比良ゴルフ倶楽部が会社更生法を申請

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ゴルフ場「比良ゴルフ倶楽部」経営・びわこプレジデント観光(株)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年9月14日

 びわこプレジデント観光(株)(資本金5000万円、滋賀県滋賀郡志賀町小野1611、代表西村武司氏、従業員14人)は、平成17年9月14日に大津地裁へ民事再生法を申請した。申請代理人は大島義孝弁護士(東京都港区虎ノ門1-6-12、電話03-3519-8321)。

 当社は、滋賀県の地元不動産業者と地元銀行の関連会社などの出資により、ゴルフ場の開発経営を目的に1984年(昭和59年)2月に設立された。

 89年11月に「比良ゴルフ倶楽部」(18H)をオープン、立地的に京阪神方面に近く利便性の高いゴルフ場として人気を得て、法人会員を中心に2003年度の利用者数は4万4000名を超えていた。

 しかし、近隣ゴルフ場との競合激化でプレイフィーを下げざるを得ず、99年9月期には約8億1400万円だった年収入高も、2004年同期には約5億6800万円まで低下していた。

 また、この間99年からは会員権の償還期を迎えていたが、会員権を2口に分割し、10年間の延長で対応するなどしていたが、一部会員からの協力が得られず、また借入金も固定化するなど主力行からの資金調達も限界に達し、今回の措置となった。

 負債は約133億円(うち預託金約106億円)の見込み。

比良GC(滋賀県)に会社更生法手続の開始決定

ゴルフ特信より、平成17年10月31日

 大阪地裁は、平成17年10月31日、比良GCを経営する、びわこプレジデント観光(株)に対し、会社更生手続きの開始決定を下した。更生管財人は中島健仁弁護士(TEL:06-6202-7088)が選任されている。

 同社は今年9月14日に民事再生法の適用を申請したが、9月28日に、新経営陣の下での再建を主張する主力行びわこ銀行から会社更生法の適用申請を受けていた。今回の決定により、再生手続きは中止となっている。

 同行では「スポンサーに関して推薦する企業はあるが、これから管財人と検討し、更生計画に協力していきたい」と話している。

 再生法を申請したゴルフ場会社が、会員やRCCの申立で更生手続きに移行するケースは多いが、今回は同ゴルフ場の会員募集にも関わった銀行の申立で注目された。

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比良GC(滋賀県)・オリックスをスポンサーとした更正計画案
ゴルフ特信より

 既報通り、17年10月に会社更生手続きの開始決定を受けた比良ゴルフ倶楽部を経営する、びわこプレジデント観光は、平成18年8月末にオリックスをスポンサーとした更生計画案を大阪地裁へ提出したことが分かった。

 同社は、17年9月14日に民事再生法の適用を申請したが、既報通り17年9月28日に新経営陣の下での再建を主張する主力行のびわこ銀行から会社更生法の適用申請を受けていた。

 17年10月31日に更生手続きの開始決定が下り、管財人の下でスポンサー選定が始まり、外資系をはじめとする10数社のゴルフ場企業が名乗りをあげた。1次、2次の選考があり、推定18億円のスポンサー料を提示したオリックスグループに候補が絞られていた模様だ。

 一方で、同倶楽部の会員の一部が守る会を結成、会員による自主再建を目指し、18年4月に再生計画案を提出した。しかし、出資金が集まらなかったことから8月末に取り下げ、断念したという。

 これらの関係から、管財人は選定したスポンサーで再建手続きを進める方針となった模様で、8月6日と7日に行われた守る会との説明会で、スポンサーにオリックスが内定したことを明らかにしていた。

 ちなみに、管財人案が地裁で認められると付議決定となり、10月頃にも同計画案の賛否を問う集会が開かれることになる。ただし、関係者との協議も残っているため、管財人側は「認可確定後までは詳しいコメントはできない」と慎重な姿勢を示している。

 いずれにしろ、管財人は近々に会員向け説明会を開く予定としている。

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比良GCに会社更生法手続の開始決定
ゴルフ特信より、平成18年10月13日

