平成16年10月に民事再生法の適用を申請した信和ゴルフグループ5社の再生計画案の概要が明らかになった。決議は9月20日を期限とし書面決議にて行われる。
再生方針については、当初の予定通り収益弁済・自主再建型の再生計画案だが、経営陣の中で現代表の國府光雄氏は第一回弁済終了後退任する。また別除権者である(株)整理回収機構等との協議はほぼ整いつつあるという。
弁済条件は5社ともほぼ共通しており、退会会員(認可決定確定の日から3ヶ月以内に退会を表示)及び一般債権者については95%をカットし、残り5%を10回(平成18年5月末日を第一回とし、毎年5月末日限り支払い)に訳弁済する。継続会員は70%カット後、残り30%を新預託金とし、10年据え置き後は抽選弁済となる。
この抽選弁済等に関し同計画案の補足説明書では、”債権者平等の原則に反する”とした東京高裁(昨年7月)の判断も考慮し、「落選者については会計年度の支払日までに年1・0%の利息を付することで不平等を解消」、会員権分割は不採用」等とした理由を説明している。
また各社は信託譲渡(信託による株式の会員への権利移転)による株主会員制度を採用する。民事再生申立に至った株主責任を明確にし、継続会員が株主として経営を監視・監督することで、ゴルフ場の適切な運営及び会員の意思を尊重した優良ゴルフ場の評価を得るためとしている。
継続会員には、会員権1口に対し各社の株式1株を信託契約により権利移転する。会員と会社の持株比率は、会員の株式数が発行済株式総数の60%となるように減資及び株式の併合等を行うとしている。一方、株主会員として同意できない会員の株式については、理事会が実質的に管理し、会員側が持つ同社発行済株式比率60%は維持されるとしている。
これにより継続会員は、議決権をはじめ共益件の行使を可能とし、定時株主総会における計算書類等によって再生債務者の決算情報を得ることが出来るとしている。
通常の株式譲渡との相違点については、
@ 通常方式の株式譲渡の場合は、退会選択会員や一般債権者との比較に於いて債権者間の
平等に反するおそれがある、
A 償還の際、商法上の種々の誓約によって様々な手続きを取る必要がある、
B 複雑な税務問題が発生する可能性が高い
・・・・等を挙げ、信託譲渡の方式であっても株主会員制として機能するとしている。
なお、今回の5社は信楽CC田代C(滋賀県)んど7コース(他にハワイ会員のシンワ倶楽部)を経営する。パイインレークGC(兵庫県)を経営する(株)パインレークゴルフクラブ(大阪市中央区)については既報通り管理命令が出ており、今後管財人のもとで再生計画案が立案される予定となっている。
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