東軽井沢ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請

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ゴルフ場施設賃貸・(株)東軽井沢ゴルフ倶楽部が民事再生法の申請

帝国データバンクより、平成17年6月6日

 (株)東軽井沢ゴルフ倶楽部(資本金1億1250万円、群馬県碓氷郡松井田町土塩2934、登記面=群馬県碓氷郡松井田町土塩1503-3、牧野孝一社長)は、平成17年6月6日に前橋地裁高崎支部へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は松嶋英機弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)。監督委員は高橋伸二弁護士(群馬県高崎市八千代町2-1-1、電話027-325-6603)。

 同社は、1986年(昭和61年)5月にゴルフ場の開発・経営を目的に設立された。98年9月にオープンした「東軽井沢ゴルフ倶楽部」(群馬県碓氷郡、18ホール)の運営を手がけ、メーン行だった新潟中央銀行からは会員権の販売に際して預託金の全額保証を受けるなど、同行とは密接な関係にあった。

 99年4月期には年収入高約2億4900万円を計上していたものの、販管費や支払利息が重荷となり、欠損計上を余儀なくされていた。こうしたなか、99年7月に新潟中央銀行が破綻したことで、当社を含めたグループ企業各社の信用が失墜。このため、99年7月に別会社へゴルフ場の運営を委託して以降は、不動産賃貸のみの事業内容となっていた。

 2001年には同行からの借入金は整理回収機構(RCC)に譲渡されていたが、その後も借入金負担などから財務面は大幅な債務超過状態が続いていた。

東軽井沢GC(群馬県)・東証一部上場のパシフィックマネジメント(株)が買収
平成17年10月5日

 『 東軽井沢ゴルフ倶楽部の経営会社・(株)東軽井沢ゴルフ倶楽部(牧野孝一社長)は、平成17年6月6日に前橋地裁高崎支部へ民事再生法を申請した 』と報じたが、同年10月1日に東証一部上場のパシフィックマネジメント(株)(以下=PMC、高塚優社長、東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー5階、TEL:03-5251-8511)が、同CCをM&Aで取得したことが判明した。

 同日付けでPMCの100%子会社・パシフィックスポーツアンドリゾート東軽井沢(株)を設立し、営業譲渡によりゴルフ場事業を継承し、今後はクラブハウス改築工事を実施し、ゴルフ場名は変更せず従来通りパブリックで営業を継続する方針だという。

 同GCは会員制で平成10年9月に開場したが、預託金の保障制度により約800名在籍していた会員には預託金が返還され、民事再生法申請時にはパブリックで営業を行っていた。

 PMCは平成7年に創業し、昨年11月東証1部に上場した。「総合不動産投資ファンド運用会社」を目指し、民事再生法案件・会社更生法案件を中心にM&A等の手法により、資産取得を積極的に展開する方針という。

 また、来年11月期までに300億円のゴルフ場案件での資産取得を見込み、今後5〜10コースの追加取得を予定、知名度・ステータスの高いゴルフ場を中心に、ゴルフ場のファンド組成を目指す模様。

 ちなみに、PMCグループがゴルフ場を所有するのは初めてで、今回の買収による総投資額は取得費や改築費を含め約10億円を予定しているという(東軽井沢GCの譲渡代金は推定約7億円)。

 尚、再生計画案の提出期限は11月16日まで。

東軽井沢GC(群馬県)・再生計画案が可決し認可決定
平成21年1月14日

 平成18年1月26日、民事再生手続中で「東軽井沢ゴルフ倶楽部」経営会社・(株)東軽井沢GCの再生計画案の賛否を問う債権者集会が開催され、出席債権者8名全員(100%)、議決権総額約248億円(ほとんどがRCCの債権)も全額賛成で可決し、同日前橋地裁高崎支部から認可決定を受けたことが判明した。

 同CCは既報通り、パシフィックマネジメント(株)の100%子会社パシフィックスポーツアンドリゾート東軽井沢(株)が、平成17年10月1日に営業譲渡を受けており、計画案での債権者への弁済率は0・128%となっている。

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 平成18年4月1日にゴルフ場名を「松井田妙義ゴルフ倶楽部」に変更し、リニューアルオープンした。コース運営はパブリックで、「友の会」の会員募集を開始。

 現在、同GCの経営はPGCの子会社に当たる、ピーエスアール松井田妙義(株)(パシフィックスポーツアンドリゾート東軽井沢(株)を平成18年2月1日に社名変更)が担当している。

 パシフィックマネジメント(株)は、東京の相武CC(東京)を3月末に傘下に収め、話題となっている。

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 平成20年7月、PHI(平成20年6月1日、パシフィックマネジメント(株)・PMCから変更)ゴルフ場事業は個別売却も検討。不動産投資市場の悪化等から子会社が保有するゴルフ場等の資産に関し特別損失を計上することになったと発表。

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 平成21年3月10日にPHIは、東京地裁へ会社更生法の適用を申請

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