家畜伝染病予防法
| 制 定 | 昭和 | 26年 | 5月 | 31日 | 法律第 | 166号 |
| 最近改正 | 平成 | 17年 | 10月 | 21日 | 法律第 | 102号 |
![]() | 第1章 総則 | ![]() |
| 第1条 | この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及び蔓延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。 |
| 第2条 | この法律において、「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であってそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 |
| 伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 | |
|---|---|---|
| 一 | 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 二 | 牛肺疫 | 牛 |
| 三 | 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 四 | 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 五 | 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 六 | 水胞性口炎 | 牛、馬、豚 |
| 七 | リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊 |
| 八 | 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 九 | 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 十 | ブルセラ病 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 十一 | 結核病 | 牛、山羊 |
| 十二 | ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊 |
| 十三 | ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 牛、馬 |
| 十四 | アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 牛 |
| 十五 | 伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊 |
| 十六 | 鼻疽 | 馬 |
| 十七 | 馬伝染性貧血 | 馬 |
| 十八 | アフリカ馬疫 | 馬 |
| 十九 | 豚コレラ | 豚 |
| 二十 | アフリカ豚コレラ | 豚 |
| 二十一 | 豚水胞病 | 豚 |
| 二十二 | 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら |
| 二十三 | 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
| 二十四 | ニューカッスル病 | 鶏、あひる、うずら |
| 二十五 | 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 鶏、あひる、うずら |
| 二十六 | 腐疽病 | みつばち |
| 2 | この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐疽病を除く。)にかかっている家畜をいい、「疑似患畜」とは患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、鼻疽又はアフリカ豚コレラの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。 |
| 3 | 農林水産大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞かなければならない。 |
| 第3条 | この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第56条及び第58条から第60条までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。 |
| 第3条 の2 | 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。 |
| 2 | 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。 |
| 3 | 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
![]() | 第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 | ![]() |
| 第4条 | 家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。)にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
| 2 | 農林水産大臣は、前項の伝染性疾病を定める農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地から意見を聴くとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
| 3 | 第1項の規定は、家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 |
| 4 | 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったときは、農林水産省令で定める手続きに従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産農林水産大臣に報告しなければならない。 |
| 第4条 の2 | 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾患とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
| 2 | 前項の規定は、家畜が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 |
| 3 | 第1項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る家畜又はその死体の所有者に対し、当該家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 |
| 4 | 都道府県知事は、前項の検査により当該家畜がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に報告し、かつ、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報しなければならない。 |
| 5 | 都道府県知事は、前項の場合には、同項の家畜の伝染性疾病の発生の状況を把握し、当該疾病の病原及び病因を検索するため、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 |
| 6 | 前項の規定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い、その実施期日の3日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 |
| 一 | 実施の目的 |
| 二 | 実施する区域 |
| 三 | 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 |
| 四 | 実施の期日 |
| 五 | 検査の方法 |
| 7 | 農林水産大臣は、第4項の規定による報告を受けたときは、同項の家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な試験研究、情報収集等を行うよう努めなければならない。 |
| 第5条 | 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向(第4項において「発生の状況等」という。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。※ |
| 2 | 前項の規定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い、その実施期日の10日前までに次に掲げる事項を公示して行う。ただし、緊急の場合には、その期間を3日まで短縮することができる。 |
| 一 | 実施の目的 |
| 二 | 実施する区域 |
| 三 | 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 |
| 四 | 実施の期日 |
| 五 | 検査の方法 |
| 3 | 都道府県知事は、第1項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。 |
| 4 | 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。 |
| 5 | 都道府県知事は、前項の規定による情報の提供又は指導を受けたときは、家畜の所有者又はその組織する団体に対し、監視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。 |
| 6 | 都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。 |
| 第6条 | 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。 |
| 2 | 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。 |
| 第7条 | 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。 |
| 第8条 | 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があったときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書を交付しなければならない。 |
| 第9条 | 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、こん虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 |
| 第11条 | 化製場においては、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行ってはならない。 |
| 第12条 | 競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であって農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により家畜診断所を備えなければならない催物の開催者は、その開催中、その家畜診断所において特定疾病又は監視伝染病にかかっていないと診断された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。ただし、前項の隔離所にけい留する場合はこの限りでない。 |
| 第12条 の2 | 都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとった措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 |
| 第12条 の3 | 農林水産大臣は、政令で定める家畜について、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。 |
| 2 | 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。 |
| 3 | 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない |
| 第12条 の4 | 都道府県知事は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。 |
| 2 | 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
![]() | 第3章 家畜伝染病のまん延の防止 | ![]() |
| 第13条 | 家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。 |
| 2 | 前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。 |