 比良ゴルフ倶楽部を経営する、びわこプレジデント観光(株)の更生計画案がこのほど明らかになった。17年10月に手続きの開始決定を受けた同社は既報通り、オリックス(株)をスポンサーとして再建を図る。

 計画案の骨子は、びわこプレジデント観光(株)は施設保有会社となり、運営はオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)(OGM、東京都港区浜松町2-4-1、世界貿易センタービル)が行う。

 また、びわこプレジデント観光は資本金5000万円を100%減資後、新たに2種類の募集株式を発行し、新資本金の75%(4251株)を普通株式、残り25%(1417株)を種類株式として分類し、普通株式はオリックス・ゴルフ・インベストメンツ有限会社(OGI、住所はOGMと同)、種類株式はOGMが引き受ける。

 また、発行株式数(5668株)に1株の払込金額を乗じた5668万円の内、半分の2834万円を新資本金、残り半分を資本準備金にするとしている。継続会員は、OGMに割り当てられた種類株式を1株取得することで株主会員となる。

 ちなみに、種類株式の内容は、

 @ 株主総会において議決権はない、

 A 剰余金の配当はない、

 B 譲渡により取得するには、取締役会の承認を有する、

 C 不動産の一部等の譲渡、クラブ運営の委託等についての承諾は、種類株主総会の承認決議が必要

 ・・・・等の権利を得るとしている。

 会員に関する更生条件は、退会会員の預託金は10万円以下の部分は全額、10万円超〜5000万円以下は9%、5000万円超は6%を、認可決定日から3ヶ月後の月の末日に一括弁済するとしている。

 一方、継続会員は

 @ 会員権を免除後の預託金返還請求額でOGMに譲渡する、

 A 所有する会員権の口数と同数の種類株式を1株当たり1万円を支払いOGMより譲り受ける

 ・・・・とし、@とAを相殺した金額の差額(カット後の預託金から株取得代の1万円を引いた額)をOGMが一括して支払うとしている。

 なお、計画案は10月26日までを期限とした書面投票で決議する。

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比良GC、スポンサー型の更生計画案が成立
ゴルフ特信より、平成18年11月8日

 既報通り、昨年9月に民事再生法の適用を申請し、後に主力銀行より更生法の申請を受け、更生手続きとなった比良GCを経営するびわこプレジゼント観光(株)(更生管財人=中島健仁弁護士)は、10月26日を期限とした書面決議で同31日に可決が判明し、同日認可決定を受けた。

 決議結果の詳細はまだ明らかになっていないが、管財人側は「100%とまではいかないが、それに近い賛成同意を受けた」とし、成立に至っている。

 同社の更生計画案は既報通り、オリックスをスポンサーに迎え再建にあたるもので、運営についてはオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)(OGM、東京都)が行い、新たに発行する2種類(普通株式、種類株式)の株式は、オリックス・ゴルフ・マネジメント有限会社(OGI、東京都)が引き受ける。

 会員への弁済条件は、退会会員については10万円以下は全額、10万円超〜5000万円以下は9%、5000万円超は6%を、認可決定日から3ヶ月後の月の末日に一括弁済する。

 継続会員は株主会員に移行し、既存の会員権を免除後の預託金返還請求額でOGMに譲渡後、所有する会員権の口数と同数の株式を1株当たり1万円をOGMに支払うことで譲り受け、それを相殺した金額の差額がOGMから一括して弁済されるとしている。

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オリックスグループ傘下の比良GC、4月から名変再開
ゴルフ特信より、平成19年4月4日

 昨年10月にオリックスグループをスポンサーとした更正計画案が成立した比良ゴルフ倶楽部は、4月1日から名変を再開した。

 4月1日〜9月30日の期間は名変料を値下げし、正会員(個人・法人)が36・75万円(旧・52・5万円)m同一法人内・相続が共に14・7万円(旧・21万円)。10月1日以降は従来通りの金額となる。

 入会条件は特になく、窓口はキャンペーン期間中は光明(株)(077-572-2877)が代行する予定、その後はコースで受け付ける。なお、現在に会員数は約1000名としている。

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