@ 入会資格事前審査制の採用(譲渡入会に適用される規定の変更です)
従来のクラブへの入会方法は、入会希望者が、先ず株式又は預託金(証)等の会員資格(注1参照)を、業者などから入手し、その後、クラブに入会を申し込むと言う順序でした。これに対し、新しい事前審査制は、会員資格を取得する前に、先ず、入会資格を取らねばなりません。
入会志望者は、推薦保証人1名の推薦を得て、最初にクラブに入会資格の審査を申し込みます。クラブは、資格審査を行ないますが、実際の審査手順は、ハウス内写真掲示、書類や同伴(面接)プレー審査など、是までと殆ど同じです。そうして、資格審査にパスすれば、クラブから1年間有効な入会資格認定書が交付されます。
入会資格取得者は、その段階になってから、始めて会員権業者などから会員資格を入手し、改めてクラブへの入会を申込むという方法になりました。事前審査の目的の一つは、的確な入会選考の実施にあります。事前審査によって、審査にかける時間的余裕が生まれ、それによって審査の精度向上が図られるものと期待しています。今ひとつの狙いは、入会資格否認者の経済リスクの軽減です。
現在、入会申込者の5〜7%が資格審査で否認になっています。それら否認者が被るかも知れない会員権売買の差損を、事前審査制を採用することによって回避したいと考えています。
なお、事前審査制になっても、中には事情があって、会員資格を先行的に取得する入会希望者がいるかも知れません。そうした場合においても、その入会希望者が審査にパスし入会資格を取得すれば入会は可能です。
(注1)
会員資格は『ゴルフ会員権』ともいい、会員になれる権利(株式又は預託金証上の権利を含む)です。公式文書である改定規則には『会員資格』を用いました。
A推薦保証人の資格と責務
新入会員の資格審査において、会員による推薦保証の重要性は改めて言うまでもありません。従来から、『頼まれ仲人』的推薦保証や取引先などの『利害関係』が絡む推薦保証は避けて欲しいとお願いしています。これに鑑み、改めて推薦保証人の資格と責務を定めました。
・推薦保証した入会希望者が、審査の結果、入会資格を否認されたときや推薦保証人本人が懲戒
処分を受けた場合には、推薦保証の資格が相当の期間停止されます。
・推薦保証人は、その責務として、推薦保証した新会員につき、入会後5年間、マナー・エチケットを
指導し良きメンバーになるための助言を行なうことが定められました。
B入会申込期間と追加登録料の新設(長期休眠者の費用負担)
・会員が死亡した後、相続人など後継者の入会が遅れ、長期休眠者が多数発生しています。これに
対応し、休眠者の早期入会を促しクラブ活性化を図るため、長期休眠者には、所定の費用負担をお
願いすることになりました。
・相続人本人が入会する場合、死亡から1年間の入会申込期限迄に入会を申込まない相続人には、
毎年、追加登録料(年会費相当額)を支払って、申込期限を延長していただきます。(但し、期間延長
は最長5年迄といたします)
※平成24年4月=期間延長は最長5年→最長10年に延長されております
・譲受人(相続人から会員資格(株式・預託金)を譲り受けた者)が入会する場合の申込期限は、
死亡から1年6ヶ月です。(期限延長などの取扱いは相続人本人が入会する場合とおなじです)
・追加登録料未納の場合は、後継会員が入会時にお支払い戴くことになります。
・5年間の延長可能期限迄に入会を申込まない場合は、その会員資格は失効し入会申込ができなく
なります。(C会員資格の失効と復権救済を参照)
1)次の各号に定める入会申込は、当該各号に掲げる入会申込期間内に行うことを要する。
@会員資格を相続した場合は、会員死亡の翌日から1年間。
A会員の相続人から会員資格を譲り受けた場合は、会員の死亡の翌日から1年6ヶ月間。
B入会承認を取消された会員又は入会資格の認定を取り消された入会申込者から会員資格を護り
受けた場合は、入会承認取消通知書又は入会資格認定取消通知書の発信日の翌日から1年間。
C破産又は解散した法人会員から会員資格を譲り受けた場合は、破産又は解散の翌日から1年間。
2)入会希望者は、前項の入会申込期間を経過した場合であっても、その終期の翌日から5年間に限り、経過期間に応じた所定の追加登録料を納付することを承認のうえ、その旨の入会期間延長申請書を提出することにより、入会の申込をすることができる。
3)入会希望者は、経過期間が前項所定の延長可能期間を超えた場合であっても、理事会の復権の承認を得ることを条件に、所定の入会負担金を納付することを承認のうえ、その旨の復権申請書を提出することによつて、入会の申込をすることができる。
4)前項の規定は、会社の株式のみを譲受又は相続により取得した者(任意退会者又は被除名者から株式を譲受け、又は相続した者)からの入会申込の場合に、これを準用する。
【追加登録料】
正会員 126,000円(税込)
平日会員 100,800円(税込)
