今年最大の倒産・富士カントリー(株)、特別精算を申請

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ゴルフ場経営・今年最大の倒産・富士カントリー(株)、特別精算を申請

帝国データバンクより、平成16年12月15日

 富士カントリー(株)(資本金12億円、愛知県名古屋市中区錦3-23-31、清算人梅田吉道氏、従業員400人)は、平成16年12月15日に開催された臨時株主総会で解散を決議し、同日東京地裁へ特別清算を申請した。

 申請代理人は中村清弁護士(東京都港区虎ノ門1-26-5、電話03-3580-1021)ほか5名。

 当社は、1971年(昭和46年)12月に設立された。岐阜県恵那郡に明智ゴルフ場(77年7月別法人化)をオープンしたのを皮切りに、バブル崩壊後まで国内に12社25コースを、開発や買収の手法で傘下にしてきた。

 戦略性に富んだコース設計が話題となりプロトーナメントが開催されたこともあり、当地区での知名度は高く、地元財界の社交場としての風格も有し、最盛期の97年11月期には、来場客の勧誘などの営業力を強化したほか、グループ企業の会員権受託販売事業が堅調だったことにより約115億5500万円の年収入高をあげていた。

 近時は、直営のゴルフ場3か所

 ・小萱チェリークリークカントリークラブ(岐阜県可児市、18ホール〉
 ・富士カントリー出島倶楽部(現・富士OGMゴルフクラブ出島コース、茨城県新治郡、18H)
 ・富士カントリー市原倶楽部(現・富士OGMゴルフクラブ市原コース、千葉県市原市、18H)

 の運営のほか、当社ゴルフ場及びグループ会社のゴルフ場内のレストランなどの経営を行っていたが、来場客の漸減傾向、プレーフィー単価の低下、付帯するレストラン収入の減少、受託会員権事業の低調などの要因が重なったため、2003年同期の年収入高は約78億1900万円にとどまっていた。

 また、コース開発や買収資金に加え、グループ企業の資金調達窓口としての役割も担っていたことなどから借入金は高水準となっており、随時到来した会員権の償還期限も分割や株式化によって延命措置が施されていたが抜本的な解決策とはなりえず、資金事情は慢性的に厳しかった。

 なお、運営する3つのゴルフ場は営業譲渡され、会員のプレー権は確保されている。負債は保証債務を含めて約1800億円。また、不動産業の(株)三正(負債1400億円、東京、7月破産)を抜いて今年最大の倒産となった。

 経営するゴルフ場3コースは資産譲渡済みだが、譲渡先の企業名は12月22日に開く会員等への説明会で明らかにするとしている。調べでは、譲渡先はオリックス・グループのようだ。

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 平成17年1月20日、富士エクセレント倶楽部が民事再生法

特別精算とは
椿ゴルフより

 申請の対象は株式会社のみで、会社が解散登記されていることが前提となる。債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を進める形となる。

 解散登記により就任した清算人が整理の手続きを行い、債務弁済の金額・時期・方法などを定める協定案を作成する。破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きがなく、財産換価も一定の金額までは清算人が自由にでき、小口債権者には裁判所の許可を得た上で協定外で弁済することも可能。

富士カントリー(株)・特別清算の協提案を提示
ゴルフ特信より、平成17年4月10日

 富士カントリーグループ中核企業3コースを経営し、昨年12月15日に特別清算を申請し翌16日に東京地裁より開始決定を受けた、富士カントリー(株)は、3月18日に債権者に対する説明会を開き、特別清算の協提案を明らかにした。

 協提案によると、会員を含む一般債権者には「債権額(預託金)の1・65%を、協提案の認可決定が確定した日から1ヶ月以内に支払う」としている。

 これが第一回目の弁済となり、その後に「全ての資産の換価が終了した日から1ヶ月以内」に第2回目の弁済を行うとしている。さらに未確定だが同社の清算終了までに資産が発見されて、残額が出た場合には追加弁済を行うとしている。債権者集会の日取りは確定していないが5月下旬に開催される予定。

 同社の経営する3コースは、昨年の11月30日にオリックス・グループのオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)に資産譲渡されている。

 会員に対しては、同マネジメントと新たに会員契約を結ぶ手続を進めた。手続期間は2月28日手続期間終了、手数料なしで無額面で譲渡可のプレー会員権を発行(6ヵ月後に名変開始予定)。

 同マネジメントでは「連絡が取れない方もあり、そうした方はまだ受け付けている」という。

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