飯能グリーンカントリークラブ・民事再生法を申請

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飯能グリーンカントリークラブ経営・飯能開発株式会社・民事再生法を申請

帝国データバンク、平成16年10月1日

 飯能開発(株)(資本金5000万円、埼玉県飯能市久須美292、代表吉田公子氏、従業員70人)は、平成16年10月1日に東京地裁へ民事再生法を申請した。

 申請代理人は伊藤廣保弁護士(東京都港区赤坂4-8-20、電話03-3475-5271)ほか1名。監督委員には矢島匡弁護士(東京都中央区八重洲1-6-17、電話03-3272-4066)が選任されている。

 当社は、1984年(昭和59年)10月にゴルフ場経営を目的として設立された。86年3月に開発許認可を取得し建設に着手、88年10月にゴルフ場「飯能グリーンカントリークラブ」(18ホール)をオープンしていた。平坦ながら戦略性に富んだ丘陵コースで、都心に近いことから最近では正会員約1250名、平日会員約105名を獲得していた。

 97年7月には経営権を巡り内紛が発生していたが、98年には会員が株主として経営に参画、2001年には会員側と運営全般にわたり基本合意に達し、2002年9月期には年収入高約9億1000万円を計上していた。

 しかし、来場客数の減少や連続赤字から債務超過に転落、余裕のない資金繰りを余儀なくされていた。

 同クラブは、 ゼネコン大手のフジタ工業が母体、足利銀行の協力のもとで伊藤忠商事総合監修で高級接待倶楽部志向での開場となった。

 飯能中心街から約10分という好立地、周辺がニュータウンと地形にも恵まれているため工期も短かった。募集は社員や取引先等を主な対象として縁故1200万円、1600万円を行い、最終募集は3000万円だった。

 負債は預託金を中心に約210億円。

東京商工リサーチより

 飯能開発(株)(飯能市久須美292、設立昭和59年10月、資本金5000万円、吉田公子社長、従業員70名)は10月1日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。申立代理人は伊藤廣保弁護士(東京都港区赤坂4-8-20、電話03-3475-5271)が選任された。負債は約210億円。

 同社は昭和59年10月に設立されたゴルフ場経営会社。61年3月に開発許認可を取得、63年10月高級接待用ゴルフクラブ志向で「飯能グリーンカントリークラブ」を開場した。

 同ゴルフ場は18ホール、7005ヤード、パー72、100万平方メートルの丘陵コース、飯能市中心街から約10分という好立地で、地形にも恵まれ工期は2年半と短期で終了した。

 平成9年開場10年目を迎え預託金償還期限が到来、償還不能のため期限の10年延長を要請した。平成13年6月には約6割の会員の同意を得ていたとされるが、会員で組織した「飯能グリーンの会」から預託金返還の訴訟を受け、同会との話し合いの結果、株主会員制へ移行することで一応の決着を見ていた。

 しかし、前オーナーの知人が経営するゴルフ場に貸し付けていた多額の資金が不良債権化し財務内容はさらに悪化していたうえ、消費低迷の影響で業績も低下、平成15年9月期は年商9億円にとどまり債務超過に陥っていた。

飯能グリーンカントリークラブ(埼玉県)・間接株主会員型で再生計画案
平成17年2月

 昨年10月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「飯能グリーンカントリークラブ」の経営会社・飯能開発(株)このほど、間接株主会員型で再建を図る再生計画案を会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。

 再生計画案の骨子は、

 会員参加の中間法人が大半の株式を持つ間接株主会員型で、収益弁済により自主再建を目指す。

 会員への弁済条件は、

  @ 退会会員は95・5%カットで残り4・5%を10年間で均等弁済、

  A 継続会員は78%カットで残り22%を新預託金(10年据置)として、10年後の退会については
    利益に応じて按分して弁済する、

 ・・・としている。

 一方、間接株主制とするために、飯能開発の50・2%の株式を保有する吉田社長が無償で株式を提供、会員が社員となる「有限責任中間法人飯能グリーン」(代表理事=木川一男理事長)が飯能開発の93・2%(他は個人株主で、将来的に中間法人が100%保有する予定)の株式を保有し、会員は中間法人を通じて間接的に株主になる。

 また吉田社長は、計画案が認可決定確定後、しかるべき時期に退任する方針となっている。

 同クラブではこれまで、平成10年に経営の透明性を高めるため経営会社の一部株式を会員に割り当てた他、14年には増資によりクラブ側に株式の3分の1を割り当て、会員で株式を”総有”していた。

 尚、再生計画案の決議を党再建者集会は、平成17年3月9日(3月1日期限の書面投票と併用)に開かれる。

       ↓↓↓

 平成17年3月9日、再生計画案が可決され、東京地裁から即日認可決定を受ける。

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 平成20年4月7日、東京地裁より再生手続終結の決定を受ける
 再生計画認可決定が確定後3年を経過したため

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