大京の系列ゴルフ場、鳩山CC・東庄GC・民事再生法を申請

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(株)大京の系列ゴルフ場経営会社・鳩山観光(株)、(株)東庄GCが民事再生法の申請

東京商工リサーチより、平成16年9月28日
 鳩山観光(株)(ゴルフ場:埼玉県比企郡鳩山町大字大橋1186-2、登記上:渋谷区千駄ヶ谷4-24-13、設立昭和56年11月、資本金20億4,000万円、黒住昌昭社長、従業員75名)は、平成16年9月28日東京地裁に民事再生手続きの開始を申し立てた。負債は約143億4,400万円。

 同社は東証1部上場のマンション分譲業者(株)大京の系列ゴルフ場経営会社。(株)大京が50%、大京管理(株)が26・5%を出資し、埼玉県比企郡鳩山町で「鳩山カントリークラブ」(18ホール、7,155ヤード)を運営していた。同ゴルフ場は昭和61年10月にオープン、個人会員400名、法人会員500名の合計約900名の会員を抱えていた。

 オープン以来「マルマンオープン」「ダイワインターナショナル」「日本シニアオープン」などのトーナメントを開催するチャンピオンコースで、平成16年1月期は年商9億6,000万円をあげていた。

 しかし、預託金制を採ってきたことから償還問題を抱え、脆弱な財務体質と逼迫した資金繰りから独力でこれらに対応することは不可能となっていた。

 このため大京からの経営支援も受けてきたが、大京が9月28日産業再生機構に支援を申し込み、ゴルフ場事業から撤退することから同日民事再生を申し立てた。

 なお、同時に(株)東庄ゴルフ倶楽部(千葉県香取郡東庄町)も同時に民事再生を申し立てている。

東庄ゴルフ倶楽部

(株)東庄ゴルフ倶楽部(千葉県香取郡東庄町東和田329、設立昭和62年7月、資本金117億6,600万円、黒住昌昭社長、従業員42名)は、9月28日東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。負債は100億500万円。

 同社は東証1部上場のマンション分譲業者(株)大京の子会社として設立され、現在は大京のゴルフ場関連会社である鳩山観光(株)の100%子会社となっていた。千葉県香取郡東庄町で平成9年10月にオープンした「東庄ゴルフ倶楽部」(18ホール、6,987ヤード)を運営、会員数は420名ほどを抱えて平成16年1月期は年商12億5,700万円をあげていた。

 しかし、入場者の減少に歯止めがかからず、採算は実質赤字で大京からの支援を受けて経営してきた。ところが、将来の預託金償還問題など、独力で対応していくことは困難状況なうえ、実質親会社の大京が9月28日産業再生機構に支援を申し込み、ゴルフ場事業から撤退することから同日民事再生を申し立てた。

 なお、親会社の鳩山観光(株)も同時に民事再生を申し立てている。

森トラストグループ、再生中の鳩山CC(埼玉)も傘下へ?
ゴルフ特信より

 森インベストメント・トラスト(株)(東京都港区)は、「鳩山カントリークラブ」(18H、埼玉)を経営する民事再生手続中の鳩山観光(株)(申請代理人=片山英二弁護士、TEL:03-3273-2625)のスポンサーとして選定された。

 森インベストは、本紙既報通り裾野CC(18H、静岡)のスポンサーにも選定されている。これにより、森インベストとしては4コース目、森トラストグループとしては6コース目のゴルフ場となる。

 鳩山観光は、会員に宛てた12月7日付けの通知で、

  @ できうる限り多額の弁済、

  A 安定経営、

  B プレー権の保障

   ・・・・を主眼にしてスポンサーを選定したとしている。

 森インベストメントとの契約内容は、

  @ 100%減資後の鳩山観光に1億円を出資、

  A 鳩山観光に44億円を限度に弁済資金を貸付け、

  B 会員に対して新たな資金負担を求めない、

  C 継続会員には無償で株式発行

   ・・・・などとなっている。

 44億円もの多額の弁済資金を得たことから、会員を含む債権者に対する弁済率は概ね30%になるという。会員に関する条件は、退会会員に対しては預託金の30%を一括弁済する。継続を希望する会員は、弁済額(預託金の30%)の内の80%を再預託(据置期間10年)することでプレー権を保障するとしている。

 預託金1400万円の会員が継続を希望した場合、弁済額は420万円で、その内の336万円を再預託し、残りの84万円は現金で弁済されることになる。

会社案と守る会案を会員に配布
ゴルフ特信より

 鳩山観光(株)の再生計画案が、このほど会員を含む債権者に配布された。会社側の案の他に会員が組織した「鳩山カントリークラブを守る会」(世話人代表:岩崎伝造氏)の両案について、投票及び3月30日の債権者集会で賛否を諮る。会社側の案は前述の通り、森インベストメント・トラスト(株)がスポンサーとなる。

