北九州市の保険料基準額
 年額 45,000円 (月額 約3,750円)
区分 対象範囲 段階別 平成15年度
第1段階 下記の方で市民税世帯非課税の方
(生活保護受給者、老齢福祉年金受給者)
基準額×0.5 22,500円
(月額約1,880円)
第2段階 世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.75 33,750円
(月額約2,820円)
第3段階 市民税非課税の方
(世帯の中に課税者がいる場合)
基準額 45,000円
(月額約3,750円)
第4段階 市民税課税で合計所得金額が下記の方
(200万円未満)
基準額×1.25 56,250円
(月額約4,690円)
第5段階 市民税課税で合計所得金額が下記の方
(200万円以上)
基準額×1.5 67,500円
(月額約5,630円)
健康保険・共済保険加入の場合 国民健康保険加入の場合
・保険料は給与に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻など被扶養者の保険料は、加入して
 いる医療保険の被保険者が皆で負担するので、新た
 に保険料を納める必要はありません。
・保険料は所得や被保険者の数に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が世帯員の分も負担します。

*災害など特別な理由で保険料の支払いが困難な方には、保険料を減免する制度があります。
*決められた保険料(第2段階〜第5段階のいずれか)を支払うと、生活保護を受けなければ生活が困難になるような場合には、保険料を低くする制度があります。
老齢・退職年金が年18万円以上の方 左記以外の方
(障害・遺族年金、老齢福祉年金のみの方含む)
特別徴収 【年金から天引】
年金の定期支払(年6回)時に引き落とされます。
普通徴収 【個別納付】
毎年6〜3月の10回に分けて、口座振替などで個別に納付。
医療保険の保険料に介護保険の保険料を上乗せして一括で納めます。
 介護保険料の所得段階が第2段階の人のうち、保険料の支払いが困難で次の全ての項目に該当される方は申請により保険料を軽減されます。(一度軽減を受けても毎年申請が必要です。)
 軽減の申請は区役所介護保険係にお問合せ下さい。
対象要件(概略) 軽減の内容
収 入 世帯の収入が一定基準以下であること。
 ・一人世帯で年96万円以下、二人世帯で年144万円以下など。
 ・家賃負担がある場合は、負担分(限度額あり)を加算します。
第2段階保険料額
(33,750円)

第1段階保険料相当額
(22,500円)
資 産 居宅用以外の土地や家を世帯全員が持っていないこと。
(但し、居宅用のものは、固定資産の評価額が2400万円未満であること)
世帯全員の預貯金などの合計が世帯収入の半分以下であること。
扶 養 他の世帯の人から扶養されていないこと。
 ・医療保険の被扶養者になっていないこと。
 ・市民税での扶養親族になっていないこと。
詳しくは若松区区役所 介護相談係までお問い合わせ下さい。
 TEL:093-761-5321(内線472)