横浜カントリークラブの預託金規定改定・入会書類一部変更について

横浜CCより
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同クラブでは預託金規定を下記のとおり改定しました。それに伴い、入会書類も一部変更しました
ので合わせてお知らせします。
@ ゴルフ場名及び経営会社

横浜カントリークラブ
〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1025
TEL:045-351-1001 FAX:045-352-5620

経営会社:(株)横浜国際ゴルフ倶楽部
住所・TEL=コースと同

A 新「預託金規定」

  ※平成25年1月より、預託金規定を改定

名義書換要項へ
第1条 預託金の額
横浜カントリークラブ入会時に会員が負担すべき預託金の額は、規約施行細則第3条に定める
ところによる。
2 前項の定めにかかわらず、下記の場合にはそれぞれ次の通りとする。
(1)法人会員における登録者変更ならびに相続、贈与による個人会員入会の場合においては、
   @入会時に負担すベき預託金の額、
   A旧登録者、旧名義人がクラブ在籍時に預託していた額、
   いずれか高い方を預託金の額として適用する。
(1)個人会員から法人会員に会員資格を変更する場合においては、
   @入会時に負担すべき預託金の額、
   A個人会員としてクラブ在籍時に預託していた額、
   いずれか高い方を預託金の額として適用する(ただし、入会金は半額に減免する)。
第2条 預託金証書の発行
預託金の証書は、預託金の入金後、会社より発行する。
第3条 預託金の返還
預託金は、会員が退会するときに、所定の返還請求手統を経て、会員本人に対して返還する。
2 預託金の返還請求手続は、預託金細則の定めるところによる。
第4条 預託金の返還時期
預託金の返還時期は、次の通りとする。
(1)譲渡による退会の場合
  会員権を第三者に譲渡し退会した会員に対する預託金の返還は、当該会員権を譲り受けた
  入会希望者が所定の入会手続を完了し、入会金および預託金の支払いを完了した時点とする。
(2)譲渡によらない退会の場合
  会員権を第三者に譲;度しないで退会した会員に対する預託金の返還は、会社による補充募集
  または譲渡によって当該会員権を取得した入会希望者が所定の入会手続を完了し、入会金およ
  び預託金の支払いを完了した時点とする。

B 新「預託金細則」

  ※平成25年4月入会申請分より改定

1 預託金証書は、預託金払込みと引き換えに発行いたします。
2 預託金は、他に譲渡及び担保設定はできません。
3 預託金は会員権を譲り受けた方ヘの名義書換が完了したとき、退会者の請求により「預託金証書」と引き換えに返還いたします。なお、返還につきましては、所定の書類ご提出より約4週間程度かかります。
4 同一法人内において登録会員の変更を行う場合には、初回に限り預託金を預託していただきます。既に預託金を預入している法人会員の記名人変更(同一法人内書換)の場合においては、入会時に負担すべき預託金の額、または旧登録者がクラブ在籍時に預託していた額のいずれか高い方を預託金の額として預入いただきます。
5

特例として、死亡相続は法定相続人が入会される場合、また、生前贈与は血族二親等の親族および子の配偶者が入会される場合、新たな預託金は預入いただいておりません。

一方、既に預託金を預入いただいている場合、前名義人と同類の預託金を継続して預入いただいております。なお、この特例の適用を受ける場合は男性会員から女性ヘの相続および贈与が1回に限り可能となりますが、男性会員から相続および贈与を受けた女性会員は、女性には譲渡できません。

平成29年6月「預託金細則 5」を改訂

既に預託金を預入いただいている死亡相続は法定相続人が入会される場合、または生前贈与は血族二親等の親族および子の配偶者が入会される場合、同額の預託金を継続して預託頂きます。一方、旧名義人が預託金を預託していない場合、新たな預託金を預入いただきます。


C 入会書類の変更点

・入会申込書(規定紙)・・・新用紙に変更
 裏面のクラブ規約が変更されている(平成25年1月18日改定)

・保証書(規定紙)・・・新用紙に変更
 用紙に記載されている文言に「クラブ内外を問わずクラブに損害を与えた場合、またはクラブ内で第三者
 に損害を与えた場合、」という一文が追加

・念書(規定紙)・・・新用紙に変更
 A4からA3にサイズ変更(用紙に記載されている誓約内容が11項目に変更)

・預託金の取扱に関する同意確認書(規定紙)・・・新用紙に変更
 用紙に記載されている預託金規定が改定されている

※名義書換用紙一式に添付されている『預託金規定』と『入会資格審査規則』も新しいものに変更されている

  ※平成28年9月15日入会申請分より、法人・個人の「念書」を改定

   

 同クラブでは、入会書類の一部を下記のとおり変更しました。

 @入会書類の変更点

  ・個人用の「念書(規定紙 A3サイズ)」を新用紙に変更

   念書に下記の確認・同意内容を追加

    7. これらの行為を理由として、クラブ理事会より退会処分または決定を受けても一切の異議
     を申し立てないことを同意します。

   11. クラブ理事会の決定に基づき、2017年度・2022年度に年会費が改定されることについて、
      一切の異議を申し立てません。

      また、その後についても、会員数の変動、その他経済状況の変動により年会費が不相当
      と判断された場合、クラブ理事会の決定に基づき年会費を改定することについて、一切の
      異議を申し立てません。

   13. 私が年会費の支払を2年以上怠ったとき、また10年以上居所不明になったとき、理事会の
      決議をもってクラブを退会となること及び預託金の返還については会社は返還する義務を
      負わないことに同意します。

   14. 入会時に於いて会員本人に存在する全ての疾患及び、入会後運動に適さない健康状態で
      施設を利用した場合に生じた損害につきましては、貴クラブが一切の責任を負わないことを
      承認します。
      また、毎年定期的に医師の健庫診町を受け、自己の管理の下に健康管理を行います。

  ・法入用の「念書(規定紙 A3サイズ)」を新用紙に変更

   念書に下記の確認・同意内容を追加

    7. これらの行為を理由として、クラブ理事会より退会処分または決定を受けても一切の異議を
      申し立てないことを同意します。

   11. クラブ理事会の決定に基づき、2017年度・2022年度に年会費が改定されることについて、
      一切の異議を申し立てません。

      また、その後についても、会員数の変動、その他経済状況の変動により年会費が不相当と
      判断された場合、クラブ理事会の決定に基づき年会費を改定することについて、一切の異議
      を申し立てません。


   平成29年6月、「法人用の念書」に下記2項目「13、14」を追加

   13. 私が年会費の支払を2年以上怠ったとき、また10年以上居所不明になったとき、理事会の
      決議をもってクラブを退会となること及び預託金の返還については会社は返還する義務を
      負わないことに同意します。

   14. 入会時に於いて会員本人に存在する全ての疾患及び、入会後運動に適さない健康状態で
      施設を利用した場合に生じた損害につきましては、貴クラブが一切の責任を負わないことを
      承認します。
      また、毎年定期的に医師の健庫診町を受け、自己の管理の下に健康管理を行います。


D 名義書換受付・閤合せ先

 横浜カントリークラブ 事務局業務課
 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1025
 TEL:045-351-1001 FAX:045-352-5620

 ※新用紙を含む名義書換用紙一式は、コース事務局業務課よりお取り寄せ下さい。

 ※会員権に関する問合せは証券番号・会員氏名・会員住所・問合せ内容等の必要事項を明記して
   クラブにFAX(045-352-5620)で送ること。電話での問合せは回答しない由。

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