「鳩山カントリークラブ」(18ホール、埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2)を経営し、昨年9月28日に民事再生法を東京地裁に申請した鳩山観光(株)(住所同、申請代理人=片山英二弁護士)の債権者集会が平成17年3月30日に開かれ、大多数の賛成で会員組織が提示した再生計画案が可決し、森インベストメント・トラスト(株)をスポンサーとした会社側の案が否決された。
計画案の決議は、両案のどちらに賛成(あるいは両案反対)かを、投票及び今回の債権者集会で諮り、地裁は同日決議結果を発表した。それによると、会員組織の「鳩山カントリークラブを守る会」(世話人代表=岩崎伝造氏、代理人=金住則行弁護士)の計画案に賛成した出席債権者は655名で、会社案に賛成したのは3分の1以下の203名(その他は棄権・利用案反対等)だった。
また議決権総額では、会員案に63%、会社案に28%が賛成したとしている。会員側案が人数・額共に過半数の賛成を得たため、問題がなければ地裁から4月6日に認可決定が下りる見込み。
ちなみに、会員側案の概要は、鳩山観光(株)が株式を全額焼却後に新規発行する全株式を、会員が組織した「有限責任中間法人鳩山カントリークラブ」が引き受ける内容となっている。
継続会員は同中間法人の社員となり、現預託金68・8%カット後の31・2%を同中間法人に債権譲渡する。これにより、会員は同CCの間接株主会員となる(名変は認可決定確定日から2ヶ月後開始)。一方、退会会員には預託金の31・2%を10年間で分割弁済(年6%の利息付加)する。
会社案(全会員に預託金の34%を一括弁済、継続会員は27・2%を再預託)でなく会員案が可決した背景には、鳩山観光(株)の負債141億円余の内、135億円余が会員の預託金で再生計画を左右できる力があったこと、ゴルフ場は立地に恵まれ、安定した営業利益が確保でき、利益の中から弁済が可能だったことなどがある。
なお、会社側案と会員側案が同時に審議され、会員側案が可決した例には、「レインボーヒルズGC」(18H、宮城)がある。
↓↓↓ 平成30年3月29日追加
平成30年3月28日、鳩山CCの経営会社・(株)初山カントリークラブが2度目の民事再生法を申請
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