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私たちの訴えと取組み

水俣病認定義務づけ訴訟(Fさん訴訟)
不当判決糾弾
「77年判断条件」を肯定、Fさんを水俣病と認定した一審判決を取り消し、まず結論ありきで、Fさんの阪南中央病院での検診結果、所見を否定

 昨日、水俣病認定義務付け訴訟(Fさん訴訟)の控訴審判決言い渡しがあり、大阪高裁(坂本倫城裁判長)は、Fさんを水俣病と認定するよう県に命じた一審判決を取り消し、Fさんの逆転敗訴を言い渡しました。私たちも傍聴しましたが、あまりの予想外の不当判決に、驚きのあまりしばらく席を立てませんでした。
 今回の判決は、関西訴訟、Fさん訴訟第一審(10年)、溝口訴訟第二審(今年2月)の判決で否定され続けてきた「77年判断条件」を肯定し、Fさんの感覚障害はメチル水銀曝露ではなく「変形性脊椎症」によるものという控訴人(熊本県)の主張をほぼ丸呑みで一方的に採用。他方で、阪南中央病院でのFさんの検診結果や所見を、信頼にあたいしない、とことごとく否定しています。「77年判断条件」は正しい、Fさんは水俣病とは認めない、という結論ありきで貫かれています。
 こんなデタラメな判決が許されるのか!Fさんを苦しめ続ける国・県、そして司法に強い怒りを覚えずにはおれません。

 これまでの長い闘いで積み重ねられてきた「77年判断条件」を否定する司法判断を覆し、感覚障害のみで水俣病と認めてきた司法判断の流れを逆転させる今回の判決は、今年7月末に「水俣病特別措置法」による「救済策」の申請を締め切り、水俣病問題の幕引きを狙う政府環境省に迎合・加担する、極めて政治的な意図がありありの不当判決です。この不当判決に対し、大阪高等裁判所、そして幕引きを狙う張本人、政府環境省を厳しく批判しなければなりません。

 原告と弁護団は上告し闘いを継続する方針です。判決後の報告集会では、この不当判決を機に、同じく最高裁で争われる予定の「溝口訴訟」と連携して闘っていく方向性も議論されました。このような水俣病裁判の歴史上恥ずべき判決を断じて許してはなりません。私たちもこの不当判決への怒りを、次の闘いへのバネにして、原告Fさん・弁護団・医師団を支援していこうではありませんか。
2012.4.13
阪南中央病院労働組合

(2012年4月13日)

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