ゴルフ場経営大手・信和ゴルフ(株)等5社が民事再生法を申請

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ゴルフ場経営大手・信和ゴルフ株式会社等5社・民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成16年10月13日

 信和ゴルフ(株)(資本金6000万円、京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438、登記面=大阪市中央区道修町4-5-10、代表國府光雄氏)は、平成16年10月13日に大阪地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。申請代理人は浦田和栄弁護士(大阪市中央区北浜2-5-23、電話06-6231-3210)ほか。

 当社は、1970年(昭和45年)1月に設立。信和ゴルフグループの中核企業で、「信楽カントリー倶楽部田代コース」や「同杉山コース」(滋賀県甲賀市)、「瑞陵ゴルフ倶楽部」(岐阜県瑞浪市)をはじめ、計7ヵ所のゴルフ場の委託運営を行っていた。

 プロのトーナメントが開催されるなど、当社グループが経営するゴルフ場は定評があったが、一方では、バブル期に子会社を通じてハワイでリゾートホテルやゴルフ場の買収を手がけるなど積極的に事業を展開、98年12月期には年収入高約104億3800万円をあげていた。

 海外での施設買収やリゾート開発、国内でのゴルフ場造成に伴う借入金負担は重く、また景気低迷や阪神大震災の影響でプレー客が減少。さらに、メーンバンクであった旧・日債銀が98年12月に経営破綻し、同行が保有する債権が整理回収機構(RCC)に譲渡されていた。

 2002年11月にはRCCとの間で、「ハワイに所有する資産の売却」、「国内ゴルフ場の収益による弁済(12年間)」、「国内のゴルフ場施設を除く担保不動産の売却」、「社長の保証債務の履行」などを前提に、債務免除などを含む特定調停の合意を得ていた。

 その後、ハワイのゴルフ場、ホテルなどを売却したことや、2003年3月からはゴルフ場の運営を関係会社のジャパンゴルフマネジメント(株)(京都市中京区)に再委託したことで、2003年同期の年収入高は約25億6200万円にまで落ち込んでいた。

 さらに、預託金の返還請求も増加し資金繰りが悪化するなか、今年8月には信和ゴルフに対する退会会員から第三者破産の申し立てがあり、これに対抗する形で今回の措置となった。

 なお、関係会社の、

 (株)ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(ゴルフ場所在地=兵庫県西脇市)、

 (株)チェリーヒルズゴルフクラブ(同=兵庫県三木市)、

 (株)滋賀カントリー倶楽部(同=滋賀県甲賀市)、

 (株)ジャパンクラシックカントリー倶楽部(同=三重県阿山郡阿山町)

 の4社も同日同地裁へ民事再生法を申請した。

 負債は信和ゴルフ(株)が約973億円。また、グループ5社合計では会員預託金約1178億円(会員2万8075名)、金融債務約497億円ほか、関係会社への保証債務を含め計約1679億円。

再生計画案・信託方式の株主会員制へ
ゴルフ特信より

 平成16年10月に民事再生法の適用を申請した信和ゴルフグループ5社の再生計画案の概要が明らかになった。決議は9月20日を期限とし書面決議にて行われる。

 再生方針については、当初の予定通り収益弁済・自主再建型の再生計画案だが、経営陣の中で現代表の國府光雄氏は第一回弁済終了後退任する。また別除権者である(株)整理回収機構等との協議はほぼ整いつつあるという。

 弁済条件は5社ともほぼ共通しており、退会会員(認可決定確定の日から3ヶ月以内に退会を表示)及び一般債権者については95%をカットし、残り5%を10回(平成18年5月末日を第一回とし、毎年5月末日限り支払い)に訳弁済する。継続会員は70%カット後、残り30%を新預託金とし、10年据え置き後は抽選弁済となる。

 この抽選弁済等に関し同計画案の補足説明書では、”債権者平等の原則に反する”とした東京高裁(昨年7月)の判断も考慮し、「落選者については会計年度の支払日までに年1・0%の利息を付することで不平等を解消」、会員権分割は不採用」等とした理由を説明している。

 また各社は信託譲渡(信託による株式の会員への権利移転)による株主会員制度を採用する。民事再生申立に至った株主責任を明確にし、継続会員が株主として経営を監視・監督することで、ゴルフ場の適切な運営及び会員の意思を尊重した優良ゴルフ場の評価を得るためとしている。

 継続会員には、会員権1口に対し各社の株式1株を信託契約により権利移転する。会員と会社の持株比率は、会員の株式数が発行済株式総数の60%となるように減資及び株式の併合等を行うとしている。一方、株主会員として同意できない会員の株式については、理事会が実質的に管理し、会員側が持つ同社発行済株式比率60%は維持されるとしている。

 これにより継続会員は、議決権をはじめ共益件の行使を可能とし、定時株主総会における計算書類等によって再生債務者の決算情報を得ることが出来るとしている。

 通常の株式譲渡との相違点については、

  @ 通常方式の株式譲渡の場合は、退会選択会員や一般債権者との比較に於いて債権者間の
    平等に反するおそれがある、

  A 償還の際、商法上の種々の誓約によって様々な手続きを取る必要がある、

  B 複雑な税務問題が発生する可能性が高い

 ・・・・等を挙げ、信託譲渡の方式であっても株主会員制として機能するとしている。

 なお、今回の5社は信楽CC田代C(滋賀県)んど7コース(他にハワイ会員のシンワ倶楽部)を経営する。パイインレークGC(兵庫県)を経営する(株)パインレークゴルフクラブ(大阪市中央区)については既報通り管理命令が出ており、今後管財人のもとで再生計画案が立案される予定となっている。

