相模原ゴルフクラブの入会申込期間並びに入会登録延長料の新設について

 (株)相模原ゴルフクラブより
椿ゴルフトップ東京・神奈川県相場表相模原GC・ゴルフ場ガイド>名義書換要項

 同クラブでは平成29年5月1日以降、相続又は譲受により株式を取得した場合の『入会申込期間』を
 定め、所定の入会申込期限までに入会申込をしなければ、毎年『入会登録延長料』を負担する制度
 の新設を理事会で承認しました。

 また、任意退会し株式のみ保有する場合も本制度を適用します。概要は下記のとおりです。

@ ゴルフ場名及び経営会社

 相模原ゴルフクラブ
 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-30-1
 TEL:042-776-8811 FAX:042-754-1211

 経営会社:(株)相模原ゴルフクラブ
 住所=コースと同
 TEL:042-776-8812 FAX:042-754-1211

A 入会申込期間
 @相続による入会の場合  ・・・会員が死亡した日の翌日から1年以内
 A相続人から株式を譲り受けた場合  ・・・会員が死亡した日の翌日から2年以内
 B上記@及びA以外の譲り受けの場合  ・・・譲り受けた日より1年以内

 ※当クラブ規定により入会申込に制限がある場合 

  (ア)相続人が25歳未満の場合は、満25歳到達日から1年以内
  (イ)相続人が女性で女性会員枠に空きがない場合は、空きが発生した日から1年以内

B 期間経過後の『入会登録延長料』

 入会申込期間経過の翌日から毎年

 正会員   129,600円(税込)
 平日会員    97,200円(税込)

 ※入会登録延長料未納の場合:その株式の譲受人に入会申込時ご負担いただきます。

C 任意退会し、会員預り金の償還を受け株式のみで所有していた株式について

 退会日より1年経過後から、譲受人が譲り受けた日までの年毎に入会登録延長料が発生します。
 退会者が未納の場合は、譲受人に入会申込時ご負担いただきます。(譲受日以降は上記Bを適用)

 ※譲渡日の確認:譲渡通知書(関東ゴルフ会員権取引業協同組合印刷第7号−C)で可
   但し、譲渡人譲受人双方の届出印又は実印の捺印があるもの

 ※株式の取引の際には必ず『入会登録延長料』についてご確認下さい。
   また、譲渡日は速やかにお知らせ下さい。

D 入会申込期限の延長並びに延長期間経過後について

 入会登録延長料の支払いにより、最長10年間に限り入会申込期間の延長が可能です。
 延長期間10年間経過後はその株式は入会資格要件の株式として失効し、入会申込がで
 きなくなります。但し、株式に関わる法的権利は有効です。

E 実施日

 平成29年5月1日以降、相続又は譲渡により取得した株式及び任意退会し、
 株式のみ保有する場合に適用

F 名義書換受付・閤合せ先

 相模原ゴルフクラブ コース総務課
 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-30-1
 TEL:042-776-8812 FAX:042-754-1211

名義書換要項へ

相模原ゴルフクラブ・コースガイドへ


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