(株)整理回収機構(RCC)の申立で、昨年11月に会社更生手続きに入った土浦CC(27H、茨城県)を経営する土浦開発(株)(管財人=片山英二弁護士、TEL03-3273-2600)は、米国の大手投資銀行のゴールドマン・サックス・グループ(GSグループ)をスポンサーニ迎えて再建を図ることになった。
土浦開発の更正計画案の審理及び決議をする関係人集会は、9月29日に日比谷公会堂で開かれるが、このほど会員等の債権者に配布された更正計画案等によると、会社分割のスキームにより、同社の再建を図るとしている。
スキームの内容は、先ずGSグループが8月末日までに新会社・(株)土浦カントリークラブ(本社=東京都渋谷区渋谷2-15-1渋谷クロスタワー、竹生道巨代表取締役、資本金2億円)を設立。
新会社は、土浦開発から、
@ 土浦開発所有の土地・建物・備品・預金・賞品等の資産の全て、
A 土地の賃貸借契約等の契約と法的地位の一切、
B 会員のプレーに関する権利、
C 従業員、
・・・・等を継承する。
一方、土浦開発は新会社へ資産等を譲った対価として、新会社の全株式を取得。その上で、全株式をGSグループの関連会社に譲渡し、それで得た譲渡代金を弁済原資にして債権者に弁済して、会社を精算する。
このようなスキームから、退会するかどうかに関わらず全会員(計7494名、預託金75億円強、なお更正法申請時には約5000名としていた)が、土浦開発から預託金の弁済を受けることになる。
弁済率は預託金の2%(但し、新たな資産が判明した場合は追加返済あり)で、更生計画の認可決定確定後、3ヶ月以内に一括弁済される。一方、プレー権は追加金ゼロで新会社が保障し、預託金ゼロで譲渡可の「プレー会員権」になるとしている。
ちなみに、業界でも話題になっていたが、前経営陣は借入金の担保として多数の会員権を発行。計画案ではこの件についても触れており、それによると会員権(いわゆるバーター券)を引き受けた会社と和解契約を結び、全ての会員権を回収したと報告している。
なお、更正計画案ではシーガイヤグループ(フェニックスCC等)、宍戸国際グループ(宍戸GC)の例もあるように、プレー会員権を採用するケースが多い。
また、GSグループは現在32コースを傘下に収めているが、スポーツ振興グループなどGSグループ入りが内定しているゴルフ場を加えると59コースになる。
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平成15年9月29日賛成者多数で可決、即日認可決定となる
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