平成16年12月2日に札幌地裁へ民事再生法を申請し、17年5月31日に認可決定を受けた「札幌ベイゴルフ倶楽部」経営の札幌ベイ開発(株)は、官報の公示を経て6月13日に認可決定が確定したことが判明した。
民事再生法申請当初、同GCはスポンサー型の再建を目指すとしていたが、会員主体の運営に重点を置くため、中間法人を使った再生計画案を作成、5月12日を期限とする書面決議で賛成多数により計画案が可決した。
再生計画案の基本方針は、
札幌ベイ開発(株)の資本金6000万円全額を減資し、中間法人(今年7月に法人登記予定)及び
会員有志らの持ち株会社がそれぞれ50%を出資する。会員は、中間法人に社員として加入する
こととなり、間接的に経営に参加できるというもの。
会員への弁済条件は、
・退会、継続希望会員には預託金を97%カット、残り3%を弁済
(3%の内1%は今年中に一括弁済、残り2%は今年度を含め10年間分割弁済)
・継続希望会員には、「プレー会員権」(無額面で譲渡可)を発行
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売却損による損益通算は出来ません。基本的には、「預託金+プレー権」が継続されなければなりませんが、継続会員は「無額面のプレー会員権」となりましたので、税金の還付を受けることは不可能です。
→国税庁の見解 |