富士三次CCを経営する富士観光(株)は、自主再建型の再生計画を先ごろ会員に配布した(平成18年5月中旬頃)。同社は既報通り昨年7月に、広島地裁へ民事再生法を申請した。申請理由は、預託金の据置期間延長後の返還期限が同年8月と迫っていることだった。
多くの返還請求が予想されていたが、入場者の減少などで、売上げはピーク時の平成6年度の7億円超から、16年度は3億9617万円余に減少したため、返還資金を確保できなかった。
計画案によると、確定再生債権者数は2212名(内会員は2209名)で、債権総額は56億7846万円余。計画案の特徴は、退会会員に対する弁済の方法だ。預託金の90%をカットして残り10%を弁済するが、退会会員が多い場合を考慮し、抽選弁済の制度を設けている。
平成19年3月末日に3300万円、翌20年から22年までは各年2200万円の弁済資金枠を設けているが、退会会員への弁済額がその枠を超えた場合は「抽選により返還順位を決める」としている。
一方、継続会員のカット率は70%と退会会員より低く、残り30%が新預託金(平成23年4月1日まで据置)になる。23年3月末日〜同年12月末日までに退会を申請した継続会員には、4000万円を限度に24年3月末日までに新預託金を返還、25年以降は各年3500万円を限度に返還するが、限度額をオーバーした場合は抽選で返還する。
同計画案を決議する債権者集会は平成18年6月9日に開かれる。
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平成21年7月8日付で再生手続終結決定を受ける
↓↓↓ 令和6年1月12日追加
富士三次カントリークラブ、令和5年12月29日をもってゴルフ場の営業を終了し閉鎖
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