@ ゴルフ場名及び経営会社

沼津国際カントリークラブ
〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾ノ上441-334
TEL:055-923-3222 FAX:055-923-3992

経営会社:足高観光開発(株)
住所・TEL=コースと同

名義書換要項へ
A 名義書換料(1名につき)
正会員(一般譲渡) 840,000円(税込) 472,500円(税込)

※新入会者の預託金証券は額面はそのままだが永久債(クラブの解散・ 清算時に返還)となる。

平成26年3月31日、名義書換料半額キャンペーンは終了しました。


B 会則の一部改訂について(平成24年7月28日より)

第9条(入会保証金)・・・改定

 入会保証金は会員(永久債会員を除く)が退会し返還請求権を行使する場合に入会保証金証書と引換に返還する。

 但し、入会保証金の返還は、年1回、会社の事業年度(以下「対象事業年度」という)の末日から3ヶ月以内に(現行11月末日までに)、対象事業年度の初日(現行前年の9月1日)から末日(現行当該年の8月末日)までに理事会により退会届が受理されかつ預託金返還請求書が会社宛到達したもの(特段の事情がない限り前年の繰越分を含む)を対象として、2000万円を最低償還原資として行うものとし、返還請求総額が前記最低償還原資額を超えた場合には別途定める抽選償還の方法によって返還するものとする。

 第10条又は第11条により会員資格を新たに取得した者の入会保証金の返還時期は会社の解散時とする(当該会員を「永久債会員」という)。

 なお、ゴルフ会員権の譲受人又は相続人であると差押債権者であるとを問わず、かつ、事由の如何を問わず、本会則所定の手続により入会が認められ現に所定の手続を経て入会した者でなければ会社に対して優先的施設利用権のみならず入会保証金の返還請求権を行使することができないものとする。


第16条(会費等)・・・追加

 入会保証金の返還請求権は、相続開始時から5年を経過した場合には行使できない。但し、年会費が遅延なく完済されている場合はこの限りではない。

C 名義書換書類の一部変更について

会則の一部改定に伴い、「名義書換申請書/誓約書(規定紙 譲渡人‐譲受人共用)」を新用紙に変更しました。(裏面の会則が新会則となっています。)

D 備 考

・名義書換受付及び問合せ先

 沼津国際カントリークラブ コース・会員課
 〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾ノ上441-334
 TEL:055-923-3222 FAX:055-923-3992

・名義書換用紙は、平成21年6月より新用紙に変更されております

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