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一般に鑑定(狭義)といった場合、ある対象物件が、当該特許権等の知的財産権の権利範囲に該当するか否かの判断を指称します。特許権、実用新案権においては、ある物件(イ号物件)が、当該特許発明や登録実用新案の技術的範囲に属するか否か、意匠権にあっては、イ号物件が当該登録意匠の同一 ・類似の範囲に属するか否か、商標権にあっては、イ号物件が当該登録商標の同一・類似の範囲に属するか否かの判断になります。
その他に多い鑑定として、通常は先行技術調査の一環としてなされることが多いが、イ号物件(資料)がある特許の無効原因となり得るか否かの判断があります。弊所では、クライアントの利便性と経済性に鑑み、簡易鑑定と本鑑定の2種に分け、対処致しております |
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