信和グループ・自主再建型の再生計画案が成立
ゴルフ特信より、平成17年10月2日

 同グループ5社の再生計画案が、平成17年9月20日を期限とした書面決議で可決要件を満たし、同月26日付けで可決、認可決定となった。

 決議された5社は信楽CC田代、信楽CC杉山、瑞陵GCの3ゴルフ場を経営する信和ゴルフ(株)、ゴールデンバレーGC経営の(株)ゴールデンバレーゴルフ倶楽部、チェリーヒルズGC経営の(株)チェリーヒルズゴルフクラブ、滋賀GC経営の(株)滋賀カントリー倶楽部、ジャパンクラシックカントリー倶楽部経営の(株)ジャパンクラシックカントリー倶楽部で、決議結果の詳細は明らかではないが、5社とも9割以上の賛成を得て計画案成立に至ったという。

 既報通り、再建方針は自主再建型だが、現代表の國府光雄氏は第一回弁済終了後、退任することが決まっている。弁済条件は、5社とも退会会員及び一般債権者は95%カットで、残り5%を10回(平成18年5月末日を第一回とし毎年5月末日限り支払い)に分け弁済する。

 継続会員は70%カット後の30%が新預託金(10年据置後、抽選弁済)となる。そのほか、5社では継続会員が経営を監視・監督できるよう信託譲渡による株主会員制度を採用することが決まっている。

 なお、同グループのパイインレークGC(兵庫県)を経営する(株)パインレークゴルフクラブ(大阪市中央区)については、会社案と会員案の再生計画案が提出されているが、まだ決議には至っていない。

信和グループ6クラブ、6月から名変再開
平成18年5月20日

 信和ゴルフグループの再生計画案が昨年9月に成立したことは報告したが、平成18年6月からグループ6クラブ(パインレークGC除く)及び共通会員権の名義書換を再開することが判明した。

 平成18年7月27日までに既存会員の退会等の意向を申し出、継続会員は旧預託金の3割を新預託金(10年据置)として新証券が発行される。また継続会員(内希望者)と名変入会者には、会員権1口に対し経営会社の株式1株が信託契約により権利移転し、信託譲渡による株主会員制となる。

 売却損による損益通算に関して

 売却損による損益通算は可能です。基本的には「預託金+プレー権」が継承されていれば、何ら問題なく税金の還付を受けることが出来ます。グループゴルフ場(パインレークGC除く)の場合、継続会員の預託金は70%カット後の30%が新預託金(10年据置後、抽選弁済)となり、プレー権も継承されましたので100%OKということです。

 参照資料→倒産ゴルフ場に関する国税庁の見解

 ちなみに取得金額は、民事再生法申請前に購入された金額(募集の場合は募集金額、会員権業者経由の場合は、会員権価格+名義書換料+業者手数料)となります。減額後(旧預託金の30%)ではありませんので、誤解にないよう願います。

イ・自主再建型

 民事再生法等による再生計画等により、預託金債権を切り捨てた(100%ではなく数パーセントでも残るケース)上、ゴルフ場経営会社は営業を存続するというもので、会員権の分割があった場合と同様に、単に契約内容の変更があったにすぎず、ゴルフ会員権としての性質は維持するというものであり、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額も減額(付け替え)しない(資産税関係質疑応答集408)。



     ↓↓↓

 平成21年4月28日付で、大阪地裁から再生手続終結の決定を受ける


     ↓↓↓ 平成28年8月23日追加

 再生計画に基づいた手続きを履行中

 信和ゴルフグループは、平成17年に可決した再生計画に基づき、退会会員に旧預託金の5%を10回(第1回目は平成18年5月末日)に分け弁済してきたが、昨年5月に完了させた。

 継続会員は30%を新預託金(据置期間10年、300万・270万円の新預託金も有る)となっているが、年間の償還額上限を4億円とした抽選償還で、1回目の抽選で計350口を償還したという。

 但し、グループ全体では約2万4000口の預託金会員権があり、そのうちの3〜4割が退会を申し出ていることから、退会希望者への償還は20年以上かかる場合もあるようだ。同グループは、償還の問題を抱えつつも、再生計画に基づいた手続きを履行中だ。


     ↓↓↓ 平成28年10月18日追加(関連情報)

 平成28年10月5日、元・信和ゴルフの子会社でリゾート会員権事業の(株)シンワゴルフリゾートが特別清算開始決定を受ける

 なお、今回の特別清算手続に際しては、過去の負債の処理に伴うものであり、グループおよび運営するゴルフ場などへの影響は一切ないとしている。

大阪高裁、再生計画案に「抽選償還採用」事実上容認
ゴルフ特信より

 民事再生計画が地裁から認可決定を受けたことに、「債権者間に著しい格差があり、債権者の平等の原則(民事再生法155条1項)に違反する」として認可決定の取り消しを求めた抗告事件で、大阪高裁第11民事部(武田和博裁判長)が平成18年4月26日、抗告を棄却する決定を下したことが分かった。

 訴えられたのは17年9月26日に大阪地裁から再生計画認可決定を受けた信和ゴルフ(株)で、訴えたのはRCCと同社の債権債務の調停で、同社側の代理人を務めた弁護士。→ 詳細記事

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