武蔵カントリークラブ・相続による会員資格譲渡手続きのご案内

武蔵CCより
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同クラブの相続による会員資格譲渡手続を下記に掲載致します。

平成24年6月28日現在

@ 譲渡に際して

(1)相続人の場合は1年間、相続人以外の第三者には1年6ヶ月間の入会申込期間があります。

  *平成18年6月1日以前に前会員が死亡した場合は、相続人は平成19年6月1日まで

  *相続人から譲り受けた方は、平成19年12月1日までの入会申込期間があります。

(2)入会申込期間を経過しますと、所定の追加登録料「経過1年ごとに12・6万円(税込)」の払い
   込みが必要となります。(精算は譲渡後になります。)

  ※年会費12万円(税別)と追加登録料(1年分)は別です

(3)但し、期限延長は最長年10年間までです。それを過ぎますと会員資格は失効し入会申込が
   できなくなります。

(4)但し、理事会に特別申請し、救済が認められれぱ、所定の入会負担金を支払って復権でき
   る途もあります。(金額は、経過年数及び事由により決定いたします。)

(5)会員権取引においては、特に譲渡前後の年会費の負担区分についてご確認下さるようお勧
   めします。

(6)相続人は、年会費、その他諸費用の未納がある場合にはお支払い下さい。

(7)相続人は、クラブの会員を証する一切の書類及ぴ記章を、クラブに返還して下さい。

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A 退会手続き書類及び返還物

(1)株式及ぴ会員資格譲渡承認申請書(規定紙)
(2)死亡した会員の除籍謄本
(3)死亡した会員が戸主の改姓原戸籍謄本(相続人全員を特定するため)
(4)法定遺産相続人全員の印鑑証明書(各1通ずつ)
(5)法定遺産相続人全員の戸籍謄本(各1通ずつ)
(6)相続に関する同意書(規定紙)
(7)当クラブ貸与の会員証、バック札、キャップパッチ及び名札
   何れかを紛失した場合、その紛失物を明記した所定め紛失届(規定紙)を提出して下さい。
(8)会員資格譲渡手続委任状(規定紙)

※印鑑証明書は原本の提出が必要です。謄本類は写しでも結構です。

B 株式及び会員資格譲渡承認申請書の書き方

譲渡する場合、当クラブは本申請書が無ければ正当な譲渡関係が成立したとは見なしませんので、
売買を行った場合は、この申請書の譲渡人の項を必ず記入し、実印を捺印して下さい。

C その他

※印鑑証明書と現住所が異なる場合は、住民票を添付して下さい。

※印鑑証明書・住民票は、書類提出日面接日の3ヶ月以内のものをご用意下さい。

※印鑑は全て実印を使用して下さい。

D 備 考

・名義書換受付及び問合せ先

 (株)武蔵カントリー倶楽部 豊岡コース内総務課
 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田961
 TEL:04-2962-5094(総務課直通番号) FAX:04-2963-5447

※相続による規定紙及び名義書換書類は、コース・総務課に直接請求する

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