阪奈カントリークラブ・民事再生法を申請

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ゴルフ場「阪奈CC」経営・樋口組関連・阪奈土地建設株式会社
民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年5月19日

 阪奈土地建設(株)(資本金1000万円、大阪府大東市龍間358-1、代表樋口吾一氏ほか1名、従業員125人)は、平成17年5月19日に大阪地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は徳永信一弁護士(大阪市北区南森町1-3-27、電話06-6364-2715)。監督委員には阿多博文弁護士(大阪市中央区高麗橋3-1-14、電話06-4707-6206)が選任されている。

 当社は、1960年(昭和35年)5月に設立。その後休眠状態にあったが、72年4月にゴルフ場の経営を目的として事業を再開し、74年8月に「阪奈カントリークラブ」(18ホール)をオープン。

 同ゴルフ場は、日本女子プロゴルフツアートーナメント開催や2002年には「日韓女子プロゴルフ対抗戦」の開催コースになるなど相応の知名度を有していた。

 隣接地において、この間の92年8月にはミニコース「スポーツヒルズ大阪」、95年9月には「ホテル阪奈」をオープンし、ゴルフ場35%、ミニコース30%、ホテル35%の事業比率で、98年4月期には年収入高約24億1800万円を計上していた。

 しかし、ゴルフ場のコース改造・拡張工事および関連施設などへの投資に伴い、グループ会社である(株)樋口組(大阪府大東市、同代表)からの借入金は約150億円にまで膨らんでいた。

 また、個人消費低迷による入場者数の減少から業績の低下が続き、2004年同期の年収入高は約17億円にまで落ち込み、収益面も低調に推移し債務超過に陥っていた。

 グループの中核会社である(株)樋口組とともに金融機関からの支援を得てしのいできたものの、ここへきて限界に達したことで今回の措置となった。

 負債は金融債務を中心に約196億円。

土木工事・株式会社樋口組・民事再生法を申請
関連記事・帝国データバンクより、平成17年5月19日

 (株)樋口組(資本金1億5000万円、大阪府大東市龍間308-20、代表樋口吾一氏ほか1名、従業員77人)は、平成17年5月19日に大阪地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は野上昌樹弁護士(大阪市北区堂島1-1-5、電話06-6341-7432)ほか。なお、監督委員には阿多博文弁護士(大阪市中央区高麗橋3-1-14、電話06-4707-6206)が選任されている。

 当社は、1948年(昭和23年)創業、60年(昭和35年)5月に法人改組された土木工事業者。官公庁向けの橋梁・河川・道路工事を主力に手がけ、80年代中頃からは建築工事分野にも進出。

 近時の工事内訳は、土木工事80%、建築工事20%の比率で、受注形態は下請65%、官公庁元請25%、民間元請10%となっていた。95年4月期には公共工事受注を基盤に、関係会社のゴルフ場造成工事などの大口受注が寄与し、年売上高約324億8200万円を計上していた。

 96年同期も阪神大震災関連の解体・修理工事等で年売上高約247億4500万円を計上していたが、以降は民間建築の需要減少で減収が続き、2004年同期には年売上高約75億9900万円にまで落ち込んでいた。

 この間、オーナー一族が出資し役員も兼務しているゴルフ場経営の関係会社に、100億円を超える資金が流出し固定化。当社単体では一定の収益をあげていたものの、2004年9月には、準主力行が外資系サービサーに貸出債権を譲渡するなど、グループ全体に対する金融機関の支援も限界に達していた。

 申請時の負債は金融債務を中心に約159億円。

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阪奈CC・更生手続き開始決定で再生手続き中止に
平成17年8月2日

 『 阪奈カントリークラブの経営会社・阪奈土地建設(株)(大阪府大東市龍間358-1、代表樋口吾一氏)は、平成17年5月19日に大阪地裁へ民事再生法を申請した。』と報じたが、同年7月31日付けで大阪地裁より更生手続き開始の決定を受けたことが判明した。

 更生法申立の代理人は藤原総一郎弁護士(TEL:03-5223-7777)他で、管財人には小松陽一郎弁護士(TEL:06-6221-3355)が選任された模様。

 同社は、樋口組と共に民事再生法の適用を申請も、会員以外の一部債権者が弁済の極大化を求め、7月8日に大阪地裁へ会社更生法の適用を申請していたもの。

 管財人側は、今後の再建方針について「今のところスポンサー候補は白紙」と語っているという。

アーバンコーポ、阪奈CCのスポンサーに
ゴルフ特信より

 東証一部上場の(株)アーバンコーポレーション(房園博行社長、本社=広島市、東京オフィス=東京都港区赤坂8-4-14、TEL03-5771-2131)は平成18年1月31日、阪奈CC及び周辺施設を経営する阪奈土地建物(株)の更生管財人と、経営権取得について合意したと発表した。

 今後同社をスポンサーとした更生計画案について認可を経た後に、グループのゴルフ事業会社である(株)アーバンクラシック(西村裕司社長)の子会社として、早期の債権を図る方針としている。

 同社によると、阪奈CCは大阪府と奈良県の県境となる生駒山に位置し、大阪市内より車で20分と立地に恵まれ、加藤俊輔氏の設計により、トーナメントにも利用されるグレードの高いゴルフ場と説明。併設のスポーツヒルズ大阪は大型のゴルフ練習場、ショートコース、レストランを有し、ホテル阪奈はウェディングやパーティが可能な施設で、現地は高台に位置することから大阪市内を一望できる環境としてゴルフ場利用者以外からも人気を得ているという。

