居宅サービス計画作成依頼の届出
(若松区役所まちづくり推進部 介護保険係) |
自立
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
認定
非該当
認定されたら居宅介護支援事業者を選びます(無料)。
事業者選定後、居宅サービス計画作成依頼書を提出します。同時に下記内容を事業者が開始します。
・状態の把握
面接による問題点や課題点の分析
・計画原案の作成
サービス情報の提供
・サービス担当者との連絡、調整
介護支援専門員を中心に担当者、家族等で
意見交換
・利用者の同意
計画内容が希望通りか利用者が確認
申請から原則として30日以内に認定結果が通知されます。
認定→介護保険サービス利用可能
非該当→介護保険サービスが利用不可
北九州市からかかりつけ医の医師に心身の状況についての医学的な意見書の作成を依頼します。
調査員が家庭を訪問し、申請された方の心身の状況や介護の必要な度合いを調査します。心身の状況などについて、本人や家族の方などから聞き取り調査を行います。
・かかりつけ医に相談。
・居宅介護支援事業者に相談。
・本人や家族が直接申請。
<申請書>
区役所まちづくり推進部 介護保険係・出張所・市民福祉センターにあります。 申請は無料です。
<提出>
要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて区役所まちづくり推進部 介護保険係へ提出します。
申請の際は、かかりつけ医の医療機関名・担当医名・連絡先が必要です。
申請には下記の方法があります。
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介護が必要と感じられたら介護が必要かどうかの認定の為の「要介護認定」の申請をします。 |