紀伊高原カントリークラブ・民事再生法を申請

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ゴルフ場「紀伊高原CC」経営・紀伊高原(株)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年2月3日

 東証1部上場の新光証券(株)連結子会社の紀伊高原(株)(資本金4億円、和歌山県伊都郡かつらぎ町神田166−6、竹下雄二社長、従業員54人)は、平成17年2月3日、大阪地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は、中井康之弁護士(大阪市中央区北浜2−3−9、入商八木ビル2階、堂島法律事務所、電話06−6201−0361)ほか。

 当社は、紀伊高原開発(株)が1976年(昭和51年)5月にオープンしたゴルフ場「紀伊高原カントリークラブ」の経営不振に伴い、当時の和光証券(株)[現・新光証券(株)]が、84年(昭和59年)7月に別途当法人を設立して買収したもの。

 新光エンタープライズ(株)(東京都中央区、99年7月特別清算開始決定)など和光証券のグループ会社が株主となっていたが、和光証券と新日本証券との合併後は、新光証券子会社の新光不動産(株)100%出資となっていた。

 高野山山麓の標高500mの高原に位置する「紀伊高原カントリークラブ」は18ホールの比較的フラットな設定で、約1100名の会員を有し、92年9月期には年収入高約9億2100万円を計上していた。

 和歌山と大阪の県境という比較的良好なアクセスに加え、県下ゴルフ場のなかでは高級感のあるコースとして知られるなど一定の人気を獲得していたものの、不況の長期化やゴルフブームの沈静化等の影響により、2004年3月期(2002年3月期より決算期変更)の収入高が約3億8500万円にとどまるなど、年々集客力は落ち込んでいた。

 芝の張り替え、一部コースの改築を行うなどして、収入高の維持を図っていたが、ここ数期赤字が続く中、会員から預託金返還請求が相次ぐなど、先行き見通し難に陥り、今回の措置となった。

 負債は約34億円。

 なお、新光証券では、預託金の50%の弁済が可能となるよう、紀伊高原に対して支援を行うとしている。

紀伊高原CC(和歌山)スポンサー型の再生計画案を配布
ゴルフ特信より、平成17年6月中旬

 紀伊高原(株)は平成17年6月中旬頃、会員及び債権者にスポンサー型の再生計画案を配布した。

 再建方針は認可確定後、同社の発行済株式(8000株)を100%減資し、ニット製造・販売や不動産事業を展開している和島興産(株)(和島代代表、和歌山市吹上4-1-1和島興産ビル、TEL:073-427-0411)が同社株式を引き受け、経営権が譲渡される。

 和島興産は、紀伊高原CCの理事キャプテンを務めていた島正博氏が経営する地元企業の(株)島精機製作所の関連会社。

 弁済条件は、一般債権者及び会員の預託金債権者(継続・退会とも同じ)に対しては債権を50%カットし、残りを認可確定後60日以内に一括弁済する。継続会員については、新たに無額面で譲渡可能ないわゆるプレー会員権を発行するとしている。

 なお、同社の決議は7月22日を期限とした書面投票にて行われる。

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 7月22日に再生計画案が可決、26日に認可決定となった。

 決議結果は、出席債権者数915名の98・6%に当たる902名が賛成、議決権総額は31億9947万3949円の90・0%に当たる28億7913万3949円が賛成し、再生法の可決要件を満たした。

 計画案は前述通りで、弁済条件は継続・退会を問わず50%をカットし、残りを認可決定確定後60日以内に一括弁済する。継続会員は無額面で譲渡可能ないわゆるプレー会員権が発行されるとしている。

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 売却損による損益通算は出来ません。基本的には、「預託金+プレー権」が継続されなければなりませんが、継続会員は「無額面のプレー会員権」となりましたので、税金の還付を受けることは不可能です。

 →国税庁の見解

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