| 3 | 第1項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 |
| 4 | 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない |
| 5 | 当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長は、前項の規定による通報があったときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 |
| 第14条 | 患畜又は疑似患畜の所有者は、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があったときにおいて、その指示に従って隔離を解く場合は、この限りでない。 |
| 2 | 家畜防疫員は、前項の規定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは、その者に対し、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度においてけい留、一定の範囲をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない。 |
| 3 | 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。)の所有者に対し、21日をこえない範囲内において期間を限り、当該家畜を一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。 |
| 第15条 | 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫・牛肺疫・口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場合を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。 |
| 第16条 | 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 |
| 一 | 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜 |
| 二 | 牛疫、ロ蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜 |
| 2 | 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。 |
| 3 | 家畜防疫員、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる |
| 第17条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 |
| 一 | 流行性脳炎・狂犬病・水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロブラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜 |
| 二 | 牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の疑似患畜 |
| 2 | 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。 |
| 第18条 | 患畜又は疑似患畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前2条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。 |
| 第19条 | 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第17条の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。 |
| 第20条 | 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。 |
| 2 | 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、7日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。 |
| 第21条 | 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 |
| 一 | 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又ははニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体 |
| 二 | 流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。) |
| 2 | 前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。 |
| 3 | 第1項の規定により焼却し又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。 |
| 4 | 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病の蔓延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の患畜又は疑似患畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。 |
| 5 | 伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却し」とあるのは、「焼却」とする。 |
| 第22条 | 第20条第1項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第1項又は第4項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第3項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。 |
| 第23条 | 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ感染症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。 |
| 2 | 前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、利用し、又は洗じょうしてはならない。 |
| 3 | 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第1項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。 |
| 4 | 伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第1項本文及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。 |
| 第24条 | 第21条第1項若しくは第4項又は前条第1項若しくは第3項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘ってはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 |
| 第25条 | 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ感染症の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した施設その他農林水産省令で定める施設は指示を待たないで、消毒することを妨げない。 |
| 2 | 前項の畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設の所有者は、同項ただし書の場合を除き、家畜防疫員の指示があるまでは、当該施設を消毒してはならない。 |
| 3 | 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第1項の施設(同項ただし書の施設を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。 |
| 第26条 | 都道府県知事は、家畜伝染病の蔓延を防止するため必要があるときは、家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設(前条第1項本文の施設を除く。第3項において同じ。)の所有者に期限を定めて当該施設を消毒すべき旨を命ずることができる。 |
| 2 | 家畜防疫員は、家畜伝染病の蔓延を防止するために必要があるときは、前項の命令に係る施設につき、消毒方法を指示することができる。 |
| 3 | 第1項の倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設の所有者又はその所在が知れないため同項の命令をすることができない場合に於いて緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該施設を消毒させることができる。 |
| 第27条 | 航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長(船長に代ってその職務を行う者があるときはその者)は、第21条、第23条又は第25条の規定にかかわらず、農林水産省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない。 |
| 第28条 | 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、自らその身体を消毒しなければならない。 |
| 第29条 | 家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜及び疑似患畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。 |
| 第30条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、こん虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 |
| 第31条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行なわせることができる。 |
| 2 | 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第7条及び第8条の規定を準用する。 |
| 第32条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 |
| 2 | 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。 |
| 第33条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。 |
| 第34条 | 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。 |
| 第35条 | 都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとった措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 |
![]() | 第4章 輸出入検疫 | ![]() |
| 第36条 | 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 | |
| 一 | 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条第1項各号の物であって農林水産大臣の指定するもの | |
| 二 | 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体 | |
| イ | 監視伝染病の病原体 | |
| 口 | 家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの | |
| 2 | 前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。 | |
| 3 | 第1項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。 | |
| 第36条 の2 | 家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輪入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 |
