浜野ゴルフクラブ・裁判の経過・経営状況

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・東京高裁根抵当権取り消しを認める判決

ゴルフ特信より、平成16年10月20日

 浜野ゴルフクラブを経営し、会社更生手続きを進めている(株)國際友情倶楽部の手塚一男更生管財人(TEL:03-3214-3631)が、詐害行為があったとして、同ゴルフ場の担保権者を相手取り、根抵当権設定登記の取り消しや弁済協定の無効を訴えていた事件で、東京高裁第20民事部(宮崎公男裁判長)は平成16年10月13日、管財人の主張を全面的に認める判決を下した。

 200億円という巨額の根抵当権設定等がネックとなり更生計画案の立案が遅れていたが、今回の判決で立案にハズミがつきそうだ。もっとも、敗訴したゴールドマン・サックス(GS)グループは最高裁に上告するのではないかとみられている。

 この訴えは当初、同GC会員で組織した「浜野GCの再建を考える会」(現・浜野GC会員協議会)が提起していた。平成15年2月7日に同社が会社更生法手続き開始決定を受けたことから、管財人がこの訴訟を引き継ぎ、一審では詐害行為があったとは認定したものの、詐害性を有する範囲を極度額の内”消極財産(借入金・預託金等)が積極財産(不動産・預金等)の総額を上回った、約6億3614億円”のみと制限していた。このため、両者がこの判決を不服として控訴していた。

 ちなみに、この訴訟は、

  @ 國際友情の親会社である日東興業が、平成5年1月にあさひ銀行から借り入れた債務等を担保
    するため、浜野GCの土地建物に極度額200億円の根抵当権設定契約を締結したこと、

  A 國際友情、日東興業、あさひ銀行の3社は、平成11年2月2日に日東興業のあさひ銀行に対する
    借入金債務のうち、59億円余を國際友情が債務者となり、平成13年から約13年をかけて弁済す
    る旨の債務弁済協定を締結したこと、

 ・・・・から起きた。

 管財人はこれらの締結について、「会員等の債権者を害する行為」だとして、”根抵当権設定を取り消せ”、”59億円余りの債務は存在しない”などと主張してきた。一方、根抵当権等をあさひ銀行から譲り受けて、訴訟では”引受参加人”となったGSグループは「根抵当権設定の目的は正当」などと主張していた。

 高裁判決では、詐害行為があったことを認めた上、更生会社の法的位置付け等についても争点に加え、「根抵当権設定契約全体を取り消すことが、更生会社の再建に資するとともに、債権者平等主義に基づく債権者間の調節にも資する」などとして管財人の主張を全面的に認めた。

 株主会員制ゴルフ場にして國際友情を再建する考えで活動している浜野GC会員協議会は、今回の判決について「会員サイドに立った再建を目指すゴルフ場にとって画期的な判決」として評価している。

 約260億円の債権が取り消しとなれば、主要な債権は会員の預託金債権となる。それだけに、会員の理解を得やすい更生計画案が立案される可能性が高くなる。

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・最高裁も、抵当権等無効の判断下す

ゴルフ特信より

 浜野GCを経営し、会社更生手続きを進めている(株)國際友情倶楽部の手塚一男更生管財人(TEL:03-3214-3631)が、詐害行為があったとして、同ゴルフ場の担保権者を相手取り、根抵当権設定登記の取り消しや弁済協定の無効を訴えていた上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は平成17年11月8日、根抵当権取消に関する管財人の主張を全面的に認め、担保権者側の上告を棄却する判決を下した。

 又、弁済協定に関する金融機関側の上告については、10月28日付けで排除し、同じく管財人側が勝訴した。今回の判決で、巨額の根抵当権設定や弁済協定が無効となったことから、今後は更生計画案の内容に焦点が移ることになった。

 この訴訟は、

  @ 國際友情の親会社である日東興業が、平成5年1月にあさひ銀行から借り入れた債務等を担保
    するため、浜野GCの土地建物に極度額200億円の根抵当権設定契約を締結したこと、

