壱岐カントリー倶楽部・壱岐CC(長崎県)が民事再生法を申請

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壱岐CC(長崎県)経営の三セク会社が民事再生法を申請

ゴルフ特信よりより、平成17年4月27日

 壱岐カントリー倶楽部(9H、長崎県壱岐市勝本町新城西触1645)を経営する(株)壱岐カントリー倶楽部(品川晃一郎社長、資本金1億8000万円、住所はコースと同じ)が、平成17年4月27日に民事再生法を申請し、同日保全命令を受けていたことが分かった。申請代理人は加藤哲夫弁護士(TEL093-533-5877)で、負債は約11億5000万円。

 同社は昭和58年に、地元・勝本町を含む壱岐島の4町(現在は4町が合併し壱岐市に)と地元企業が出資(出資比率=4町計36.7%、地元企業等63.7%)した第三セクターで、昭和60年に18ホールで計画していた同ゴルフ場を9ホールでオープンした。

 島内で唯一のゴルフ場ということもあり、帝国データバンクによるとピーク時は約2億円の売上高を計上していた。平成14年12月には、観光振興のため9ホールの増設許可を取得し、着工に向けて工事資金の捻出準備に取りかかっていた。

 今回の再生法申請は、来場者の減少で年収高が落ち込んだこと、預託金の返還請求が増加していたことなどが要因と見られる。会員は約960名で、預託金総額は9億円程度という。

 同倶楽部は再生法申請後も営業を継続し、名義書換も引き続き受け付けている。今後については未定だが、自主再建を骨子に計画案をまとめていく模様だ。

三セクの壱岐CC(長崎県)再生手続期間記録を更新中
ゴルフ特信より、平成19年11月26日

 平成12年4月に施行された民事再生手続きは、企業の事業を劣化させずに迅速に企業を再建できる法律として、ゴルフ場企業の再生に活用されているが、中には再生法申請から1年以上も再生計画案の決議を行っていない倒もある。

 そこで、再生法申請から1年以上経っても認可決定を受けていない事例を調べたところ、現段階で壱岐CC(9ホール、長崎県壱岐市)経営の(株)壱岐カントリー倶楽部、倉吉インターヒルズGC(18ホール、島取県倉吉市)経営の(株)倉吉インターヒルズゴルフクラブの2件があることが判明した。

 第三セクター経営の壱岐CCの場合は、17年4月27日に福岡地裁に再生法を申請して2年半以上も経過しているが、未だに計画案を裁判所に提出していない。

 このように長期になったのは、債務免除による免除益を考盧せずに再生計画を立案し、監督委員にその不備を指摘されて修正に手間取った他、不動産鑑定評価の査定なども遅延したためという。

 その間に韓国からスポンサー候補が視察に来ることもあったようだが、国有地の借地があり「三セク経営でないと賃借できない」ことから実現もなかった。

 一方、倉吉インターは昨年4月17日に再生法を鳥取地裁に申請してから1年半以上経過している。その間に申請代理人が辞任したこと(現在の代理人は多くのゴルフ場再生に携わつている泊昌之弁護士)や、監督委員の意見書提出が遅延していることなどから遅れているようだ。

 ただし、既に裁判所には計画案を提出済みなので、近々にも計画案を会員等の債権者に配布できる状況にあるようだ。

 ちなみに2件の手続きの遅延は、申請代理人の弁護士や担当した裁判所が再生手続きに不慣れだったためとみられる。それにしても、壱岐CCの場合は申請からすでに31ヶ月を経過。

 再生計画認可決定まで(計画案が成立すればの条件付きだが)過去最長記録を更新することが確定している。

 これまでの最長記録は、旭国際開発(株)の28ヶ月だった。逆に最短は、債権者が1社だった(株)吉井カントリークラブで32日間となっている。

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再生手続最長の壱岐CC(長崎県)ようやく計画案提出
ゴルフ特信より、平成20年1月18日

 壱岐CC(9H、長崎県壱岐市勝本町新城西触1645)を経営する、再生手続中の第三セクター・(株)壱岐カントリー倶楽部(住所コースと同、申請代理人=加藤哲夫弁護士、TEL093-533-5877)は、先ごろ会員を含む債権者に再生計画案を配布した。

 同社は本紙既報報通り、平成17年4月27日に福岡地裁に再生法を申請して3年近く経過しており、再生法適用の申立てから再生計画案の決議まで過去最長記録を更新中。

 再生計画案は1月25日締め切りで書面決議が行われることから、この記録にようやく終止符が打てそうだ。

 計画案によると自主再建型で、会員に関する再生条件は、退会会員の預託金を98%カットし、残り2%を再生計画認可決定確定日の属する月の翌々月末日を第1回として、10年分割で支払うとしている。

 一方、退会を申し出なかった会員の預託金は100%カットするが、優先的プレー権(護渡可で無額面のプレー会員権)を認めるとしている。

 壱岐CCの年間売止げは約5000万円強と少ないが、債権総額の2%に当たる2377万円余を支払うことが可能と計画案では報告している。

 ちなみに、再生債権者総数は988名(内預託金債権者数は975名=重複1名)、再生債権総額11億8730万円余となっている。また、財団法人・日本不動産研究所の不動産鑑定評価によると同ゴルフ場の評価は3987万200円と報告している。

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壱岐CC(長崎県)の再生計画案、認可決定を受ける
ゴルフ特信より、平成20年2月8日

 壱岐CC(9H、長崎県壱岐市勝本町新城西触1645)を経営する第三セクターの(株)壱岐カントリー倶楽部(住所コースと同、申請代理人=加藤哲夫弁護士)は1月28日、福岡地裁から再生計画認可決定を受けた。

 同社は、平成17年4月27日に福岡地裁に再生法を申請し、2年9ヶ月かかって認可決定を受けた。再生法適用の申立から再生計画案の決議まで、過去最長記録となっている。

 ちなみに、再生計画案の決議は1月25日締め切りの書面投票で行われた。賛成率について、加藤弁護士は「把握はしていないが、大多数の賛成で認可決定を受けた」と語っている。

 計画案は自主再建型で、会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は98%カットし、残り2%を再生計画認可決定確定日の属する月の翌々月末日を第1回として、10年分割で支払う。

 一方、退会を申し出なかった会員の預託金は100%カットするが、優先的プレー権(譲渡可で無額面のプレー会員権)を認めるとした内容になっている。

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