都留カントリー倶楽部の名義書換要項変更について

(株)都留カントリー倶楽部 会員課より
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同倶楽部の名義書換要項が、平成20年1月1日より下記のとおり変更されました。

※令和3年3月8日、消費税10%込みに訂正しました。

@ 入会条件の変更
 同倶楽部の入会条件のうち『JGA加盟他クラブ1ヶ所以上の会員であること』と『在籍2年以上の会員1名の推薦が必要』が廃止され、新たに『倶楽部規定の誓約書を提出すること』が追加されました。
A 入会書類の変更
 同倶楽部の入会書類のうち『他クラブ在籍証明書』と『推薦書(規定紙)』が廃止され、新たに『誓約書(規定紙)』が追加されました。
B 入会手続の変更
 同倶楽部の入会手続のうち『推薦者のクラブハウスロビー掲示(1ヶ月間)』が廃止されました。(勤務先(職業)・氏名‐年齢‐写真は掲示されます)
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C 休会制度の新設

 正会員、平日会員で下記の条件に該当する方は、その旨を倶楽部に申し出て、倶楽部が承認した場合は休会することができます。

 (1)海外在住及ぴ長期海外滞在の場合において、年会費起算日の8月1日から1年以上倶楽部を
    利用できない時。

 (2)長期入院等(入院加療中であり引続き6ヶ月以上入院・通院治療等)が必要、及び重度の身体
    障害(介護保険法における要介護2以上の認定を受けている)となった堤合で、年会費起算日の
    8月1日から1年以上倶楽部を利用できない時。但し(2)による場合は通算3回までとする。

D 終身会員制度の新設

 正終身会員とは、60歳以上の個人正会員で、且つ終身会員入会申請日以前に個人正会員として3年以上在籍した者で、会員権を三親等以内の親族に譲渡又は贈与した後、年会費を納めることによって正会員同様に倶楽部を利用できます。

 平終身会員とは、60歳以上の個人平日会員で、且つ終身会員入会申請日以前に個人平日会員として3年以上在籍した者で、会員権を三親等以内の親族に譲渡又は贈与した後、年会費を納めることによって平日会員同様に倶楽部を利用できます。

【名義書換料】
 正終身会員 220,000円(税込)
 平終身会員 220,000円(税込)
 *相続と同様の名義書換書類を提出

【年会費】
 正終身会員 38,500円(税込) ※入会月より月割
 平終身会員 22,000円(税込) ※入会月より月割

※平成23年11月1日より、終身会員制度の年齢を「70歳」 → 「65歳」に引き下げ

※平成29年8月1日より、終身会員制度の年齢及び在籍年数・継承親族を緩和

  ・65歳  60歳
  ・5年以上在籍  3年以上在籍
  ・二親等以内の親族  三親等以内の親族

E 相続人による直接書換制度の新設

 相続人が入会せず、第三者ヘ直接名義書換する場合、相続の名義書換料220,000円(税込)が不要となりました。(相続に関する書類の提出は必要です)

※平成23年11月1日より、相続の名義書換料220,000円(税込)を115,500円(税込)に減額しました。

F その他変更事項

※平成23年11月1日からの変更事項です。

・三親等以肉親族への名義書換料を220,000円(税込)に設定しました。
 (今までは一般の名義書換と同じ書換料でした。)

・平日会員が正会員権を購入した場合の名義書換手続について

 現平日会員(3年以上在籍が条件)が正会員権を購入・入会する場合の名義書換料は、正会員の名義書換料550,000円(税込)から平日会員の名義書換料330,000円(税込)を差し引いた差額分220,000円(税込)となります。(平日会員権は当社で買受けます)。但し、正会員の預託金据え置き期間は10年間となる。

※平成29年8月1日より、平日会員から正会員への種別変更制度を改定

  ・65歳  60歳
  ・5年以上在籍  3年以上在籍
  ・紹介者  不要
  ・クラブ内掲示  不要
  ・二親等以内の親族  三親等以内の親族

G 名義書換受付‐問合せ先

都留カン卜リー倶楽部(担当 佐藤様)
〒402-0025 山梨県都留市法能天神山1452
TEL:0554-43-5541 FAX:0554-45-2237

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