猿島カントリー倶楽部の名義書換要項について

(株)東急リゾートサービスより
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同倶楽部より、名義書換開始の案内がありましたのでご報告致します。
@ 名義書換実施

平成21年5月26日より再開

経営母体:(株)東急リゾートサービス
〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル
TEL:03-6455-5680・5684 FAX:03-6455-5700

令和元年8月13日より本社が下記住所に移転しました(TEL、FAXは変更なし)

運営会社:(株)東急リゾートサービス
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル9階
TEL:03-6455-5680・5684 FAX:03-6455-5700

経営会社:(株)猿島カントリー
〒306-0505 茨城県坂東市菅谷2340
TEL:0280-82-1000 FAX:0280-82-1059

A 名義書換料(1名につき)
正会員(個人・法人) 1,100,000円(税込)
正会員(法人登録者変更) 22,000円(税込)
正会員(相続) 33,000円(税込)

※入会後3年を経過しないと名義書換(譲渡)出来ない

※会員資格保証金は倶楽部入会後10年間据置とする

B 年会費(会計年度:4月〜3月) *年会費は継承可
正会員(個人・法人) 39,600円(税込)

※平成22年度から値上げ、前:25,200円(税込、当時の消費税は5%)

C 譲渡書類
会員資格譲渡申込書(規定紙 譲渡人・譲受人共用)
会員資格保証金証書(裏書き不要)
印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
ネームタッグ、会員証(紛失届 私製紙)

※相続による会員権譲渡に関しては、名義書換料33,000円 ( 税込 )を払込み、一旦代表相続人へ
  の名義書換を行い、その後に代表相続人名義により第三者への譲渡が可能。

※ 名義書換後3年間は譲渡不可との会則があり、相続発生により代表相続人が名義書換をした場合、
  3年後に譲渡が出来ます。

D 入会書類
入会(譲受)申込書(規定紙)
誓約書(規定紙 平成26年2月新用紙に変更)
経歴書(規定紙)
印鑑証明書(3ヶ月以内 法人の場合のみ)
住民票(3ヶ月以内 法人は登録者のもの)
商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ)
会社概要書(法人の場合のみ)
写真2枚(縦3・0cm×横2・4cm)

E 入会条件 女性入会:可  外国籍入会:事前に要問合せ
・ゴルフ場支配人による面接を要す(入会拒否の場合もある)
F 入会手続

名義書換書類-式をコースへ提出

→書類審査の上、コースにて支配人による面接を実施

→入会承認後に名義書換料を入金

→会員としてプレー可

G 理事会     随時(書類も髄時受付)
H 法人の扱い  法人⇔個人
I 備 考

・名義書換受付及び問合せ先

 猿島カン卜リー倶楽部  担当 会員課 前田様・小川様
 〒306-0505 茨城県坂東市菅谷2340
 TEL:0280-82-1000 FAX:0280-82-1059

・譲渡通知書はコースに『株式会社 猿島カントリー 代表取締役』宛で送付すること

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