富士カントリー大多喜城倶楽部(千葉県)の名称変更等について

(株)富士カントリー大多喜城倶楽部より
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同倶楽部は平成16年12月6日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請していましたが、平成17年6月10日付で同地裁より再生計画の認可決定確定を受けました。それに伴い、クラブ名等が平成17年7月1日より下記のとおり変更されています。
1.旧クラブ名
富士カントリー大多喜城倶楽部(千葉県)
2.新クラブ名
大多喜城ゴルフ倶楽部(千葉県)
3.経営会社

(有)富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部
代表取締役社長 吉村 昌晴

※同社は施設保有会社並びに預託金預かり会社として存続するが、再生計画により東急不動産(株)がスポンサーとなり、8月1日を目途に増・減資産を行い東急不動産(株)の100%子会社となる。又、運営業務全般を(株)東急リゾートサービスに委託している。

4.会員種類

正会員(全営業日利用可)

特定会員(土曜日・祝日を除く全営業日利用可)

5.名義書換

停止中

継続会員に対する預り証書の差替終了後(平成17年11月頃)に名義書換を再開する予定である。

6.年会費

平成18年1月より年会費徴収を開始
会計年度:1月〜12月
正会員・・・25,200円(税込)特定会員(税込)15,750円(税込)

※再生計画手続開始時、既に会員権を分割し複数口持っている会員については、平成18年度から3年間は
  1口分のみ支払う。

7.証書の取扱について

一昨年11月より募集時の会員について分割を進めてきたが、未分割の会員権について期限を定めて分割を認める。分割申し出帰還は7月11日までとする。

  ※額面3,500万円の会員権…額面875万円の正会員権4口

  ※額面4,000万円の会員権…額面875万円の正会員権4口と額面500万円の特定会員権1口

・会員権1口ごとに退会か継続かの選択をし、退会の場合にはその旨を申し出る。
 退会申し出期間は8月10日までとする。

・退会の申し出があった会員権につき9月9日に額面金額の5%を支払う。
 (分割後の正会員権1口につき437,500円、特定会員権1口につき250,000円を支払う。)

・継続を選択した会員には、据置期間を再生計画認可決定確定日(6月10日)より10年間とする預託金預仮証書を
 新たに発行し、既存の預り証書と差し替える。(正会員権額面は49万円、特定会員権額面は28万円)

・利用登録者の登録や変更は随時受け付ける。分割後の会員権については初回の利用登録は無料とする。

・分割した会員権について、利用登録者が決まらない会員権に対する年会費負担軽減の為『休会精度』を導入する。

8.会員権に関する問合せ先

(有)大多喜城ゴルフ倶楽部 業務部

〒150-0043 渋谷区道玄坂1-21-6 南平台東急ビル3F
TEL:03-5457-5071       FAX:03-5457-0551

   

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