段ボールは容器包装リサイクル法で再商品化義務(リサイクル)の対象外となっているため、識別マークは事業者の自主的運用に委ねられています。 しかし、薄もの片面段ボールに紙器用板紙を貼り合わせた複合素材との容器が多く流通しています。このため、一般消費者が分別しやすいように識別マークを付けることが求められてきています。 段ボールリサイクルマークは「外装用」と「内装用」に分けて使います。 1.外装用段ボールの場合 |
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2.内装用段ボールの場合 |
贈答箱 |
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3) | 段ボールに他の容器包装の識別マークを付ける場合の対応 段ボールとともに多重容器を構成する他の容器包装が、無地或いは表示スペース等に物理的制約があり、段ボールに他の容器包装の識別表示を一括して行う場合は、他の容器包装の識別表示と文字の大きさは、内装用段ボールのマーク、文字の大きさを準用します。 |
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