(株)相模原ゴルフクラブより | |||||||
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同クラブでは平成29年5月1日以降、相続又は譲受により株式を取得した場合の『入会申込期間』を また、任意退会し株式のみ保有する場合も本制度を適用します。概要は下記のとおりです。 |
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記 | |||||||
@ ゴルフ場名及び経営会社 | |||||||
相模原ゴルフクラブ 経営会社:(株)相模原ゴルフクラブ |
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A 入会申込期間 | |||||||
※当クラブ規定により入会申込に制限がある場合 (ア)相続人が25歳未満の場合は、満25歳到達日から1年以内 |
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B 期間経過後の『入会登録延長料』 | |||||||
入会申込期間経過の翌日から毎年
※入会登録延長料未納の場合:その株式の譲受人に入会申込時ご負担いただきます。 |
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C 任意退会し、会員預り金の償還を受け株式のみで所有していた株式について | |||||||
退会日より1年経過後から、譲受人が譲り受けた日までの年毎に入会登録延長料が発生します。 ※譲渡日の確認:譲渡通知書(関東ゴルフ会員権取引業協同組合印刷第7号−C)で可 ※株式の取引の際には必ず『入会登録延長料』についてご確認下さい。 |
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D 入会申込期限の延長並びに延長期間経過後について | |||||||
入会登録延長料の支払いにより、最長10年間に限り入会申込期間の延長が可能です。 |
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E 実施日 | |||||||
平成29年5月1日以降、相続又は譲渡により取得した株式及び任意退会し、 |
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F 名義書換受付・閤合せ先 | |||||||
相模原ゴルフクラブ コース総務課 |
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