 守る会の計画案は、会員が社員となった有限責任中間法人の「鳩山カントリークラブ」(設立済み)をベースにした案。100%減資後の鳩山観光(株)が発行する新規の株式を中間法人が全額引き受ける。このため、間接株主会員制となるので「会員重視の経営・運営が確実に保証される」としている。

 退会会員には預託金の31・2%を10年間で分割弁済(年6%の利息付加)し、継続会員の預託金は31・2%とし、10年据え置き後は経常利益に減価償却費を加算した額の50%を限度として支払う(限度を超えた場合は抽選償還)としている。

 鳩山観光(株)側と守る会の案が争う形の決議となるだけに、その結果が注目される。

会員側の再生計画案で3月30日に可決
森インベストメント・Tをスポンサーとした会社案破れる
ゴルフ特信より

 「鳩山カントリークラブ」(18ホール、埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2)を経営し、昨年9月28日に民事再生法を東京地裁に申請した鳩山観光(株)(住所同、申請代理人=片山英二弁護士)の債権者集会が平成17年3月30日に開かれ、大多数の賛成で会員組織が提示した再生計画案が可決し、森インベストメント・トラスト(株)をスポンサーとした会社側の案が否決された。

 計画案の決議は、両案のどちらに賛成(あるいは両案反対)かを、投票及び今回の債権者集会で諮り、地裁は同日決議結果を発表した。それによると、会員組織の「鳩山カントリークラブを守る会」(世話人代表=岩崎伝造氏、代理人=金住則行弁護士)の計画案に賛成した出席債権者は655名で、会社案に賛成したのは3分の1以下の203名(その他は棄権・利用案反対等)だった。

 また議決権総額では、会員案に63%、会社案に28%が賛成したとしている。会員側案が人数・額共に過半数の賛成を得たため、問題がなければ地裁から4月6日に認可決定が下りる見込み。

 ちなみに、会員側案の概要は、鳩山観光(株)が株式を全額焼却後に新規発行する全株式を、会員が組織した「有限責任中間法人鳩山カントリークラブ」が引き受ける内容となっている。

 継続会員は同中間法人の社員となり、現預託金68・8%カット後の31・2%を同中間法人に債権譲渡する。これにより、会員は同CCの間接株主会員となる(名変は認可決定確定日から2ヶ月後開始)。一方、退会会員には預託金の31・2%を10年間で分割弁済(年6%の利息付加)する。

 会社案(全会員に預託金の34%を一括弁済、継続会員は27・2%を再預託)でなく会員案が可決した背景には、鳩山観光(株)の負債141億円余の内、135億円余が会員の預託金で再生計画を左右できる力があったこと、ゴルフ場は立地に恵まれ、安定した営業利益が確保でき、利益の中から弁済が可能だったことなどがある。

 なお、会社側案と会員側案が同時に審議され、会員側案が可決した例には、「レインボーヒルズGC」(18H、宮城)がある。


     ↓↓↓ 平成30年3月29日追加

 平成30年3月28日、鳩山CCの経営会社・(株)初山カントリークラブが2度目の民事再生法を申請

東庄GC(千葉県)・再生計画案成立、弁済率は80%
ゴルフ特信より

 「東庄ゴルフ倶楽部」の経営会社で民事再生手続き中の(株)東庄ゴルフ倶楽部の債権者集会が平成17年2月23日に開かれ、債権者への弁済率が80%と効率だったこともあり、大多数の賛成で再生計画案が可決し、東京地裁から即日認可決定を受けた。

 決議結果は、出席者債権者数247名の全員の賛成、議決権総額は95・1%の賛成で可決要件を満たした。同計画案は、既報通り上場の東京建物(株)をスポンサーにした資本注入型の計画。(株)東庄GCは、東京建物からの出資金(新株の払込金や借入金)や所有ビルの売却代金で、弁済資金や再建資金を調達する。

 債権者に対する弁済条件は、債権の20%カット後の80%を退会会員や一般債権者は勿論のこと、継続会員にも”計画案の認可決定確定の日から1年以内に一括して弁済する”としている。

 また、継続を希望する会員には「預託金のない会員権」(いわゆるプレー会員権)を発行する。この会員権は早ければ3ヶ月後に、遅くとも半年後には名義書換を受け付ける予定としている。

 このように高率な弁済(ザ・オークレットGC等100%返済は2例ほどあり、それに次ぐ高弁済率)もあり、債権者数で100%賛成になったと見られる。また、高率弁済が可能になった理由は、所有していた横浜の賃貸ビルを再生手続きに基づいて売却したところ、予定を上回る70億7000万円という高額で売却できたためのようだ。

 ちなみに、同GCのほとんどの用地とクラブハウス等は、大京グループの(株)エル・エステートの所有だが、東京建物側からの借入金をもって、それら不動産を買収する。

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