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日東興業グループ11社の民事再生が認可
浜野GCだけは手続き廃止→会社更正法へ

帝国データバンクより

 日東興業グループ11社で民事再生計画が認可された。一方、同グループのシンボル的存在である浜野GCの経営母体である(株)國際友情倶楽部は、会員の反発により再生計画案が否決、会員側が申請していた会社更生法の開始決定が下りた。ゴルフ場倒産時代の幕開けとなった日東興業問題だが、それぞれのコースで新たな局面に入った。

これまでの流れ

 日東興業(株)が和議申請したのは、97年末のこと。難産の末、ようやく和議を成立させたが、01年12月、米投資銀行のゴールドマン・サックス(以下GS)が全株式を取得。

 そして昨年7月、日東興業グループ12社(日東興業(株)、男鹿半島観光(株)、ヒタチ観光開発(株)、(株)宮城野GC、(株)別府ニットーGC、(株)名松GC、(株)ツインレイクスCC、(株)福島富岡GC、東海開発(株)、(株)フェニックスCC、日東ライフ(株)、(株)國際友情倶楽部)が一転して民事再生法申請に切り換えた。

 再生計画案は、旧あさひ銀行の債権を中心に取得した約164億円の債権をGSが放棄する代わりに、預託金など一般債権については97.5パーセントカットするという、会員にとっては和議よりも厳しい内容。また國際社のように和議対象ではなかった会社も、グループ12社一括しての民事再生法申請だっただけに、計画案の成否が注目されていた。

 7万1985人の会員が存在するため、再生計画案に対する議決は郵送投票で行われた。まず1月24日、國際社の投票が締め切られ、債権額では過半数の要件を満たしたが(約65パーセント)、1289名の債権者のうち620名の賛成しか得られず、再生計画案は否決、賛成が得られず民事再生手続きが廃止になった初のケースとなった。

 これについて、メンバーのひとりで、会員組織「浜野GCを守る会」の世話人でもある満田繁和弁護士は、「日東興業、GSのやり方に憤慨し、(投票権を得るための)債権の届出を放棄した会員が300名近く存在し、そのため微妙な部分もあったが、我々の事前に行った票読み通りの結果で、胸をなでおろしている」と話す。

 國際社以外の11社の賛否は1月31日に締め切られ、こちらは債権額、債権者とも100パーセント賛成を得た2社を含み、いずれも債権額で70パーセント以上、債権者数で85パーセント以上の賛成で計画案が成立した。

 さて、民事再生が否決された國際社だが、会員組織の「浜野GCを守る会」は、一昨年秋に会社更生法を申請。一度は棄却されたが、GSのスポンサーが確定した後の昨年春、事情が変更されたとして、再び会社更生法を東京地裁に申請していた。

 その結果、2月7日、國際社に対し会社更生の開始決定が出るという急転直下の展開に。前出、満田弁護士によれば、「これで日東興業の支配から完全に離れ、会員主導による再建という、基本原則を貫いた会員団結の勝利で、ゴルフ場再建のモデルケースになるもの」としている。

 一方、グループの象徴的な存在でもある浜野GCで民事再生が廃止になったことは、今後日東グループの民事再生に少なからず影響を与えることは必至と思われるが、日東興業では「國際友情については、旧あさひ銀行からGSが譲り受けた債権が55億7600万円あり、時価換算となっても25億円はあると計算している。

 また親会社である当社から約15億円の貸付もある。これらが更生債権となった今、今後の会社更生手続きに沿って債権者として関わっていくが、グループのスケールメリットを活かし、グループ全体での再建の方が現実的との認識は今も変わらない」

 一方、浜野の「守る会」では、日東興業を債務者として浜野GCの施設に、旧あさひ銀行が和議申請前に設定した抵当権そのものが詐害行為に当たるとして、その取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしており、その判決が3月31日に下される。

 更生計画はその判決を待って作成される予定だが、「いかに親会社といえども、そもそも会員の承諾もなく浜野の資産を担保にした行為が許されるはずもない」(満田弁護士)と言えば、会社側も「正当な手続きを踏んだ行為で、詐害行為とは認識していない」と、両者の主張は平行線。

 いずれにせよ3月31日の判決が、浜野GCのみならずグループ全29コース、さらにはGS側の今後の展開にも、影響を与えることは間違いなさそうだ。

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