富士三次カントリークラブ・民事再生法

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ゴルフ場「富士三次CC」(広島県)経営・富士観光(株)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年7月19日

 富士観光(株)(資本金6000万円、広島県広島市中区大手町5-3-20、代表木山茂登氏、従業員40人)は、平成17年7月19日に広島地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は久笠信雄弁護士(広島市中区上幟町3-25、電話082-502-0770)。

 当社は、1973年(昭和48年)8月に設立されたゴルフ場経営業者。77年8月に著名なゴルファーの設計・監修により「富士三次カントリークラブ」(三次市)をオープン。90年の9ホール増設を経て、以後は27ホールでの運営となっていた。

 過去には「広島女子オープン」が開催されるなど一定の人気を集めるとともに、2000人を超える会員を擁し、90年12月期には年収入高約10億5400万円をあげていた。

 しかし、その後は景気低迷に伴い個人・法人ともに来場者数が落ち込み、2004年同期の年収入高は約3億9600万円にまでダウン、連続欠損から債務超過に陥っていた。

 この間、乗用カートの導入による人件費削減や借入金圧縮を目的とした資産売却を行っていたものの、コース増設に伴う借り入れ負担や今年8月に到来する預託金償還(会員約2300名)が困難なことから、自主再建を断念した。

 負債は預託金約57億円を含む約60億円。

富士三次CC・退会会員の弁済にも抽選制度導入
ゴルフ特信より、平成18年5月中旬頃

 富士三次CCを経営する富士観光(株)は、自主再建型の再生計画を先ごろ会員に配布した(平成18年5月中旬頃)。同社は既報通り昨年7月に、広島地裁へ民事再生法を申請した。申請理由は、預託金の据置期間延長後の返還期限が同年8月と迫っていることだった。

 多くの返還請求が予想されていたが、入場者の減少などで、売上げはピーク時の平成6年度の7億円超から、16年度は3億9617万円余に減少したため、返還資金を確保できなかった。

 計画案によると、確定再生債権者数は2212名(内会員は2209名)で、債権総額は56億7846万円余。計画案の特徴は、退会会員に対する弁済の方法だ。預託金の90%をカットして残り10%を弁済するが、退会会員が多い場合を考慮し、抽選弁済の制度を設けている。

 平成19年3月末日に3300万円、翌20年から22年までは各年2200万円の弁済資金枠を設けているが、退会会員への弁済額がその枠を超えた場合は「抽選により返還順位を決める」としている。

 一方、継続会員のカット率は70%と退会会員より低く、残り30%が新預託金(平成23年4月1日まで据置)になる。23年3月末日〜同年12月末日までに退会を申請した継続会員には、4000万円を限度に24年3月末日までに新預託金を返還、25年以降は各年3500万円を限度に返還するが、限度額をオーバーした場合は抽選で返還する。

 同計画案を決議する債権者集会は平成18年6月9日に開かれる。


     ↓↓↓

 平成21年7月8日付で再生手続終結決定を受ける


     ↓↓↓ 令和6年1月12日追加

 富士三次カントリークラブ、令和5年12月29日をもってゴルフ場の営業を終了し閉鎖

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