| 2 | 農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。 |
| 3 | 第1項の規定は、第62条第1項の規定により指定された疾病の病原体について同項において準用する前条第1項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。 |
| 第37条 | 次に掲げる物であって農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輪出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 |
| 一 | 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装 |
| 二 | 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草。 |
| 三 | 前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがある敷料その他これに準ずる物 |
| 2 | 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 |
| 一 | 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 |
| 二 | 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合 |
| 第38条 | 指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第41条の規定により検査を受け、且つ、第44条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。 |
| 第38条 の2 | 指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 |
| 2 | 動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、第40条第1項又は第41条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。 |
| 第39条 | 外国から入港した船舶であつて指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。 |
| 2 | 前項の信号は、同項の指定検疫物について第41条の規定による検査を終了し、当該指定検疫物の積卸を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。 |
| 第40条 | 指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動植物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体をひろげるおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第44条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。 |
| 2 | 家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物につき、検査を行うことができる。 |
| 3 | 第1項の規定による検査は、動植物検疫所又は第38条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。但し、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。 |
| 4 | 家畜防疫官は、監視伝染病の病原体のひろがるのを防止するため必要があるときは、第1項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。 |
| 第41条 | 家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は輸入されるその他の物であって監視伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で輸入に先だって検査を行うことができる。 |
| 第42条 | 指定検疫物は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書郵便物(事項において「信書郵便物」という。)としては、輸入してはならない。 |
| 2 | 前項の規定に違反して輸入された指定検疫物を包有している郵便物又は信書郵便物を受け取ったものは、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動植物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。 |
| 第43条 | 郵便事業株式会社は、通関手続きが行われる事業所において、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動植物検疫所に通知しなければならない。 |
| 2 | 家畜防疫官は、前項の通知があったときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。 |
| 3 | 家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。 |
| 4 | 受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、郵便事業株式会社の職員の立ち会いの下に当該郵便物を開くことができる。 |
| 5 | 第2項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であって指定検疫物を包有しているものを受け取った者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動植物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。 |
| 第44条 | 家畜防疫官は、第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。 |
| 2 | 家畜防疫官は、第40条第2項又は第41条の規定による検査を受けた指定検疫物以外の物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。 |
| 3 | 家畜防疫官は、第46条第3項の規定による措置を講ずるときは、前2項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。 |
| 第45条 | 次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 |
| 一 | 輪入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物 |
| 二 | 第37条第1項各号に掲げる物であって農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの |
| 2 | 前条の検査については、第40条第3項の規定を準用する。 |
| 3 | 家畜防疫官は、第1項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。 |
| 4 | 家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる。 |
| 第46条 | 第40条第1項若しくは第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第6条第1項、第7条、第8条、第14条から第21条まで、第23条から第26条まで、第29条及び第31条第1項並びに同条第2項において準用する第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第15条の場合にあっては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動植物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。 |
| 2 | 農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。 |
| 3 | 農林水産大臣は、第1項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。 |
![]() | 第5章 雑則 | ![]() |
| 第47条 | 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第6条、第9条、第17条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。 |
| 第48条 | 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。 |
| 第48条 の2 | 都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。この場合において、家畜防疫員の派遣を要請された都道府県知事は、正当な理由がない限り、その派遣を拒んではならない。 |
| 2 | 前項の規定による要請に応じて派遣された家畜防疫員は、その派遣を要請した都道府県知事の指示を受け、当該都道府県の家畜防疫員の行なうべき職権を行なうことができる。 |
| 3 | 第1項の規定による要請に応じて派遣される家畜防疫員の派遣に伴い要する費用は、その派遣を受ける都道府県が支弁するものとする。 |
| 4 | 前項の場合において、その派遣を受ける都道府県が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県は、その派遣をする他の都道府県に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。 |
| 第49条 | 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。 |
| 第50条 | 農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。 |
| 第51条 | 家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、畜舎、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入って動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集散することができる。 |
| 2 | 前項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 第52条 | 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競場、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 |
| 第52条 の2 | 第14条第3項、第16条第1項、第19条、第20条第2項、第21条第1項、第23条第1項、第25条第1項又は第26条第2項の規定による家畜防疫員の指示(第46条第1項又は第48条の規定により家畜防疫官が行なうこれらの規定による指示を含む。)及び第17条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県知事の命令(第46条第1項の規定により動物検疫所長が行なうこれらの規定による命令を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 |
| 第53条 | この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。 |
| 2 | 前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。ただし、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。 |
| 3 | この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。 |
| 第54条 | 家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。 |
| 第55条 | 家畜防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。 |
| 第56条 | この法律又はこの法律に基く命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜その他の物の管理者となった者に対しても、またその効力を有する。 |
