振興会会費
会費の徴収は、
- 各ブロックの長が責任をもって行い。
- 本会の会計に納入するようになっている。
会費と会費額は、
- 会員が環境会員と商工会員に別れており、それに従って、環境会費と商工会費に分かれている。
- それと建物や事業規模で会費の口数を指定している。
- 2009年現在、1口は環境会費・商工会費とも500円である。
- このように口数で指定している理由は、将来会費額の変更を必要としたときに1口金額を変えるだけでよいからである。
- ある中規模ビルの場合には、全体的には、ビルのオーナーが環境会費として3口、その1階にある商店が商工会費として3口、中に入っているテナントがそれぞれ1口ずつ、のように会費を納入している。このように積算納入が基本となっている。
会員の状況に応じた、会費の目安は下記のようになっている。目安としているのは、状況によって考慮する事情も生じるからである。
特にブロックのリーダーに注意して欲しい点は、
- 上記のような会費基準ではあるが、勧誘・徴収・徴収額はブロックに任されていることである。
将来の必要額を見込み、それぞれのブロックできちっとやって欲しいと言うことである。
- やれていないブロックは、何かの時には自ブロック内で解決して欲しいと言うことである。
会 員 |
合計 口数 | 環境 口数 | 商工 口数 | 記 事 |
特大ビル |
| | | 今のところ存在しない。 |
大型ビル 大型共同住宅 |
4 | 4 | | ほとんど存在しない。 |
中型ビル 中型共同住宅 |
3 | 3 | | 多く存在する。 |
小型ビル 小型共同住宅 |
2 | 2 | | 多く存在する。 |
商工店舗 (大規模) |
相談 | | | 今のところ存在しない。 |
商工店舗 (中小規模) |
3 | | 3 | 多く存在する。 |
商工店舗 (テナント) |
1〜2 | 1〜2 | | 多く存在する。 |
協力者 |
1 | 1 | | |
厳密な区分は難しい点があるが、
- 環境会費は、防犯灯の維持・保守・更改(蓄積金)、事業系ゴミ袋の廉価販売(小規模事業者への事業系ゴミは2004年より市が収集しなくなり、以降は業者への有料委託となった)などに使われる。
- 商工会費は、大山街道フェスタ、上位組織への会費納入などで使われる。
今、この振興会は6ブロックに別れている。水銀灯会と旧溝口大通り商店会の統合時(2004年)に完全な調整が出来なかったことから、会費の内「環境会費」の納入は下記の二つのタイプに別れている。
- タイプ1・・・水銀灯などの建て替えなどの費用を含み全額を会に蓄積しているタイプ(第1,3,6ブロック)
- タイプ2・・・水銀灯などの建て替えの費用は会に蓄積せず、最低限の環境会費を納めているタイプ(第2,4,5ブロック)
(建て替えなどの場合には、追加費用を別途調達・支出する)
と言うものである。すべてタイプ1にしたかったのだが、害はあまりないので無理してまで調整しなかった。
- 商店とは何か。ある定義によると「物販、飲食、サービス」などとなっており、サービスにはありとあらゆる業種を含んでいる(共同住宅経営者や医者や弁護士などまでもである)。
- 街道面などの物販や飲食は衰退しているのだが、共同住宅の経営者まで入れれば、そうではないのかも知れない。しかし、後者のような事業者まで商人というのはちょっと感覚的には無理がある場合もある。
- 一方、街道の安全や安心などの面では、商店街も今以上の努力が求められている。商店会のほとんどは今や「まちづくりの一翼を担う」という機能に変わっている。
- こんな環境において、商店会という名称も、商店会費というものも相応しくない。
- このようなことで、当会は「振興会」とし、会費の種別も分けたのだが、このような会は未だに少ない様子である。