  A 國際友情、日東興業、あさひ銀行の3社は、平成11年2月2日に日東興業のあさひ銀行に対する
    借入金債務のうち、59億円余を國際友情が債務者となり、平成13年から約13年をかけて弁済
    する旨の債務弁済協定を締結したこと―から起った。

 当初、同GC会員で組織した「浜野GCの再建を考える会」(現・浜野GC会員協議会)が提起し、更生手続きの開始決定により、管財人がこの訴訟を引き継いでいる。管財人もこれらの締結について、「会員等の債権者を害する行為」だとして、”根抵当権設定を取り消せ”、”59億円余りの債務は存在しない”などと主張してきた。

 一方、根抵当権等をあさひ銀行から譲り受けて、訴訟では”引受参加人”となったGSグループは「根抵当権設定の目的は正当」などと主張していた。

 今回の最高裁の判断は、高裁判決を支持して上告を棄却・排除したもの。その高裁判決は前述通り、詐害行為があったことを認めた上、更生会社の法的位置付け等についても争点に加え、「根抵当権設定契約全体を取り消すことが、更生会社の再建に資するとともに、債権者平等主義に基づく債権者間の調節にも資する」などとして管財人の主張を全面的に認めている。

 上告棄却により、管財人側は更生計画案の立案に取りかかる。得抵当権等の負債が消滅したことで、國際友情の負債額は約120億円となり、内会員の預託金が約110億円と、会員が大口の債権者となった。

 会員の意見を十分に反映した計画案の作成を期待している。管財人とは、ゴルフ場の運営方法等の考え方で多少の差がある模様だが、平田会長は「会員を中心にした株主会員制による再建が可能となった。会員の出資金も必要なくなった」と語っている。

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・株主会員制で再スタート
ゴルフ特信より

 浜野GCは、平成17年12月13日に東京よみうりホールで債権者説明会を開き、更生管財人は更生計画立案の方向性として、株主会員制に移行することを表明した。

 当日は、会員を中心にした約270名が出席し更生管財人の説明に耳を傾けた。管財人は配付資料に基づき、勝訴した最高裁の否認権訴訟を含めた経緯や、財務内容、スケジュール等を説明するとともに、再建に向けての方向性を示したもの。

 方向性については、日東興業(株)が保有する國際友情の株式の全てを無償償却した上で、会員には追加出資なし(ただし預託金を充当)で「正会員に2株」、平日会員に1株」の割合で株式を割り当て、株主会員制に移行するとしている。

 株式に充当した預託金の残金については大幅カット(カット率については債権者間の平等性や税対策もあり検討中)するが、それでも預託金が残る。その預託金については今のところ”一括弁済”、”預託金として残す”などの案が浮上しているという。

 一方、退会会員についてはカット後の預託金を一括弁済する。なお、この方向性に基づいた計画案は、検討課題を解決するとともに会員等の意見を聞いた上で作成し、18年2月末に裁判所に提出する予定。

 ちなみに、更生手続きが他の事案と違って長期(更生法の開始決定は平成15年)にわたっている件に関しては、ゴールドマン・サックス・グループとの否認権訴訟があり、「この問題を”根治”しなければ再建できない状態にあったため」と説明。

 最高裁判所で極度額200億円の根抵当権が無効となり、金融機関との59億円余の弁済協定については最高裁が排除の決定をしたこと(弁済済み約3億8000万円は國際友情に返還へ)から、外部スポンサーを入れずに債権者である会員を中心にした再建が出来ることになった旨を述べた。

 ただ、日東興業グループに経営委託を行った時点での日東側からの借入金等の約11億円は、平成16年9月17日の判決で日東側の主張が認められて、國際友情側の債務になったとも報告している。

 この結果、國際友情の負っている債権額は3999万円余(固定資産税など)、一般債権が122億5040万円余(内訳=1569口の預託金が111億760万円、日東側11億4280万円余)になった。

