(株)富士カントリー大多喜城倶楽部より |
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同倶楽部は平成16年12月6日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請していましたが、平成17年6月10日付で同地裁より再生計画の認可決定確定を受けました。それに伴い、クラブ名等が平成17年7月1日より下記のとおり変更されています。 |
記 |
1.旧クラブ名 |
富士カントリー大多喜城倶楽部(千葉県) |
2.新クラブ名 |
大多喜城ゴルフ倶楽部(千葉県) |
3.経営会社 |
(有)富士カントリー大多喜城ゴルフ倶楽部 ※同社は施設保有会社並びに預託金預かり会社として存続するが、再生計画により東急不動産(株)がスポンサーとなり、8月1日を目途に増・減資産を行い東急不動産(株)の100%子会社となる。又、運営業務全般を(株)東急リゾートサービスに委託している。 |
4.会員種類 |
正会員(全営業日利用可) 特定会員(土曜日・祝日を除く全営業日利用可) |
5.名義書換 |
停止中 継続会員に対する預り証書の差替終了後(平成17年11月頃)に名義書換を再開する予定である。 |
6.年会費 |
平成18年1月より年会費徴収を開始 ※再生計画手続開始時、既に会員権を分割し複数口持っている会員については、平成18年度から3年間は |
7.証書の取扱について |
一昨年11月より募集時の会員について分割を進めてきたが、未分割の会員権について期限を定めて分割を認める。分割申し出帰還は7月11日までとする。 ※額面3,500万円の会員権…額面875万円の正会員権4口 ※額面4,000万円の会員権…額面875万円の正会員権4口と額面500万円の特定会員権1口 ・会員権1口ごとに退会か継続かの選択をし、退会の場合にはその旨を申し出る。 ・退会の申し出があった会員権につき9月9日に額面金額の5%を支払う。 ・継続を選択した会員には、据置期間を再生計画認可決定確定日(6月10日)より10年間とする預託金預仮証書を ・利用登録者の登録や変更は随時受け付ける。分割後の会員権については初回の利用登録は無料とする。 ・分割した会員権について、利用登録者が決まらない会員権に対する年会費負担軽減の為『休会精度』を導入する。 |
8.会員権に関する問合せ先 |
(有)大多喜城ゴルフ倶楽部 業務部 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-21-6 南平台東急ビル3F |
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