 同社では今後ゴルフ場と周辺施設の収益向上に取り組み、価値の高いアセット(資産)への転換を図っていくという。

 同社は既報通り17年11月に、特別精算申請の成井農林(株)から北海道クラシックGCなど6コースを子会社を通じて買収し、「向こう2年間で20コース」(経営企画室)の取得を目指すなどゴルフ場事業を拡大する方針。

 加えて「今後ゴルフ場の派生ビジネスとして遊休地にリゾート、温浴施設を造る展開も見込んでおり、同CCを取り込むことで周辺施設の運営ノウハウも蓄積できる」としている。

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阪奈CC・アーバンコーポのスポンサーで更生計画案
平成18年2月25日

 阪奈カントリークラブ(大阪府大東市龍間266-8)の経営会社・阪奈土地建物(株)は、東証一部上場の(株)アーバンコーポレーショングループがスポンサーとなり、子会社化して再建する更生計画案を会員等を含む一般債権者に配布したことがわかった。

 確定更生担保権は23億8938万円余(10件)で、優先的更生債権が1億2910万円余(158件)、預託金(一般更生債権が164億4074万円)余(1580件)で、額では計231億5449万円余(当初、負債総額は約196億億円としていた)となっている。

 会員に関する更生条件は、退会会員(今年8月31日までに退会を申し出る)に対しては、預託金(利息・損害金含む)の93・7%をカットした残り6・3%を更生計画認可決定後3ヶ月以内に弁済するとしてる。一方、継続会員は6・3%が新預託金(平成28年11月30日まで据置)になる。

 また、阪奈土地建物(株)の株式(資本金1000万円)については、認可決定の日に株主から取得して、全額を減少し、「新たに発行した株式(資本金1億円)をアーバンコーポレーション又は同社の関連会社に発行する」としている。

 計画案にはないが、資産保有会社の(株)アーバンクラシックが阪奈土地建物(株)の株式を取得し、運営は(株)クラシック(東京都千代田区、TEL03-3222-1711、タク・イワサキ社長)が行う予定だ。

 ちなみに、阪奈土地建物(株)は同CCの他にクラブハウスを兼ね宴会や結婚式も受け入れる「ホテル阪奈」(28室)、150打席の練習場、9ホールのショートコース等(当初18ホールも、法的整理に入る前の平成14年に9ホール分の用地を隣接地で霊園を運営する宗教法人の不動産教会に33億円で売却し借入金の弁済に充てた)を備えた「スポーツヒルズ大阪」を経営し、昨年5月に民事再生法の適用を申請した。

 同社は自主再建を目指していたが、予想される弁済条件が1%等となっていたことから、債権者の(株)スター・キャピタル(阪奈土地建物(株)の更生担保権者であるモルガンスタンレー信託銀行関連)が更生法の適用を大阪地裁に申請し、同年7月に更生手続き開始の決定を受けた。

 尚、計画案の賛否を問う決議は、6月26日締め切りの書面投票で行われる予定。

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阪奈CC・更生計画案が認可決定
平成18年7月3日

 更生手続き中で「阪奈カントリークラブ」の経営会社・阪奈土地建物(株)の更生計画案の賛否を問う決議が年6月26日を締め切りとする書面投票で行われ、更生担保権の部が総決議権額23億8938万円余の内、23億8924万円余(99・99%)、一般更生債権は総議決権額206億273万円余の内、192億9706万円よ(93・66%)の同意多数で可決、6月30日付けで大阪地裁より認可決定が下されたことが判明した。


 計画案の概要は

  東証一部上場の(株)アーバンコーポレイショングループがスポンサーとなり、子会社化して再建。
  資産保有会社の(株)アーバンクラシックが阪奈土地建物(株)の株式を取得し、運営は(株)クラ
  シック(東京都千代田区、TEL03-3222-1711、タク・イワサキ社長)が行うというもの。

 会員に関する弁済条件は、

  ・退会会員は、預託金(利息・損害金含む)の93・7%をカット、残り6・3%を一括弁済
           (更生計画認可決定後3ヶ月以内)

  ・継続会員は、6・3%が新預託金(平成28年11月30日まで据置)


 阪奈CCを含め、アーバンコーポレイショングループのゴルフ場は8コース目となる。

    ↓↓↓

 平成18年11月1日より名義書換開始(期間限定で半額)、値下げ期間は平成19年2月28日までで、名変料は正会員が52・5万円、相続・同一法人内が26・25万円。

    ↓↓↓

 平成20年8月13日、(株)アーバンコーポレーションが民事再生法

    ↓↓↓平成24年9月18日追加(関連情報)

 阪奈カントリークラブへ賃貸した土地の明渡し訴訟で、地主が逆転勝訴

    ↓↓↓ 平成24年12月12日追加

 平成25年1月よりレイアウトの変更を含む改修・改造工事に着手し、同年10月までに完了する予定という。土地明け渡し訴訟での敗訴(1年間の猶予)によるもので、ゴルフ場を閉鎖すれば会員に迷惑が及ぶことを考慮し、改造工事を決断したようだ。

 完了後の全長は6000ヤード(現フルバックで6551ヤード)台を確保し、パー72を維持するという。

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