 ところで、今回の説明会は拍手で始まった。弁済率の数値も明らかにしなかったが、会員から「概ねの率は?」という質問もなかった。会員の意向・主張がほぼ全面的に実現できる計画案が立案できることになり、債権者説明会としては珍しく和やかな集会だった。

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・管財人案の更生計画案概要が明らかに
ゴルフ特信より

 浜野GCを経営する(株)國際友情倶楽部の更生管財人・手塚一男弁護士は、平成18年2月17日に東京都文京区の文京シビックホールで、第2回目の債権者説明会を開き、同管財人が提出する予定の更生計画案の概要を明らかにした。既報通り、会員側の組織は先に会員案として計画案の概要を公表しており、その案は1月末に東京地裁へ提出したという。

 管財人案も会員案と同様に、親会社である日東興業の保有する株式の全部を100%無償償却し、その後に会員に新株を発行することと、預託金を含む一般債権のカット率を83%にするとしている。退会会員に対してはカット後の17%を一括弁済することも同様となっている。

 しかし、継続会員に対する再生条件は一部異なっている。管財人案の継続会員に対する条件を要約すると、

  @ 1株35万円とする、

  A カット後の17%で、正会員は2株、平日会員は1株を取得し株主会員となる、

  B 株取得後の残金の内、80%は再度カット(第2次債権放棄)し、カット後の残金は据置期間10年
    の預託金とする、

  C 但し、預託金420万円の正会員は調整金として25万円を2年以内に同社に支払う、

  ・・・・となっている。

 会員案との相違点はBとC。会員案は「預託金制度」に対する不信感から、預託金を残さない計画案(株式取得後の預託金の1%は会員に弁済し、残り99%は免除(ゴルフ場施設充実や運営資金に充当)となっている。

 また、「全会員が新たな追加金なく株主会員になる」とした方針であったことから、預託金420万円の会員に対して調整金の支出を求めていない。

 説明会では、この相違点に対しての疑問や意見が多く出たが、管財人は「裁判所の指導もあり預託金を残すことになった」、「他の会員とのバランス上の関係で、調整金が必要になった」などと説明した。管財人の計画案は2月28日に地裁に提出される予定。

 浜野GCを巡って2つの計画案が出ることになるが、会員側は最終的に管財人案を支持し、会員案を取り下げる模様だ。なお、順調に進めば4月中旬から下旬には、計画案の決議をする関係人集会が開かれる予定。

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・会員が株主となる更生計画案を配布
ゴルフ特信より

 浜野GCを経営する(株)國際友情倶楽部(更生管財人・手塚一男弁護士、管財人室=03-3214-3654)は、このほど会員を含む債権者に更生計画案を配布した。同計画案を決議する関係人集会は平成18年4月25日に東京千代田区の全電通労働会館で開かれる。

 計画案によると、優先的更生債権額は3999万円余(3件)で、確定した預託金債権者以外の一般更生債権額は11億4280万円余(日東興業(株)とその関連の計4件)、となっている。

 会員に関する更生条件(概要は既報通り)は、退会会員の預託金は83%カットし、残り17%を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとしている。

 継続会員の預託金も83%カットし、残り17%の預託金の中から正会員は70万円を出資して2株(1株35万円)を、平日会員は35万円を出資し1株を取得する。株取得後もまだ預託金が残るが、その残金の80%は再度カット(第2次債務免除)し、残り20%を新預託金(10年据置)にする。

 但し、預託金額面420万円の正会員(9名)は、平日会員(最高額の預託金額は490万円)との調整から、”調整金”として25万円の負担(2年以内に払い込み)を求めている。同計画案が成立すると、同GCは預託金付き株主会員制となる。

 同社の関係では、発行する200万株の全てを消却し、継続会員及び新規入会者に2780株を発行する。会社名については「(株)浜野ゴルフクラブ」とし、代表取締役として「浜野GC会員協議会」の平田淳三会長を選定するとしている。

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浜野ゴルフクラブ(千葉県)・更生計画案が多数の同意で可決
ゴルフ特信より

