岐阜国際カントリー倶楽部・民事再生法を申請

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ゴルフ場「岐阜国際カントリー倶楽部」経営・岐阜国際開発(株)
民事再生手続き開始を申請

帝国データバンクより、平成14年12月6日

 ゴルフ場「岐阜国際カントリー倶楽部」を経営する岐阜国際開発(株)(資本金1000万円、岐阜県山県郡高富町梅原1700、北村良久社長、従業員42人)は、平成14年12月6日に岐阜地裁へ民事再生手続き開始を申請した。申請代理人は浦田益之弁護士(岐阜市端詰町12、電話058-265-1708)。

 同社は、ゴルフ場「岐阜国際カントリー倶楽部」(88年9月オープン、18H)の経営を目的に、同コースの営業権を開発元の企業から譲り受け、96年4月に休眠会社を現商号に変更して事業を再開した。

 同ゴルフ場は、自然に囲まれた庭園風の丘陵コースで、個人正会員880名、法人正会員320名を確保し、97年頃には年間入場者数約4万6000人を確保していた。

 その後、会計処理方法の変更(プレーフィー収入のみを売上高として計上)と、景気低迷の長期化を背景とした入場者数の減少、さらにプレーフィーの値引きもあって2001年12月期(99年より決算月を変更)の年収入高は約4億9500万円に落ち込んでいた。

 メンバーの4分の3にあたる1900名が株主会員であるほか、預託金会員もほとんどが返還期限の延長に応じ経営状態は比較的安定基調にあったが、こうした中、当社が栃木県内のゴルフ場工事に付帯する代金を連帯保証していたとして、2001年5月に債権者から第三者破産が申し立てられる事態になり、ゴルフ場の存続やメンバーのプレー権を確保するため、対抗上の措置として民事再生法の申請となった。

 申請時の負債は約95億3800万円(うち預託金約48億円)。

岐阜国際CC・再生計画案が成立
ゴルフ特信より

 岐阜国際CCを経営する岐阜国際開発(株)の債権者集会が平成15年10月10日に開かれ、自主再建型の民事再生計画案が賛成多数で可決された。

 決議結果は、出席債権者数496名の内、69%に当たる478名の賛成、議決権総額では約74億円中過半数を超える約41億円で可決要件を満たした。なお、近日中に裁判所の認可決定が出る見込み。

 既報通り同社は、グループゴルフ場(市貝CC、栃木県)のゴルフ場工事代金等に付帯して連帯保証(約24億円)していた関係で、昨年5月に同工事関係の債権者から破産申立を受け、これに対抗して昨年12月6日に岐阜地裁へ再生法の適用を申し立てていた。議決権総額での賛成率が低かったのは、破産申立を行った債権者が反対に回ったためと見られる。

 ちなみに、預託金会員に対する再生条件は、退会会員に対しては預託金の97%をカットし、残り3%を10年間で分割して弁済する。継続会員は、預託金のカットはなく、据置期間を10年間とし、その後は年間最低2000万円(最高5000万円)の預託金返済原資を設け、退会希望者に返還するとしている。(返還額が原資を上回った場合は抽選)

 なお、同倶楽部には約1900名の株主会員が在籍する。株主のため、今回の決議には参加していないが、プレー権等の変更は一切ないとしている。

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