しぶかわカントリークラブを経営し、平成16年12月12日に民事再生法の適用を申請した(株)三協企画(申請代理人=大津卓滋弁護士、TEL:03-3592-0202)の債権者集会が平成17年7月27日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決、東京地裁から即日認可決定を受けた。
同計画案は、一般再生債権の金額に関わらず、一律に5万円を弁済するという、これまでにゴルフ業界では前例のない形で一般債権を処理する内容になっている。決議結果は、出席債権者数227名の内の94・7%に当たる215名の賛成、議決権総額では97・6%の賛成で可決要件を満たした。
基本方針は営業譲渡を内容としたもので、譲渡先はアオバリゾート(株)(埼玉県大里郡寄居町大字寄居9-3、馬場道二代表取締役、資本金1000万円)。馬場代表は高額納税者の所得番付にも登場した資産家で、以前からゴルフ場経営に意欲的だったという。
同社は、不動産売買やゴルフ場経営を目的に平成13年に設立されているが、馬場代表の夢であったゴルフ場経営を叶えるため、不動産の事業はほとんど行っていなかったとしている。営業譲渡代金は4億円強としており、推定4億2000万円。この営業譲渡後に(株)三協企画は清算される予定。
ちなみに、(株)三協企画の負債は約154億円で、うち会員274名の預託金は約14億4700万円。残りの多くは(株)整理回収機構(RCC)や鹿島建設の担保権付債務などとなっている。
一般再生債権に関する再生条件は、”一律5万円”を一括弁済するというもの。5万1円の債権者にも5万円、1億円以上の債権者にも5万円と、債権額の多寡に関わらず5万円を弁済する(5万円以下は全額)。
債権者に対して不平等ではないかとの指摘も出そうだが、担保権者(多額の一般債権も保有)も賛成しており、申請代理人サイド(当初の申請代理人の田邊勝己弁護士は退任し現代理人に)は、多くの債権者の賛成を得たこともあり問題はないと判断している。
会員に関する再生条件は、預託金額(350万円他)に関わらず一律5万円を弁済し、その上でアオバリゾート(株)が、プレー会員権(預託金ゼロで譲渡可)を発行することになっている。
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