富士エクセレント小野クラブ・民事再生法を申請

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ゴルフ場経営・富士カントリーグループ
(株)富士カントリー小野クラブが民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年2月1日

 (株)富士カントリー小野クラブ(資本金3億円、名古屋市中区錦3-23-31、登記面=兵庫県小野市長尾町真谷835-15、代表白石義彦氏、従業員33人)は、平成17年2月1日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は高木裕康弁護士(東京都千代田区丸の内1-4-2、電話03-3213-1081)ほか3名。

 当社は、1986年(昭和61年)5月に設立。富士カントリー(株)(名古屋市)グループの1社で、97年8月に「富士エクセレント小野クラブ」(兵庫県小野市、27ホール)をオープンし、ゴルフ場の営業を開始した。

 同ゴルフ場は大阪、神戸から車で1時間圏内という好立地で、施設内には露天風呂を有するなど充実した設備が評判で、97年4月期には年収入高約15億7000万円を計上していた。

 その後は、入場者数の減少や単価の低下から業績は低迷、2003年同期の年収入高は約8億8700万円にまで落ち込んでいたうえ、過大な金融債務が収益面を圧迫し債務超過に陥っていた。

 さらに、2004年12月に富士カントリー(株)を含むグループのゴルフ場5社が相次いで法的整理を申請したほか、今年1月には同グループの(株)富士エクセレント倶楽部も民事再生法を申請し、信用面での低下を余儀なくされていた。

 こうしたなか、1月26日に一部債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられる事態となり、自主的な再建を図ることが困難になる可能性が生じたため、対抗上の措置として民事再生法の申請となった。

 負債は約297億3700万円(うち預託金約184億7200万円)。

富士エクセレント小野クラブ(兵庫県)・会社側の再生計画案のみで決議
ゴルフ特信より

 富士エクセレント小野クラブを巡り、会社側と債権者側の両社から再生計画案が東京地裁に提出されたが、会員を含む債権者に配布されたのは会社案のみで、債権者案は配布されなかった。平成17年7月20日に開催される債権者集会では、会社案の賛否を決議することになる。

 会社側がオリックス・グループをスポンサーにした案を、債権者のゴールドマン・サックス(GS)グループはGSグループが営業譲渡を受ける型の案を裁判所に提出していた。GSグループの案が配布されなかった理由は不明。

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 7月20日の債権者集会で、オリックス・グループが同社の株式を取得して同グループ傘下にすることが、賛成多数で可決された。。会員に関する条件は、退会会員には預託金(額面は全て450万円)に1・66%を弁済し、継続会員には預託金額面10万円(現預託金の2・22%)の会員権を発行する。

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