段ボールは容器包装リサイクル法で再商品化義務(リサイクル)の対象外となっているため、識別マークは事業者の自主的運用に委ねられています。
しかし、薄もの片面段ボールに紙器用板紙を貼り合わせた複合素材との容器が多く流通しています。このため、一般消費者が分別しやすいように識別マークを付けることが求められてきています。
段ボールリサイクルマークは「外装用」と「内装用」に分けて使います。

1.外装用段ボールの場合


1) マークの大きさは、円形矢印の外形を30mm以上として、相似形で運用し、文字の大きさは15ポイント以上とします。
2) マークの色は、ブランドやデザインを印刷するために用いられた色のうち、識別し やすい色を用いることが望ましい。
3) マークを構成する文字は、鮮明かつ明瞭で適切なフォントを使用し、1行又は2行又は円形に沿ったものでもよい。



4) 無地の段ボールへの対応
無地の段ボールは、マークの直接の表示を省略できます。単一色によるベタ印刷、カラーライナーを使用し印刷を施さない段ボールも無地の段ボールとして取り扱います。
5) リサイクルが困難な段ボールの取扱い
段ボールを製造或いは利用する段階でリサイクルが困難な素材が複合され、その素材が分離不可能な段ボールにはマークは表示できません。


2.内装用段ボールの場合



1)




マーク、文字の大きさ
段ボールへ直接印刷を行う場合は、円形矢印の外形を30mm以上、文字の大きさは
15ポイント以上にします。
プレプリント方式の場合は、円形矢印の外形を12mm以上、文字の大きさは8ポイント
以上にします。
紙器用板紙にオフセット印刷等をして片面段ボールに貼合する場合は、円形矢印の外
形を8mm以上、文字の大きさは5ポイント以上にします。
2) 無地の段ボールへの対応
無地の段ボールについては直接の表示を省略できます。ただし、省略した段ボールが多重容器の一部を構成する場合には、多重容器を構成する表示可能な他の容器包装に段ボールの識別マークを表示することが望ましい。

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3) 段ボールに他の容器包装の識別マークを付ける場合の対応
段ボールとともに多重容器を構成する他の容器包装が、無地或いは表示スペース等に物理的制約があり、段ボールに他の容器包装の識別表示を一括して行う場合は、他の容器包装の識別表示と文字の大きさは、内装用段ボールのマーク、文字の大きさを準用します。






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