職場での労働環境改善や労働者の健康管理のために、産業医を選任することが法律で定められていますが、労働者が50人未満の事業所では医師と契約して産業保健サービスを受けることが経済的理由で困難のようです。 このため、厚生労働省は、小さな規模の職場での産業保健サービスの充実をはかっています。 若松区では福岡産業保健総合支援センターを連携してご相談をお受けします。すでに150以上の事業所が本事業をご利用になっています。 まずは電話で結構です。相談は無料で秘密厳守です。 主な業務は次の通りです。