※年齢による割引はありません。
※1年を経過する毎に加算され、譲受人が入会申込時に清算しますので、譲渡人と譲受人間て
負担義務のトラブルが起きないように充分ご留意下さい。
【入会負担金】
正会員・平日会員ともに未定
※経過年数によリ、その都度専門委員会で協議し決定します。
C会員資格の失効と復権救済
会員資格は、次の場合に失効します。
1 会員が除名処分を受けたとき。
2 任意退会したとき。(注2参照)
3 休眠者が、申込延長可能期限迄に入会を申し込まないとき。
4 その他特殊な場合。
会員資格が失効すると、入会を申し込む権利が失われます。また平日会員の場合は、預託金は返還となります。やむ得ない事情で、失効した会員資格を保有しているときは、理事会に特別申請し、救済が認められれば、所定の入会負担金を支払って復権できる途も残されています。
これについての詳細は、武蔵カントリー倶楽部総務部にご相談下さい。(会員資格が失効しても、正会員に係わる株式、平日会員に係わる預託金の法的権利は有効です)
(注2)
従来は、任意退会しても、会員資格は失効しなかったため、年会費等の負担回避を目的とした、意図的休眠化の弊が見られました。
D法人会員の定義変更
法人会員の定義が変更されました。従来は『株主である法人が登録した個人』を法人会員としてきましたが、改定規定では『株主である法人』を法人会員。法人会員が登録する個人を『登録会員』といたします。法人会員の入会は、法人自体の資格審査を行ないます。
法人が登録会員の登録を希望する場合も、個人会員の資格審査と同様、登録予定者の資格審査を行なうことになります。なお今後は、年会費の支払義務者は、会員たる法人自身になります。登録会員未登録の法人も、年会費のご負担をお願いいたします。
E譲渡入会と旧会員の退会時期
譲受人(会員資格の譲渡を受けた人)の入会においては、相続による入会と違い、申込期限の定めがありません。譲受人は、譲渡人である旧会員との連署捺印による『会員資格譲渡承認請求書』をクラブに提出するようになりました。この『会員資格譲渡承認請求書』には『印鑑登録証明書(3ヶ月以内)』の添付が必要です。
なお、譲渡入会の場合、旧会員の退会時期は、クラブが、会員資格譲渡の事実を正式に確認した時点に変わりました。新入会委員(譲受人)の正式入会迄は、旧会員は原則として会員の地位を失うことなく、旧会員の権利と義務が続きます。会員権取引においては、特に譲渡前後の年会費区分につきご確認下さるようお勧めします。
F会員種別変更の取扱廃止
従来、平日会員が、新たに正会員へ入会する場合のように、別の会員種別への変更入会は『会員種別の変更』として、入会登録料減額などの特典がありましたが、この度この特典は廃止になりました。
従前の会員種別(この例では平日会員)については、早期譲渡をお願いします。従前の会員種別を他へ譲渡せず、その会員種別を継続した場合、年会費は、重複負担になりますので、ご注意下さい。
G改定規定施行日現在の休眠会員資格の取扱い
施行日(平成18年6月1日)現在での休眠者には、下記の経過措置を適用いたします。
(1)会員死亡による休眠者
平成18年5月31日以前に死亡した会員については、施行日(平成18年6月1日)を死亡日とみなす取扱いをいたします。相続人本人の入会は、平成19年6月1日迄の1年間を、また譲受人が入会する場合は、平成19年12月1日迄の1年6ヶ月の間を入会申込期間といたします。
それぞれの申込期限までに入会を申し込まない場合は、以降5年間を限度に、毎年、追加登録料(年会費相当額)の支払が必要となります。
(2)継承入会の特典
平成18年6月1日から3年間(平成21年6月1日迄)は、継承入会の優遇特典が適用されます。入会登録料は、規定額の半額となり、継承入会者が相続人の場合は、女性入会も認められます。(継承条件等は、武蔵カントリー倶楽部総務部にお問合せ下さい)
(3)その他の事由による休眠者
除名、任意退会、入会否認など、会員死亡以外の事由によって休眠者となっている方々については、ご本人の入会は認められませんが、その会員資格を譲り受けた人(譲受人)が、施行日から6ヶ月以内(平成18年12月1日迄)に入会することは可能です。
これに該当される休眠者は、現在お持ちの会員資格を早期に譲渡されるようお願いします。その期限(平成18年12月1日迄)を経過した後は、入会資格が失効し入会は出来なくなります。(復権のための救済措置は、前述Cをご参照下さい)
なお失効した平日会員の会員資格は、平成19年6月1日迄に復権して入会申込をしなければ、預託金は返還になりますのでご注意ください。
(4)登録会員のない法人会員
改定規定施行日現在、登録会員を登録していない法人会員には、本年度(平成18年度)分の年会費を請求いたします。早期に登録をお願いいたします。
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