城山カントリー倶楽部の経営交代・名義書換再開について

城山カン卜リー倶楽部(株)より
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同倶楽部は平成20年11月14日に東京地裁ヘ民事再生手続開始を申請していましたが、平成21年5月7日付で同地裁より民事再生計画案の認可決定を受け、経営会社が交代したとのことです。又、会員権の名義書換も再開しましたので合わせてお知らせします。
城山カントリー倶楽部
〒326-0141 栃木県足利市小俣町4008
TEL:0284-62-3131 FAX:0284-62-4560
新経営会社:城山カントリー倶楽部(株)  ※城山カン卜リー(株)より商号変更

※平成21年5月7日に再生計画案の認可決定を受けたことにより、シャ卜レーゼ(株)の関連会社である
  シーアール・エス(株)が同倶楽部のスポンサーとなった由。

@ 名義書換再開

平成22年10月12日

A 名義書換料(1名につき)

正会員(一般譲渡) 385,000円(税込)
正会員(親族継承) 165,000円(税込)  *ゴールド会員制度含む
正会員(相続) 165,000円(税込)

平日会員(一般譲渡) 210,000円(税込)  *土曜不可
平日会員(親族継承) 165,000円(税込)  *ゴールド会員制度含む
平日会員(相続) 165,000円(税込)

法人(登録者変更) 110,000円(税込)


※親族継承の範囲は個人会員の配偶者、個人会員の子供・孫及ぴその配偶者、個人会員の
  兄弟姉妹及びその配偶者とする。

※ゴールド会員制度(下記参照)

※相続での譲渡は、必要書類を添付し代表相続人に名義書換を行わず第三者への譲渡が可能
  (添付書類・記入の仕方等に関しましては、必ずコース・会員課に確認して下さい)

※相続の場合の基本的な書類

  ・除籍謄本(相続人全員が記載されているもの)
  ・同意書又は遺産分割協議書
  ・法定相続人全員の印鑑証明書が必要

B 年会費(会計年度:1月〜12月) *年会費は継承可
正会員 30,800円(税込)
平日会員 15,400円(税込)

C 譲渡書類

・城山カントリー倶楽部会員之証(譲受人のみ要裏書署名実印捺印)
 ※会員之証を紛失した場合は別途手続が必要(詳細は会員課に問合せのこと)
・資格譲渡退会申請書(規定紙 譲渡人・譲受人が連記)
・ネームタグ(紛失届 規定紙)
・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)

  *会員権について
  同倶楽部では、会員契約の継続を希望する会員に対し、旧預託金を90%カットした上で残り10%を
  新預託金とする新「会員之証」を発行しました。新「会員之証」は額面が20万円ないしは90%カット後
  の金額となっています。(90%カット後の預託金が20万円を超えた方には超えた部分を弁済しました)
  名義書換は新証書にて受け付けますので、旧証書をお持ちの方は至急会員課までご連絡下さい。
D 入会書類

・入会申込書(規定紙 個人用と法人用が有)
・経歴書(規定紙 法人の場合は登録者のもの)
・推薦書(規定紙 個人会員のみで法人入会の場合は不要、平成27年4月1日改訂)
・誓約書(規定紙 法人は登録者のもの)
・上半身のカラー写真2枚(縦4・0cm×横3・0cm)
 *6ヶ月以内に撮影したもので裏面に氏名を記入すること
・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
・商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ)
・住民票(法人は登録者のもの)
・預金口座振替依頼書(規定紙 年会費支払用)

※所属している他クラブでハンディキャップを取得している方はハンディキャップ証明書を添付すること
  (所属している全コース分)

E 入会条件 女性入会:可  外国籍入会:相談

・年齢20歳以上の方
・同倶楽部会員1名(在籍3年以上)の推薦が必要(未成年者は不可)
 *法人入会の場合は推薦者不要(平成27年4月1日改訂)
・法人会員は企業内容の優良な法人であること
・外国籍入会については事前に会員課ヘ相談のこと

F 入会手続

書類一式を会員課ヘ提出(書留郵送可)

→ 書類審査と入会面接を実施
→ 倶楽部ハウス内に掲示(1ヶ月間)
→ 「内定通知」及ぴ「名義書換料請求書」を送付
→ 名義書換料を入金
→ 入金確認後に会員としてプレー可
→ 会員之証に新人会者名を印字して送付

G 理事会     随時受付
H 法人の扱い  法人⇔個人
I 備 考

・名義書換受付及び問合せ先

 城山カントリー倶楽部 コース・会員課 
 〒326-0141 栃木県足利市小俣町4008
 TEL:0284-62-3131 FAX:0284-62-4560

ゴールド会員制度について
同倶楽部の個人正会員又は平日会員で、年齢満65歳以上で会員在籍10年以上の方が、配偶者、子供・孫及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者に会員権を譲渡する場合、譲渡後も正会員とほぼ同等の待遇にてプレーが可能となる制度です。制度の詳細及び手続方法については会員課に直接お問合せ下さい。

相続、親族継承、法人登録者変更については別途手続が必要です。手続の詳細は会員課に直接お問合せ下さい。

同倶楽部会員は県内にある姉妹コースの東雲GCを、平日はメンバーフィ、土日祝日は割引料金にて利用できます。又、都留CC富士見ヶ丘CCシャトレーゼCC野辺山小海リエツクスCC等の姉妹コースも優待料金で利用できます。詳細は倶楽部までお問合せ下さい。

・譲渡通知書はコースに「城山カントリー倶楽部株式会社 代表取締役社長」宛でご送付下さい。

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