(株)東雲スポーツセンター(資本金7680万円、東京都渋谷区代々木1-31-13、登記面=江東区白河4-1-7、代表庄司博夫氏、従業員23人)は、平成17年3月14日に東京地裁へ民事再生法を申請し、監督命令を受けた。
申請代理人は西村國彦弁護士(千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員には森脇純夫弁護士(千代田区丸の内3-2-3、電話03-3214-4731)が選任されている。
当社は、1952年(昭和27年)4月に元・東京都長官(現在の都知事)など都の職員が中心となり設立。
52年10月に江東区有明の都有地を賃借し「東雲ゴルフクラブ」を建設、ゴルフ場の経営を行っていたが、その後は都の湾岸整備計画によって立ち退きを迫られ、81年12月に同ゴルフ場を閉鎖していた。
このため、84年6月に栃木県塩谷郡高根沢町に「東雲ゴルフクラブ」をオープンし、ゴルフコースのほか、併設するロッジの運営も手がけていたが、バブル崩壊以降はプレー客数の減少や客単価の下落によって経営が悪化、97年9月には預託金の償還期間を7年間延長していた。
しかし、その後も同業者との顧客獲得競争は厳しく、2003年にはメーンバンクからの借入金が整理回収機構へ移管され資金調達の面でも苦しい経営を余儀なくされていたうえ、2004年9月期の年収入高は約1億7900万円、プレーヤー数は約1万5900人と低迷し、自主再建を断念した。
負債は会員約779名に対する預託金約26億円を中心に、債権者約830名に対し約31億円。なお、債権者説明会を3月18日18時30分より星陵會館(千代田区永田町2-16-2)にて開催予定。
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