| 2 | 前項の家畜その他の者の所有者又は管理者は、当該家畜その他の者を他人に譲渡し、又は管理させる場合には、その処分のあったこと及びその処分の内容をその者に知らせなければならない。 |
| 第57条 | この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合の管理者に適用する。 |
| 第58条 | 国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第17条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあった時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者その他農林水産省令で定める者に対しては、この限りでない。 |
| 一 | 第16条又は第17条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあっては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の3分の1 |
| 二 | ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかったため第17条の規定により殺された患畜にあっては、同条の命令があった時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の5分の4 |
| 三 | 第16条、第17条又は第20条第1項の規定により殺された疑似患畜にあっては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の5分の4 |
| 四 | 第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、第6条第1項、第31条第1項又は第46条第2項若しくは第3項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行ったため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあっては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額 |
| 五 | 第23条(同条第1項ただし書の場合を除く。)の規定により焼却し又は埋却した物品にあっては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の5分の4 |
| 2 | 第46条第1項に規定する場合には、前項の規定は、同項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。 |
| 3 | 農林水産大臣は、第1項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 |
| 4 | 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見をきかなければならない。 |
| 第59条 | 国は、第21条第1項又は第23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。 |
| 第60条 | 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 |
| 一 | 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1) |
| 二 | 第58条第4項の評価人の手当及び旅費の全額 |
| 三 | 雇い入れた獣医師に対する手当の2分の1 |
| 四 | 牛疫予防液の購入費又は製造費の全額 |
| 五 | 牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又の2分の1 |
| 六 | 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1) |
| 七 | 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の2分の1 |
| 八 | 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の2分の1 |
| 2 | 国は、都道府県が特定家畜等(第32条の規定による移動また移出の禁止又は制限がされることにより畜産経営に重大な影響が及ぶ家畜、その他死体又は物品として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の所有者に対して当該禁止又は制限に起因する特定家畜等に係る売り上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付する場合には、当該交付した額の2分の1を負担する。 |
| 第61条 | 都道府県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条(第30条第2項において準用する場合を含む。)、第8条(第31条第2項において準用する場合を含む。)、第9条、第13条第1項及び第2項、第15条、第21条第1項ただし書、第24条ただし書、第26条第1項及び第3項、第30条、第31条第1項、第50条並びに第52条の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。 |
| 第62条 | 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以内の期間を限り、第3条の2、第5条から第9条まで、第11条から第12条の2まで、第3章の規定及びこれに係るこの章の規定並びに第4章の規定(第36条の2の規定を除く。)の全部又は一部(家畜以外の動物については、第5条から第9条まで及び第11条から第12条の2までの規定を除く。)を準用することができる。 |
| 2 | 農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
| 第62条 の2 | 家畜の所有者は、家畜の伝染性疾病の予防のために必要な消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければならない。 |
| 2 | 国及び地方公共団体は、家畜の所有者又はその組織する団体が行なう家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行なうように努めるものとする。 |
| 第62条 の3 | 農林水産大臣は、第4条第2項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾患の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。 |
| 2 | 厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認める時は、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。 |
| 3 | 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前2項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。 |
| 第62条 の4 | 第3章の規程(第62条第1項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
| 第62条 の5 | この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
![]() | 第6章 罰則 | ![]() |
| 第63条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 一 | 第13条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した獣医師又は所有者 |
| 二 | 第16条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条又は第45条第1項(第36条第1項及び第37条第1項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 |
| 三 | 第17条の規定による命令に違反した者 |
| 四 | 第36条第3項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者 |
| 五 | 第40条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たって不正行為をした者 |
| 第64条 | 次の各号のいずれかに該当する老は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
| 一 | 第11条、第12条、第14条第1項、第16条第2項、第21条第1項、若しくは第3項、第50条又は第56条第2項(第14条第1項及び第56条第2項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 |
| 二 | 第32条又は第33条(第32条及び第33条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反した者 |
| 三 | 第36条の2第1項の規定に違反した者 |
| 第65条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 |
| 一 | 第18条、第21条第2項、第23条第1項、第24条又は第25条第1項(第18条、第23条第1項、第24条及び第25条第1項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 |
| 二 | 第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、第6条第1項、第9条、第12条の4第2項、第26条第1項又は第30条(第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項及び第30条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 |
| 三 | 第14条第2項後段若しくは第3項、第19条、第26条第2項又は第40条第4項(第14条第2項後段若しくは第3項、第19条、第26条第2項及び第40条第4項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反した者 |
| 四 | 第15条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反した者 |
| 五 | 第20条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 六 | 第29条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 七 | 第31条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 八 | 第34条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反した者 |
| 九 | 第40条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 十 | 第42条第2項又は第43条第5項(第42条第2項及び第43条第5項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たって不正行為をした者 |
| 十一 | 第46条第2項又は第3項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
| 十二 | 第51条第1項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
| 十三 | 第52条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
| 第66条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
附則 抄
| 1 | この法律は、昭和26年6月1日から施行する。 |
| 2 | 家畜伝染病予防法(大正11年法律第29号。以下「旧法」という。)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| 4 | 旧法又はこれに基く命令の規定によってした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫委員の処分その他の行為は、それぞれこの法律又はこの法律に基く命令の相当規定により行政庁、家畜防疫官又は家畜防疫員のしたものとみなす。 |
附則 抄 (平成17年10月21日法律第102号)
| 第1条 | この法律は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。 |
*** END ***