東京地裁は6日、民事再生手続き中のゴルフ場運営大手、日東興業と関係会社十社が提出していた再生計画案を認可した。約7万人のゴルフ場会員から集めた預託金など一般債権額の97・5%をカット。会員のプレ−権は維持する。
東京地裁民事第20部は平成15年1月30日、浜野ゴルフクラブ(18ホール、千葉県市原市東国吉937)を経営する(株)國際友情倶樂部(鎌田隆介代表取締役、資本金10億円)の再生手続を廃止する決定を下し、保全管理人に監督委員の矢島匡弁護士(03-3272-4066)を選任した。
同社は、昨年7月15日に再生法の適用を申請したゴールドマン・サックスグループ(GS)傘下の日東興業グループ12社(計30コース経営)の1社。同グループのメインコースとなる同GCを経営していただけに、再生計画案が成立するかどうかが注目されていた。
計画案の認否は書面による決議となり、1月24日必着で決議が行われたが、賛成が得られず再生手続廃止となった。決議の詳細は判明していないが、債権額では65・82%の賛成を得たが、議決権債権者1289人の内、賛成は620人(48・09%)にとどまり、成立要件の過半数に届かなかった模様だ。
債権額が成立要件に満たずに再生手続が廃止になったケースは過去3回あるが、人数が成立要件に満たずに廃止となったのは初めて。
廃止決定で、同社は職権による#j産になるとみられるが、会員側が会社更生法の適用を申請しているため、その後は更生法による再建が進むとみられる。
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