 浜野GCを経営する(株)國際友情倶楽部(更生管財人=手塚一男弁護士、TEL03-3214-3654)の審議及び決議のための関係人集会が平成18年4月25日、東京の全電通労働会館で開かれ、大多数の債権者が管財人提出の会社更生計画案(会員側提出の計画案は取り下げ)に同意して可決、東京地裁から同日認可決定を受けた。同集会には約200名の債権者が出席した。

 決議に付される更生担保権はなく、更生債権のみの決議だった。決議結果は更生債権額122億5720万円余の内、83.1%に当たる101億8290万円余の同意(会員の90%超が同意したとみられる)で、更生法(旧法)の可決要件(更生債権は議決権総額の3分の2以上の同意)を満たした。

 計画案は既報通りで、同社は発行する200万株の全てを償却し、継続会員及び新規入会者に2780株を発行し、預託金付き株主会員制となる。会社名については「(株)浜野ゴルフクラブ」とし、代表取締役として「浜野GC会員協議会」の平田淳三会長を選定するとしている。

 会員に関する更生条件(概要は既報通り)は、退会会員の預託金は83%カットし、残り17%を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとしている。

 継続会員の預託金も83%カットし、残り17%の預託金の中から正会員は70万円を出資して2株(1株35万円)を、平日会員は35万円を出資し1株を取得する。株取得後もまだ預託金が残るが、その残金の80%は再度カット(第2次債務免除)し、残り20%を新預託金(10年据置)にする。

 但し、預託金額面420万円の正会員(9名)は、平日会員(最高額の預託金額は490万円)との調整から、”調整金”として25万円の負担(2年以内に払い込み)を求めている。

 日東工業グループだった同GCは、日東興業が平成9年に和議申請したことから、会員は同グループに不信感を抱き、会員主導の再建案を目指し11年11月に会員有志が國際友情倶楽部の会社更生法を申し立てた。

 その後、会社側が民事再生法を申し立てたことや、GSグループの担保権問題などで紆余曲折があったものの、会員側が14年9月に第二次の更生法適用を申し立てて、15年2月7日に手続き開始決定となり、今回の関係人集会となった。会員側は、第一次申立から実に6年以上を経て、会員が希望した内容に近い再建案を勝ち取ったことになる。

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株主会員制移行の浜野GC、4月1日に名変再開
ゴルフ特信より、平成19年3月9日

 会社更生法を経て会員が経営権を取得し、株主会員制になった浜野ゴルフクラブの名変再開が注目されていたが、このほど名変料を決定し4月1日から名変を再開することを明らかにした。

 名変料は消費税込みで正会員105万円、平日会員(土可)52万5000円で、同一法人内は正会員31万5000円、平日15万7500円としている。名変窓口はコースだが、入会条件や必要書類等は3月中に別途発表するとしている。

 同GCは、旧・日東業系列の中核となっていたゴルフ場だったが、会員が結束して会社更生法を申請。会員主導型の更正計画案は、既報通り昨年4月25日に可決し、10月31日には更生手続き終結の決定を受けている。

 会員に関する更正条件は、退会会員の預託金は83%カットし、残り17%の預託金の中から正会員は70万円を出資して2株(1株35万円)、平日会員は35万円を出資し1株を取得する。

 株取得後もまだ預託金が残るが、その残金の80%は再度カット(第2次債務免除)し、残り20%を新預託金(10年据置)にするとした内容になっている。

 継続会員には株数と新預託金を記入した新証券を発行しており、名変は新証券のみが可能となっている。

 同GCによると、退会会員は数名に過ぎず、現株主会員数は正会員1217名(内法人364名)、平日会員366名(同68名)の計1583名としている。

 また、更正計画に基づき(株)國際友情倶楽部は社名を「(株)浜野ゴルフクラブ」と変更し、代表取締役には「浜野GC会員協議会」の平田淳三会長が就任した。

 本社はコース内に置き、資本金は4億8000万円。クラブ理事長は平田代表が兼務している。

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