東京五日市カントリー倶楽部平日会員権の名義書換料の特別減額
及び「夫婦共連れ書換料減額」の在籍年限撤廃

平成18年6月・東京五日市カントリークラブ
会員各位
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※平日会員の優遇装置は平成21年3月末日まで延期

 さて、この度倶楽部の運営の諸問題等に関し下記事項につきまして改善等を図るべく、関係分科委員会において再三にわたり詳細な審議をいただき、これを理事会においても再度にわたり審議していただき、平成18年6月11日の理事会において、全面的に了承されました。

 つきましては、これらの点につきましては、会員の皆様にご通知申し上げますとともに、従来にもましてご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平日会員権の名義書換料の特別減額と「夫婦共連れ書換料減額」の在籍年限撤廃

1 平日会員権名義書換料の特別減額等について

 この度、特に平日会員権の活性化を推進するため、平成18年8月1日から2年間に限り、その書換料を大幅に減額すると共に、土曜・祝日のプレー料金の一層の値引きを実施します。

▼一般の場合

  現行50万円を半額の25万円(その後、正会員となる場合は正会員書換料との差額)

▼家族内・相続の場合

  現行25万円を半額の12.5万円(その後、正会員となる場合は正会員書換料との差額)

また、当クラブは平日会員権の流通などにもかかわるとのご批判もあります「友の会」につきましても、この度検討を加え大きな改善を致しました。

2 「夫婦共連れ」書換の在籍年限撤廃

 平成16年9月1日に、夫婦で会員となる場合の名義書換料を半額とする特別施策を実施し、この場合「会員の在籍年限3年以上」の制限付きでしたが、今回これを撤廃して、次のように取り扱うこととします。

1 夫婦が共に正会員の組み合わせで入会の場合     100万円と50万円

2 正会員の配偶者が新規に正会員になる場合       50万円

3 平日会員の配偶者が新規に正会員になる場合      100万円

4 会員の配偶者が平日会員となる場合            12・5万円 (20年8月1日以降は25万円)

5 会員の配偶者である平日会員が正会員になる場合   正会員書換料との差額

6 夫婦が正会員と平日会員の組み合わせで入会の場合 100万円と12.5万円(20年8月1日以降は100万円と25万円)

7 夫婦が共に平日会員の組み合わせで入会の場合    25万円と12.5万円(20年8月1日以降は50万円と25万円)

3 以上の他、今まで実施した次の会員権の特別改善施策は大変ご好評を頂いております。

▼「個人から法人」・「男子から女子」へ書換の開放(平成13年7月1日実施)
  個人から法人へ・男子会員から女子会員への書換制限を撤廃しました。

▼入会年齢制限の撤廃と書換料の優遇措置の新設(平成15年1月1日実施)
  入会の年齢資格「満20歳以上」の制限を撤廃すると共に、満20歳未満の名義書換料を2分の1とした。

▼会員特別優遇制度の新設(平成15年1月1日実施)
  15年以上在籍の満70歳以上の会員が、その親族に会員権を承継譲渡する場合、ご希望により「特別
  優遇会員」となる制度を設け「プレー料金」を従来通り会員並みとし、承継譲渡する場合の名義書換料
  も2分の1としました。

キャディ付プレーの実施について

 近年、セルフとキャディ付プレーの混合は、プレーの進行悪化・マナーの低下・コースの保全不良・危険な飛来球等々の現象が生じています。また、高齢化に故か、会員の方々からキャディ付プレーの要望が増えてきています。

 このような情勢を踏まえて、キャディ付プレーを原則とする方式(セルフデーは除く)にすることとなり、本年9月1日から実施することとなりました。

 しかしながら、現在のキャディー体制では人員不足のため、即座の完全切り替えは不可能なことなども考慮し、当分の間、@キャディーが充足できない場合は、セルフプレーをお願いすることがあること、A平日に限り南コース(倶楽部競技開催コースとなる場合は除く)を原則として午前9時以降セルフプレーが出来ること、など円滑なプレーをしていただくよう配慮することとします。

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